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不動産の個人間売買【名古屋のごとう司法書士事務所】

不動産に関する気になるトピックや情報を配信しています。ご興味のある記事がございましたら、ご参考にしてみて下さい。

不動産の個人間売買には何が必要?名古屋市の司法書士がご紹介します!

不動産の個人間売買の秘訣とは

不動産の個人間売買をすることは滅多にないことだと思います。

だからこそ、実際にそのような機会にどうすれば良いのか悩んでしまう方も多のではないでしょうか。
不動産の売買は複雑な法律や税金の処理をしなければいけません。
そのため、多くの方が個人間売買で頭を抱えることがあるようです。

 

名古屋の司法書士が、そうした方へ向けて、今回は不動産の個人間売買を行う際に何が必要なのか、気を付けるべき点は何かをお伝えします。

1 不動産の個人間売買とは

仕事で不動産を取り扱っている人ではなく、個人で不動産を売買したい方は基本的に不動産会社に依頼をすることになります。


自分の希望の条件に近い形で取引してくれる相手を探すためには、不動産の取引を専門とする業者に任せて、流通機構に登録してもらうことが効率的です。 
また、取引相手が決まっている場合でも、実際に契約を結ぶ場面では、色々な取り決めを行わなければなりません。
その契約は、司法書士や不動産会社に間に入ってもらった方がスムーズで、より後悔しない契約を結ぶことができます。
流れとしては、媒介契約、取引相手探し、売買契約、契約の履行、登記という流れになります。

 

不動産は取引の金額が高額になります。また、不動産の売買は、昔からトラブルが絶えません。なぜなら、不動産にはいろいろな注意点があるからです。不動産の活用の仕方によっては、法令規制がある場合もあます。購入したはいいが、本来の活用目的を達成できないこともあります。
また、不動産を購入後に、土地や建物に不備や予期せぬ不都合な事実が明らかになることもあります。例えば、家を建てようと基礎を入れるために少し掘ったら、ゴミが出てきたという事例があります。土地からガラが出てくることは少なくありません。

 

このような不安要素がある不動産売買を個人間だけで行う場合は、売主買主の双方がしっかりと、法律や実務を理解しなくてはいけません。十分気をつけるようにしましょう。

2 不動産の売買契約とは

不動産の売買契約にはその不動産の資料が必要です。
場合によっては、不動産の測量が必要になるケースもあります。

 

物件の特定や対象不動産の地積など、あとからトラブルにならないように売買の対象となる不動産は、数量も含めてきちんと特定する必要があります。境界線があいまいな場合や境界杭がない場合、測量を行い杭を地面に入れて現地のどこからどこまでの売買をするのかはっきりとさせるようにしましょう。

 


契約書とは、契約時のみに当事者間で満足できる契約にするためのものではなく、後でトラブルが起こった際に、双方が納得できる形で終わらせることができるようにする目的も含まれています。
契約の履行が完了した後に「契約書があってよかった」と感じる事態が起きる場合もあります。

人の記憶はあいまいです。誰でも過去のことは記憶がはっきりせずに思い込みや勘違いであとから双方の意見が食い違う場面があります。
個人間で親しい間柄かどうかは関係なく、不動産の売買は大きな取引ですので、きちんと押さえるべきポイントは押さえて安心安全な不動産売買を実践しましょう。

 

3 不動産登記とは

不動産登記は、法務局が管理する不動産の情報に、自分が所有する旨をきちんと記載して、誰が見ても分かるようにすることが目的です。
これを怠ってしまうと、誰かが
「この不動産は私が買ったので私のものだ。」
と言って現れても、対抗できなくなってしまいます。

 

「不動産の登記は自分でできる。」
という方の中にも、手続きが面倒で先延ばしにしてしまう方がいらっしゃいます。
手続きが面倒であれば、司法書士に依頼することができます。
契約の履行(売買代金の支払い)と同時に法務局への登記申請を代わりに行ってくれるので、より安心して売買取引ができます。

 

不動産の登記名義の変更である登記申請は、売主と買主が双方当事者となって申請をする手続きです。また、不動産売買において、この不動産の登記名義の変更手続きが大切になるのは買主です。売主は、売った後の不動産ですから関心は少ないことが多いでしょう。
 

したがって、不動産の売買代金は、登記名義の変更が確実にできることと引き換えに支払われるべきなのです。通常の不動産売買では、「決済」とよばれて、手付金以外の残代金を一括して支払う場面がありますが、その場で登記書類の間違いないことを確認してそれと引き換えに振込みなどで売買代金を売主に支払います。これらの決済での一連の作業は、司法書士が立ち会って問題なく行われるようになっていますが、不動産仲介業社や司法書士もなしで完全に売主買主の個人間だけですべて完結させる場合は、上記の点に気をつけるようにして下さい。

 

危ない不動産取引を知らず知らずに内にやってしまうかもしれません。

まとめ

本日は、名古屋の司法書士が、不動産の個人売買を行う際に何が必要か、気を付けるべき点は何かについてお伝えしました。


個人売買の際は、できる限り慎重に、不安要素をなくすことを意識して、満足のいく売買を行えるようにすることをおすすめします。
個人間で不動産売買をする場合は、知り合い同士や親族同士、ご近所同士など顔見知りの場合が多いでしょう。硬いことはしないで最低限のことだけで済ませがちです。
しかし、その場合でもいくつ注意すべき点があることを頭に入れておきましょう。

 

特に売主と買主で、不動産売買に関する知識や情報に格差がある場合は、不公平な不動産売買になっていることがあります。何も知らなければ、その不公平にも気がつきません。悪気がなかったとしても、トラブルとなり裁判に発展してしまうこともあります。きちんとした契約書の作成や登記名義の変更など、どのような形式の不動産売買でも必ずチェックすべき項目は抑えるようにしましょう。

個人的には、顔見知りや親しい間柄とは関係なく、不動産売買は、きちんとステップを踏んで行うことをお勧めします。

 

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