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「仲介手数料がもったいないし、不動産を個人売買しよう!けれど何が必要なんだろう」
このようなことでお困りではないでしょうか。
不動産の個人売買は仲介手数料がかからないのでいいですよね。
しかし、実際には様々な必要書類があり、かなり面倒です。
関係する知識について、網羅している方は少ないのではないでしょうか。しかし、トラブルで裁判となれば、重要な証拠になるのは書面です。口約束は基本的に通用しないと思った方が良いでしょう。信頼できる相手だからこそ、きちんと書類は整えるようにしたいものです。
そこで、名古屋の司法書士が、今回の記事では個人売買に必要な各種書類やその他の必要物について、解説いたします。
不動産の個人売買の際に必要なモノは、売主と買主で異なります。
売主は、不動産売買契約書、権利書、不動産引渡確認証、実印、不動産物件内容表示書類、印鑑証明書、領収証、本人確認書類、登記簿謄本、委任状(司法書士に依頼した際に必要)、固定資産税評価証明証、住民証が必要です。
買主が揃えるべき必要書類等は、住民票、実印、印鑑証明証、委任状(司法書士に依頼した際に必要)です。
売主のほうが用意すべき必要書類等は多いのですが、その中でも初めて見るような特殊な書類がいくつかあったのではないでしょうか。
以下で、それら特殊な必要書類等について紹介します。
不動産売買契約書とは、売主、買主の間で決められた、不動産の取引に関する決め事を示したものです。
不動産を引き渡す条件として、いくらで売買するのか、いつ支払うのか、その支払い方法、売買の目的となる不動産など、基本的な決め事から契約の解除に関することまで、あらゆる状況を想定してその際の決め事について、記載します。
この不動産売買契約書が最重要書類です。
一般的な雛形のようなものを使っても構いませんが、不動産の売買は個別性も高いので、その取引に合った形に特約等を設けてバランスをとる必要があります。その辺りをルーズにして通り過ぎてしまうと、あとから証拠で契約書が出てきてもなかなか思い通りの主張は通らないかもしれません。契約書の法律チェックを受けることをお勧めいたします。
不動産物件内容表示書類とは、売買する不動産に関する内容が事細かに記された書類です。
通常の不動産売買では、仲介会社が用意する重要事項証明書のことです。仲介会社を入れない不動産売買取引では、これらを無しにするか、これに類似するものを用意する形になります。
これら書類には、価格や敷地面積、付近の公共交通機関について、築何年なのか、周辺設備など取引する不動産に関する詳細な情報を記載します。
この書類の役割は、売主と買主の復権に対する誤解を回避するためです。不動産にはその利用方法によって様々な法令規制を受けます。それらのチェックや電気水道ガスなどのライフラインの確認など、不動産を利用するにあたり間違いがあってはいけない事項については、必ず確認をしていきたいものです。
登記謄本とは、この場合には土地や建物ごとの所在、面積、所有者名などが記載されたものです。
この登記事項をチェックすることで、売主の確認や不動産の状況が確認できます。現況との違いも確認しておきましょう。例えば、面積が登記と実際の測量で異なる場合は、売買代金を精算するのかなどを契約で決めておくことになります。
不動産取引においては、登記のチェックは必須です。登記制度が厳格な手続きで運用されているので、登記事項については、信用ができる情報だからです。
以上、名古屋の司法書士が、個人売買に必要な各種書類や必要物について、解説いたしました。
不動産の取引の際には、以上のような様々な多くの面倒な書類が必要です。
また、不動産の登記の際などには、それら書類に少しでも不備があれば、登記できなくなってしまいます。
したがって、正直、まったく仲介業者や司法書士を挟まない個人売買はあまりおすすめしません。
契約に関わってくる書類や登記に関しては、司法書士に依頼することをおすすめいたします。
しかし、どうしても、専門家なしで取引をする場合は、可能な限り、不動産売買実務に沿ったやり方で手続きをしましょう。現在の不動産売買の実務で行われているやり方は、理にかなったやり方をしています。一つ一つの手続きや行為の意味が理解できなくても、できるだけ忠実に行うようにして下さい。そうすることで、売主と買主にとって公平な不動産売買取引が実践できます。
皆さまの不動産売買取引のご参考にしてみて下さい。
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