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不動産の登記名義変更をしないリスク【名古屋のごとう司法書士事務所】

不動産に関する気になるトピックや情報を配信しています。ご興味のある記事がございましたら、ご参考にしてみて下さい。

不動産の名義変更の登記を保留した際のトラブル|名古屋市の司法書士事務所が説明

必ず知っておきたい登記のこと

「不動産の名義変更を保留しているけど、何かトラブルが起こったらどうしよう?」

このような疑問をお持ちの方はいらっしゃらないでしょうか。
不動産の名義変更のことを、所有権移転登記と言います。
不動産に関する手続きは、なんだかややこしそうで、専門的な知識をお持ちでない方にとってはあまり気乗りがしない手続きかもしれません。
そのため「所有権移転登記を先延ばしにしてしまっている」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。
所有権移転登記を保留することによって、何かトラブルが起きるのではないかと不安に思っている方もいらっしゃると思います。


そこでこの記事では、名古屋の司法書士が、不動産の所有権移転登記を行わないことにより、どのようなトラブルが起こり得るのかについてご説明します。

1 所有権移転登記を行わないことによるトラブル

「不動産登記は必ず行わなければならない」と、登記を義務だと思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、義務付けられているのは表示登記のみで、権利の登記に関しては任意の手続きであることをご存知でしょうか。


したがって、所有権移転登記も任意となり、必ずしなければいけないものではありません。
しかし、これを行わないことで思いもよらないトラブルが起きてしまう可能性があります。
そうしたトラブルを防ぐためにも、起こり得るトラブルの内容をご紹介します。

法が登記手続きを任意としているのは理由があるからです。しかしながら、実際の不動産の実務の現場では、登記名義を持っていなければ、ほとんどの場合所有者として扱われません。

「真の所有者であるならば、登記名義を変更して下さい。」と言われてしまう場面が少なくありません。相続をして売却をする時はその典型例です。いきなり相続人が不動産会社に不動産の売却の依頼をしても本当の売主が誰か不確定な要素があるようではなかなか売却手続きができません。そこで、ほとんどの場合、「先ずは、売却対象不動産の相続登記をして下さい。」と言われます。

2 権利を主張できない

所有権移転登記を行っていない場合の大きな問題点は、所有権を主張できないことです。
そのため、様々なトラブルが考えられます。
例えば、売主が自分以外にも不動産を販売して、二重売買が起こっていた場合にトラブルになってしまいます。
もしもう1人の買主が先に登記を行っていたら、所有を主張できるのは先に登記した方です。
そのため、いくら先に売買契約を済ませていたとしても、土地の所有権を主張できない事態に陥ってしまいます。
また、相続の際に遺言がなく、遺産分割協議で決定した場合にも起こり得るトラブルがあります。
例えば、不動産を共有して相続したとします。
この場合に所有権移転登記を行わないと、後から突然他の共有者との意見の不一致が起こったり、共有者が増えてしまい意見がまとまらなくなる事態が起こり得ます。
こうなってしまうと、所有権移転登記がスムーズに行えなくなってしまうかもしれません。
他には、金融機関から不動産を担保にして、お金を借りることができない問題もあります。
したがって、所有権移転登記に期限はないものの、できる限り早急に行うことをおすすめいたします。

まとめ

今回は、名古屋の司法書士が、所有権移転登記を行わず保留にしていた際に考えられるトラブルについてご紹介しましたが、参考になることができましたか?


所有権移転登記は、義務ではなく任意の手続きです。
そのため、「いつでもいいや」と保留にしている方もいらっしゃると思います。
しかし、登記がないと権利を主張できないので、様々なトラブルに巻き込まれる可能性があります。
トラブルを避けるためにも、所有権移転登記を保留にされている方は、できるだけ早く登記を行うことをおすすめいたします。

 

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