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不動産について、「消滅登記」という言葉をご存知でしょうか。普段はなかなか耳慣れない言葉ではないでしょうか。
実は、不動産を取り壊したら消滅登記をする必要があります。建物が登記されていることを普段から意識している人は少ないでしょう。だからよく忘れがちになるのです。
では、仮にこの登記を怠ってしまうと、一体どうなってしまうのでしょうか。建物所有者にとって何かペナルティや不利益は生じるのでしょうか?
名古屋の司法書士が、「不動産について調べていて、消滅登記がいまいちよくわからない」とお悩みの方へ向けて、今回は消滅登記について詳しくご紹介します。
土地や建物などの不動産が滅失したら、減失登記を法務局に申請して該当する不動産登記簿を閉鎖する手続きを踏む必要があります。
普段はあまり意識しませんが、家や建物は登記されてることが多いのです。土地に限らず家も不動産である以上、登記の対象です。しかし、中には登記されていない家や建物も存在します。昔は、大工さんが家を建てても、登記手続きまでを案内することは少ないため、知らずにそのまま登記しないで過ごしている方もいるようです。現在建てる家は、ハウスメーカーなどが必ず案内しますし、銀行で融資を受けるときには登記が必須なので、登記されていない未登記の家はほとんどありません。
土地が滅失するのは、大水害や震災などで土地自体が崩壊するなどの例外的事態に限られますが、建物であれば取り壊す機会は頻繁にあります。
減失登記とは、建物や家屋などを解体したときに法律に基づいて登記簿を閉鎖する手続きのことを指しています。
しかし家屋などを解体しても自動的に不動産登記簿から除去されるシステムにはなっていません。そのため解体後1ヶ月以内に申請する法律上義務付けられています。
とはいっても減失登記を申請しないまま放置されることも珍しくありません。
それでは減失登記を行なわずに怠っている場合、どのような状況が想定されるのでしょうか。
まず減失登記は法律上義務付けられているので、申請を怠った場合には10万円以下の過料に処せられると規定されています。
減失登記の申請期間は建物などが取り壊しなどで滅失した日から起算して1ヶ月以内とされています。
この行政処分を受ける事例はさほどありませんが、全くないとは言い切れないので注意は必要です。
また、取り壊したにもかかわらず放置しておくと、市町村は建物が存在していない事実を把握出来ないままになっています。
そのため減失登記を怠っていると、存在しない建物について固定資産税を支払い続けることになるかもしれません。
固定資産税は毎年1月1日の所有者に課せられることになるので、すみやかに減失登記をしたほうがいいでしょう。
加えて底地の土地を売買するときにも支障になります。
土地を購入するのは住宅やビルを建築することを目的にしていますが、減失登記を申請していないと現況と登記簿の記載にずれが生じることになります。
特に金融機関からの住宅ローンの借入れを予定している場合、金融機関の審査の際にも悪影響を及ぼすことになるのです。
登記簿上存在している建物は土地の担保評価額を著しく下げることになるので、住宅ローンを組むことは事実上不可能になっていしまいます。
従って土地の売買にあたっては減失登記を行なうことは、売主にとって事実上義務付けられていると考えられます。
名古屋の司法書士が、今回は不動産(家や建物など)における滅失登記をご紹介しました。
慣れない言葉かもしれませんが、不動産を取り壊す際にはとても重要なことなので、あらかじめきちんとした知識を身につけておくと安心できるのではないでしょうか。
ほとんどの人が子の建物滅失登記が必要なこと知りません。解体業者の方で案内をすることもそれほどないようです。建物所有者の方で責任をもって登記手続きをする必要があるのです。
今回ご紹介した内容をぜひお役立てください。
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