名古屋で相続相談・相続登記なら

ごとう相続手続き相談センター

運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル7階

お気軽にお問合せください
受付時間:9:00~19:00
定休日 :土・日・祝  
(ただし、事前予約により定休日相談可能)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

0120-290-939

土地を分筆したときの権利証(登記済証、登記識別情報)は?【名古屋のごとう司法書士事務所】

不動産に関する気になるトピックや情報を配信しています。ご興味のある記事がございましたら、ご参考にしてみて下さい。

不動産の登記後に分筆登記したときの権利証はどれ?名古屋市の司法書士がご紹介

分筆したら権利証はどうなるの??

相続や売買、贈与などで土地の所有権移転登記をした後に、分筆登記をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

分筆登記とは、1つの土地を登記上で、何個かの土地に分ける手続きのことです。


不動産を売買するとき、売主さんは「権利証」を探す必要がありますが、分筆登記をされた場合、権利証がどれだか分からないという声をお聞きします。
そこで今回は、土地の登記後に分筆登記すると、権利証はどうなるのかについて解説したいと思います。

1 不動産を取得する登記後に分筆登記すると権利証はどうなる?

土地を分筆登記した際には、登記所から「登記完了証」と「登記識別情報」というものが発行されます。
また、不動産登記法という法律が改正される前(平成17年の施行前)までは、登記所から「登記済証」が発行されていました。
「登記済証」は、住所変更登記などをしたときにも発行される書類です。


ここで注意しておきたいことが、「登記完了証」や住所変更登記などをした時にも発行される「登記済証」は、権利証にはならないということです。
「登記完了証」が権利証になると誤解される方が少なからずいらっしゃいます。


では、権利証となるものは、どのようなものなのでしょうか?

2 分筆登記した後に「権利証」になるものは?

分筆登記したときの「権利証」となるものは、不動産(土地)の相続や売買、贈与などの所有権移転登記をした際の「登記済証」(改正施行前の登記)または「登記識別情報」(改正法施行後の登記)です。


分筆登記の有無に関わらず、ご自身に所有権を移転する際に交付されたこれらのものを、そのまま権利証として使うのです。
分筆登記をしたので、特別に新しい権利証が発行されるということはありません。


また、「登記識別情報」の場合は少し注意が必要です。


「登記識別情報」とは、12桁の英数字を組み合わせて表されるパスワードのことです。
もし、分筆登記をして、土地の一部を売却し、所有権移転登記をするということになったときには、そのパスワードを代理で申請する「司法書士」に知らせなければなりません。


登記識別情報は、その不動産の所有権の証です。
そのため、司法書士とはいえ、所有権者以外にパスワードが知られるのは心配だという方もいらっしゃると思います。
そのような方は、登記識別情報を失効させることも可能になっています。

3 分筆登記はどんな時にするの?

あまり聞きなれない分筆登記をはどんな時にするのでしょうか?

分筆登記とは、字のごとく土地を分ける登記です。
たまにこんな共有状態の不動産に関して相談を受けます。
「2人で持分2分の1ずつ登記されているから、私の分は半分の面積ですね?」

 

実は、違うのです。
共有状態とは、各共有者が全体を利用する権利があります。利用の仕方は共有者間で協議をする形になりますが、少なくとも、共有状態とは、持分割合で自動的に土地が面積割がされているわけではないのです。

したがって、本当に土地を分けたい場合は、分筆登記をして分けるのです。

 

他にも、相続で、広い土地を分筆で分けで、各相続人に承継させたい場合にも利用されます。具体的には、遺言で、相続開始後、分筆登記をして各土地を特定の相続人に与えるという内容で定めたりします。

4 権利証がない場合はどうするの?

権利証、登記済証及び登記識別情報がない場合も少なからずあります。

書面がどこかに行ってしまう。
引っ越しの際に処分してしまった。
誰かに持っていかれてしまった。

 

理由は様々ですが、登記手続きでは理由を問わず必要なものです。事情により権利証の提出が免除されることはありません。

では権利証がない場合はどうするのか?

 

実は、権利証、登記済証、登記識別情報がない場合でも大丈夫なように別の手続きが用意されています。

ここではほんとの場合に利用される司法書士による本人確認手続きをご紹介します。

国家資格者である司法書士が、権利証の所持者に対して、、登記上の所有者である確認をするのです。運転免許証やパスポート、健康保険証などの提示を受けて確認をします。確認ができた司法書士は、本人確認に問題がない旨の報告書を作成し、権利証の代わりに法務局に提出するのです。

こうして、権利証がなくでも、所有権移転等の登記手続きは問題なく進んでいくのです。
権利証の事でお困りの際は、一度司法書士にご相談下さい。

まとめ

今回は、土地の登記後に分筆登記すると権利証はどうなるのかについて解説しました。


ごとう司法書士事務所では、お客様おひとりおひとりに向き合い、問題解決に向けて誠心誠意サポートさせていただきます。
不動産の登記に関することでお悩みの方は、是非一度お気軽にご相談ください。


名古屋市で相続登記ならごとう相続手続き相談センター

それでも分筆登記が不安な方へ

分筆登記とは、あまり聞きなれない言葉です。

意味としては、土地を分ける意味ですが、実際に分筆登記の手続きをすることはそれほど簡単ではありません。

また、分筆登記後、別れた土地の権利証がどうなるのか不安に感じる方も多いでしょう。

 

登記に関して疑問や質問がある方は、一度司法書士にご相談下さい。

当センターでも、ご相談をお受けしております。些細なことでもお気軽にご相談下さい。

不動産売買のお役立ち情報


お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939
営業時間
9:00~19:00
定休日
土日祝(ただし、事前予約により定休日相談可能)

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス・受付時間

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル7階

アクセス

名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分

受付時間

9:00~19:00

定休日

土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。