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相続や売買、贈与などで土地の所有権移転登記をした後に、分筆登記をされた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
分筆登記とは、1つの土地を登記上で、何個かの土地に分ける手続きのことです。
不動産を売買するとき、売主さんは「権利証」を探す必要がありますが、分筆登記をされた場合、権利証がどれだか分からないという声をお聞きします。
なお、権利証とは、多くの場合、「登記済証」と同じものを指す言葉として利用されます。
そこで今回は、土地の登記後に分筆登記すると、権利証はどうなるのかについて解説したいと思います。
土地を分筆登記した際には、法務局から「登記完了証」というものが発行されます。
一方、権利証や登記識別情報は発行されません。
ここで注意したい点は、この「登記完了証」は権利証(登記識別情報)として取扱われるものではないという点です。
これと同様の話として、所有者の住所変更や氏名変更登記の際に発行された「登記完了証」を権利証や登記識別情報として取扱うことはないというお話があります。同登記後も、同様に権利証(登記識別情報)は新たに発行されません。
いずれのケースでも「登記完了証」が権利証(登記識別情報)になると誤解される方が少なからずいらっしゃいますので注意しましょう。
では、権利証となるものは、どのようなものなのでしょうか?
分筆登記したときの「権利証」となるものは、不動産(土地)の相続や売買、贈与などの所有権移転登記をした際の「登記済証」(改正施行前の登記の場合)または「登記識別情報」(改正法施行後の登記の場合)です。
分筆登記の有無に関わらず、ご自身に所有権を移転する際に交付されたこれらのものを、そのまま権利証として使うのです。
分筆登記をしたので、特別に新しい権利証が発行されるということはありません。
また、「登記識別情報」の場合は少し注意が必要です。
「登記識別情報」とは、12桁の英数字を組み合わせて表されるパスワードのことです。
もし、分筆登記をして、土地の一部を売却し、所有権移転登記をするということになったときには、そのパスワードを代理で申請する「司法書士」に知らせなければなりません。
登記識別情報は、その不動産の所有権の証です。
そのため、司法書士とはいえ、所有権者以外にパスワードが知られるのは心配だという方もいらっしゃると思います。
そのような方は、登記識別情報を失効させることも可能になっています。
あまり聞きなれない分筆登記をはどんな時にするのでしょうか?
分筆登記とは、字のごとく土地を分ける登記です。
たまにこんな共有状態の不動産に関して相談を受けます。
「2人で持分2分の1ずつ登記されているから、私の分は半分の面積ですね?」
実は、違うのです。
共有状態とは、各共有者が全体を利用する権利があります。利用の仕方は共有者間で協議をする形になりますが、少なくとも、共有状態とは、持分割合で自動的に土地が面積割がされているわけではないのです。
したがって、本当に土地を分けたい場合は、分筆登記をして分けるのです。
他にも、相続で、広い土地を分筆で分けで、各相続人に承継させたい場合にも利用されます。具体的には、遺言で、相続開始後、分筆登記をして各土地を特定の相続人に与えるという内容で定めたりします。
権利証、登記済証及び登記識別情報がない場合も少なからずあります。
書面がどこかに行ってしまう。
引っ越しの際に処分してしまった。
誰かに持っていかれてしまった。
理由は様々ですが、登記手続きでは理由を問わず必要なものです。事情により権利証の提出が免除されることはありません。
では権利証がない場合はどうするのか?
実は、権利証、登記済証、登記識別情報がない場合でも大丈夫なように別の手続きが用意されています。
ここではほんとの場合に利用される司法書士による本人確認手続きをご紹介します。
国家資格者である司法書士が、権利証の所持者に対して、、登記上の所有者である確認をするのです。運転免許証やパスポート、健康保険証などの提示を受けて確認をします。確認ができた司法書士は、本人確認に問題がない旨の報告書を作成し、権利証の代わりに法務局に提出するのです。
こうして、権利証がなくでも、所有権移転等の登記手続きは問題なく進んでいくのです。
権利証の事でお困りの際は、一度司法書士にご相談下さい。
今回は、土地の登記後に分筆登記すると権利証はどうなるのかについて解説しました。
ごとう司法書士事務所では、お客様おひとりおひとりに向き合い、問題解決に向けて誠心誠意サポートさせていただきます。
不動産の登記に関することでお悩みの方は、是非一度お気軽にご相談ください。
分筆登記とは、あまり聞きなれない言葉です。
意味としては、土地を分ける意味ですが、実際に分筆登記の手続きをすることはそれほど簡単ではありません。
また、分筆登記後、別れた土地の権利証がどうなるのか不安に感じる方も多いでしょう。
登記に関して疑問や質問がある方は、一度司法書士にご相談下さい。
当センターでも、ご相談をお受けしております。些細なことでもお気軽にご相談下さい。
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