名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル7階
不動産に関する気になるトピックや情報を配信しています。ご興味のある記事がございましたら、ご参考にしてみて下さい。
「個人間で不動産を売買したい。」
「個人間で不動産を売買する際にトラブルは避けたいので、事前に注意点を知っておきたい。」
このようにお悩みの方はいらっしゃいませんか。
不動産は難しそうという方も多いのではないでしょうか。普段は見なられない法律用語や専門用語に不安を覚える方もいるでしょう。しかし、何も知らないで売買代金だけを見て契約をしてしまうのはとても危険です。
あらゆる可能性を考えて安心安全な不動産取引を心掛けるようにしましょう。
名古屋の司法書士が、そうしたお悩みにお答えするため、個人間で不動産を売買する際の注意点について解説します。
*不動産の登記簿・登記記録とは
不動産の所有者が誰であるのか、不動産に関する権利関係はどのようになっているのか、そうした情報が記載されている公的なものを登記簿・登記記録と言います。
不動産の所有者などの確認で必ず利用されます。登記の所有者が売主と違っている場合は、必ずその理由を確認するようにしましょう。そして、正しい情報が登記されていない場合は、まず売主に正しい時に変更をしてもらって下さい。登記手続きは厳格な制度ですから簡単にうそをついて間違った内容を登記することはできないからです。登記されているということは、登記原因ついてきちんとわかる書類等を法務局に提出して登記変更手続きをしていることを意味します。
*権利関係を確認する
個人間で不動産を売買する場合、取引の対象となる不動産の権利関係を明らかにしておく必要があります。
確認の際に利用するものが登記簿です。
登記簿は全国の法務局において取得することが可能です。
厳密には登記簿そのものではなく、登記簿の写しである登記簿謄本を発行してもらうことができます。
個人間で不動産の売買を検討していらっしゃる場合は、最寄りの法務局に足を運んで登記簿謄本の内容を確認し、売主と買主の間で権利関係を明確にしておくことをおすすめします。
不動産の売買を決定する前に、少なくとも一度は現地確認をしておくことをおすすめします。
売買を行う前に対象となる不動産の状況を確認する際は、以下の点に気をつけて確認してみてください。
*不動産の外観だけでなく内観も確認する
売主の立ち会いのもと、不動産の外観と内観を確認しておきましょう。
外観のみの確認では、後になって内観について買主から不満や疑問の申し出があるかもしれません。
事前に両方の確認をしておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。
*土地の境界線を確認する
どこからどこまでが買主が取得できる土地であるのかを確認しておかないと、近隣の方とのトラブルの原因になる可能性があります。
事前に取引をする土地の境界線を確認しておきましょう。
現地に足を運んで実際に取引する不動産の確認を怠らなかったとしても、後から契約内容とは違う事実(不動産に関する不備や欠点などの問題点)を発見するかもしれません。
仮にそのような事態となった時を想定し、売主が買主に対してどのような対処をするのかを事前に明確にしておくと、トラブルを解消しやすくなります。
後述する、契約書の内容となる「契約不適合責任」の問題になるかもしれません。
買主の購入目的の使用に支障や制限が生じるようなことがあれば、トラブルに発展します。お互いに現地確認を通して共通理解をしておきましょう。
実は見落としがちな注意点には契約書の作成があります。
個人間での不動産の売買では、売主と買主が親しい間柄である可能性もあります。
売買の契約書を作成する際に、「これは口頭で約束したし、わざわざ契約書に記載する必要はないだろう。長年の付き合いだから、きっと守ってくれるはずだ。」と信頼して契約書への記載を怠ってしまうかもしれません。
こうした契約書への記載漏れが、のちにトラブルの原因となる場合があります。
「そんな口約束はしていないし、契約書にも記載がないじゃないか。」
約束の履行を催促しても、買主がこのように主張するかもしれません。
お互いに良い気持ちで売買を行うためにも、契約書への記載はきちんと細かく行うことをおすすめします。
今回は、名古屋の司法書士が、個人間での不動産の売買に関する注意点について解説しました。
不動産売買において必要となる専門知識をお持ちでない方同士での取引となると、売買について相談するための仲介業務や、司法書士の業務である名義変更が必要となる場合があります。
不安な点やわからないことがあれば事前に個人間の売買について問い合わせをしてみてはいかがでしょうか?
売主と買主だけの個人で不動産の売買をする場合でも、必ず不動産取引の実務に沿った方法で進めて下さい。プロが行うプロセスを可能な限り再現することで不動産売買のリスクを減らすことができます。高額な取引になることが多い不動産売買ではトラブルが裁判に発展することが多いので、十分気をつけるようにしましょう。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル7階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分
9:00~19:00
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。