
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
相続した不動産を売却される相続人の方は多数お見えです。
親の自宅を相続しても、相続人自身が既に家やマンションを購入していることも多く、なかなか利用するタイミングが合わないものです。人に貸すにしても、リフォーム代等でお金をかけてまで活用することは抵抗がある人もいるでしょう。投資をすれば、お金の回収を考えないくてはいけません。回収の見込みと予想して不動産に投資することはリスクが伴います。不動産市場やニーズをしっかり理解している方は良いですが、普通の方がいきなり始めるにはリスクが高いと言えます。
そこで、相続不動産を売却して現金にして、相続人で分ける選択が現実的なのかもしれません。
また、不動産を相続する場合、相続人のうち誰か一人が使用することが多いでしょう。そうなると、他の相続人は本来の法定相続分を預金などの相続財産で補填できればよいですが、そうではない場合、相続人の間で不公平が生じます。
代償分割といって、遺産分割において、1人の相続人が不動産を取得する代わりに、他の相続人の本来の法定相続分相当の現金等を譲渡するやり方があります。しかしながら、不動産を取得する相続人は、譲渡する現金を用意しなくてはいけません。現金が用意することが難しい又はそこまでして取得したくないと考える場合もあるでしょう。
このように不動産を相続する場合は、売却をして相続人で売却代金を分配する方法が多くとられるのです。
相続不動産を売却する場合、いきなり不動産屋さんに行っても売却をすることはできません。
なぜなら、来店した人が不動産の所有権を持っている売主かどうかわからないからです。普通は、戸籍などを見せて自分に相続権があることを証明したところでダメでしょう。
普通の不動産屋さんは、相続の専門家ではありません。戸籍などを見て相続人を特定することは難しいでしょう。相続には法律判断が伴います。
そこで、通常は最初に相続登記をします。この相続登記をすることで、結果として、国が相続人の特定を代わりに証明してくれるのです。相続登記をするには、戸籍や遺産分割協議書等の相続証明書を添付しなくてはいけません。相続登記の申請人である相続人が、本当に相続不動産を取得したのかを書類で確認して登記を完了させます。
したがって、相続登記によって登記名義を取得した相続人は、相続不動産を取得し、売却の際の売主となれるのです。
また、相続不動産を売却する場合、売却代金の分配方法、売主は相続人全員がなるのか、特定の相続人が売主となるのか、相続不動産の売却途中で相続人が亡くなったり、認知症になったらどうなるのかなど相続登記をする際の遺産分割協議書でそれらの問題を解決するように定める必要があるのです。このような遺産分割協議書は、相続ごとに定め方を検討して決めるので、ひな形のような遺産分割協議書をそのまま使用することはできません。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記から、相続不動産の売却の仲介まですべてをお任せいただけます。不動産に強い司法書士が最適な方法で相続人の方をサポートいたします。
司法書士は、宅地建物取引士の資格を持ち、登録をして日々不動産売買の仲介業務をしています。物件調査や不動産の査定、不動産売買契約書の作成等、不動産取引に精通しています。
相続することになった不動産の活用法や賢い売却方法のご提案だけでなく、空き家になる場合の法律問題や不動産を保有するうえでの注意点など、相続人の方に役立つ情報を提供しています。
相続不動産でお困りの際はお気軽にご相談下さい。
相続した不動産に関する相談は無料です。
相続登記の申請についての質問はもちろん、相続後の活用や不動産の売却の流れや手続きについて詳しく解説します。また、相続不動産を無料で査定することも可能です。
まずは、相続する不動産のポテンシャルを把握して、相続後の活用や売却のイメージをつかみましょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続問題や不動産に関する疑問や質問を随時受けつけています。メールや電話などでお気軽にお問い合わせください。
相続や不動産に関する依頼は、専門性が高そうでいくら費用がかかるか不安でしょう。あとから予想外の費用の請求が来たらびっくりしてしまいます。
そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記や相続不動産の売却に関して費用のお見積りをしてお伝えしています。
相続登記では、司法書士報酬以外に登録免許税もかかります。登録免許税とは相続登記の際に納める税金です。これは相続登記の際に自分で計算をして法務局に納めるものです。
相続登記の登録免許税も相続相談時にその場で計算をしてお伝えします。
相続不動産の売却では、売買仲介手数料がかかります。相続不動産の無料査定をしてそれにかかる仲介手数料も計算をしてお伝えしています。
相続登記から、相続不動産の売却までお金がいつ発生し、どのように精算をするか、また、税金がどのタイミングで発生し、いつ支払うのかなどすべてのお金の流れをご説明します。
このようなことができるのは、司法書士が宅地建物取引士としても活動をしているからです。別々の専門家へ相談に行く必要はありません。ひとりの専門家がすべてズバッと解決します。ごとう司法書士事務所では、各専門家による利害や損得を考えないのでで、相続人の方のとって最適な方法をお伝えできるのです。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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