名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル7階
実際に相続手続きはどのように進んでいくのでしょうか?一から戸籍等を取得していく場合、実は、それだけで1~2カ月かかることも珍しくありません。本籍地を変更している場合、都度、管轄する市区町村へ郵送等で請求をしていくためです。
同時並行で、財産調査を行い、財産の金額を確定させて遺産分割の調整に入ります。遺産分割がまとめれば、遺産分割協議書を作成し、やっと各法務局や金融機関へ相続手続きを刷る形になります。
どうでしょう、結構大変で時間がかかりそうだと思われましたでしょうか?専門家が効率よくやってもある程度の時間は必要なものですので、ご自身でやる場合はタイムスケジュールをしっかりと立てて、相続税の申告など期限のある手続きに間に合うようにしましょう。
また、相続した不動産の売却を検討している方は、当センターでの不動産売却に向けての特徴をご紹介します。相続した不動産を有効活用しようと国もいろいろと促しています。そのひとつは税金の優遇です。相続不動産の売却には特例があります。トラブルを避けて、かつ、賢くスピーディーな相続をしましょう。
相続手続きのご依頼いただいたあとの、当センターでの手順をご説明いたします。
最初に相続人を確定させる作業をします。血のつながりは戸籍で証明できますので、まずは、被相続人の方の出生から死亡までの記載がある除籍等一式を集めます。本籍地を管轄する市区町村で除籍等の請求をします。なお、この請求は発行手数料分の郵便小為替(郵便局で購入できます)を同封して、郵送で行うこともできます。
その次に、子、父母等の尊属、兄弟の順に戸籍から相続人を特定します。最終的には、相続人の現在戸籍を取得します。こちらで相続人が生きている確認もできます。
不動産の相続手続きをする場合には、その他にも被相続人の最後の住所地を確認するための住民票除票又は戸籍附票も取得します。また、不動産を取得する相続人の住民票(本籍記載あり)も必要になります。
【必要書類】
①戸籍一式
②被相続人の住民票除票または戸籍附票(遺産に不動産がある場合)
③相続人の住民票(不動産を取得する相続人)
④相続人の印鑑証明書(遺産分割協議をする場合)
お預かりした通帳等の情報で、金融機関などに取引照会をかけます。必要に応じて、残高証明書も取得します。この残高証明書は相続税申告で使用することがあります。
不動産については、登記簿のチェックをして所有者や権利関係を確認します。その他、必要に応じて、公図や地積測量図、建物図面等の公的証明書も法務局で取得します。
売却を検討されている場合、現地調査等を行ない、査定額を算出します。
【必要書類の例】
①土地や建物など不動産の場合、登記簿謄本(登記事項証明書)、権利証(登記済証)や固定資産評価証明書等
➁預貯金の場合、通帳、キャッシュカード、証書等
③株式や有価証券、投資信託の場合、取引報告書など金融機関名、支店名や銘柄、商品名等がわかるもの
遺産の分け方を話し合う相続人が確定し、相続財産の範囲も確定したら今度は遺産の分け方を話し合います。
話し合いがまとまれば、内容を書面化します。これが「遺産分割協議書」です。
相続人全員が実印を押印して、印鑑証明書をご用意いただきます。
ここが一番の山場となることが多いので、慎重に協議をするようにしましょう。場合によっては、相続債務や葬儀代などの清算を遺産分割協議書に盛り込むことも有用です。状況に応じて、都度アドバイスをさせて頂きます。
焦らず確実に進めましょう。
ここでトラブルになると、裁判所の調停などを利用して問題を解決することになってしまいます。
また、相続不動産の売却をして現金化する場合、ご相続内容に応じた遺産分割協議書の作成を致します。相続人の方が安心して進められるようにしましょう。
戸籍類で被相続人の相続開始や相続人であることを証明し、遺産分割協議書と印鑑証明書で遺産取得者を証明しますので、これらを添付書類に、各窓口で所定の申請書類に記入をして、相続手続きを行います。
【預貯金】
銀行や信用金庫の取り扱い支店で相続手続きをする場合のほか、金融機関によっては専門の相続センターを設けているところもあります。その場合はそちらで手続きを行います。
【不動産】
不動産の所在地を管轄する法務局へ相続登記を行います。ただし、当センターではインターネットを使ったオンライン申請が可能ですので、全国各地の法務局への申請が可能です。特に別途料金は発生しませんのでご安心下さい。
【株式や投資信託等】
証券会社の取り扱い支店や相続手続きの部署に対して申請を行います。
すべてのご遺産につき、相続手続きが完了すると、最後に書類をご返却して完了です。
預貯金であれば、取得した相続人の方の指定口座へお振り込みを行います。不動産の場合は、登記識別情報(権利証)等の書類をご返却します。
ご相続された不動産を売却する場合は、土地や建物の相続登記をしてから本格的に活動を開始します。
最初のご依頼時に相続不動産の売却が予定されている場合、相続手続きの準備と同時並行で不動産の査定や売却用の物件調査に着手します。随時、結果をご報告します。
早くから相続から売却に向けての全体像を把握することができるので相続人の方もイメージしやすくて安心でき、スムーズに遺産分割協議を進められます。この点は、当センターでも特に意識をしてサービスの提供をさせていただいている点です。
売却を急ぐ場合、相続手続きと売却活動を同時並行で進めることも可能です。これは、相続登記と売却活動を当センターで一元管理しているからこそ実現できるサービスになります。買主様が抱く相続問題の不安を取り除くことが可能となり、購入希望者の方へ安心を提供することで、早期に購入への決断をして頂けます。
相続手続きを進めていく際に、疑問になりそうな点を解説していきます。
原則、ご依頼内容完了後に請求書を発行しますので、ご精算をお願いしております。相続財産に預貯金等がある場合、相続財産から清算をすることも可能です。
相続登記から相続不動産の売却までご依頼を頂く場合、最後の売却の段階で費用の精算をすることもあります。都度ご相談により決めていますので、ご希望があればその旨お伝えください。
ご依頼後も、いつでもどの段階でも何かあればメール・電話等でご連絡下さい。相続は、法律用語や税務用語が飛び交います。一つの疑問をそのままにすると、雪だるま式で全体がすぐにわからなくなります。小さいことから疑問を解決することがとても大切です。
ご依頼中は、相談中と同じです。いつでもお気軽にご相談下さい。当センターでも納得していただき手続きを進めることを推奨しています。これまで皆さまからいろいろな質問受けておりますので、ご安心下さい。些細なことでも恥ずかしがる必要は全くございません。当センターでは疑問や質問は大歓迎です。一からわかりやすく説明するように努めています。
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土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
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