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ごとう相続手続き相談センター

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相続人が兄弟姉妹の場合

相続人が兄弟姉妹になる場合、子や父母が相続人になるより問題になることがあります。兄弟姉妹は、子や父母に比べるとどうしても関係性が弱くなりがちです。他人ではありませんが、ご家族によっては疎遠になっているケースもあります。お互いに社会に出て家族を持つようになれば、その中での生活がありますので仕方ありません。

また、異母兄弟姉妹が相続人となる場合、相続人の特定も大変ですが、特定後の遺産分割協議はさらに大変です。しかし、抑えるべきポイントはございます。しっかりと理解してトラブルにならないようにしましょう。

ここでは、トラブルを避ける重要なポイントをお話いたします。実務の現場からの声として、本やインターネット検索では得られない情報としてご活用ください。ただし、人が相手となることですから、状況に応じて臨機応変の対応が求められることも忘れないようにしましょう。

目次

1 兄弟姉妹が相続人になる場合とは

相続人となる人は、民法で定められています。その中で、相続人に兄弟姉妹がなる順番は一番最後です。

配偶者が存在すれば、常に相続人ですが、お子様がいらっしゃらないご家庭もあります。また、既に父母等の尊属が亡くなっているケースもあるでしょう。

そのような状態では、最後に兄弟姉妹が相続人になるのです。

 

このように最後の順番で相続人となる兄弟姉妹ですが、問兄弟姉妹が相続人になる場合は問題もあります。兄弟姉妹ですから、大人になってから交流や関係性が子供のころとは違い少し距離を置くことも多いのではないでしょうか。お互いに結婚をして家庭を持てば、そこでの生活が大切になります。毎日のように顔を合わせる生活とは違ってきます。

昔のように兄弟姉妹がたくさんいるような家庭であれば、その傾向はより顕著になるかもしれません。

 

兄弟姉妹の法定相続分も相続人の中でも少ない割合です。以下をご参照下さい。

【兄弟姉妹の法定相続分】

配偶者:3/4
兄弟姉妹:1/4

 

子や父母等が直系での縦のつながりに対して、兄弟姉妹は傍系血族となり、横のつながりになります。
兄弟姉妹間の中の良さには個人差はあるとして、法律上は直系血族に比べると相続分の割合は少なくなっています。

このように兄弟姉妹が相続人になる場合は、法定相続分からも一般的な兄弟姉妹の関係性からも、相続における遺産分割協議などで柔軟な遺産の分配が難しくなる可能性を秘めています。また、逆に生前にそれほど付き合いがなかったので、相続では事実上、他の兄弟姉妹は相続分を放棄するようなケースもあります。

ご家族の状況に応じて、円満な相続手続きをするようにしましょう。

2 兄弟姉妹が亡くなり、その兄弟姉妹が相続人になる場合(注意すべき事例)

兄弟姉妹が亡くなった場合で、既に父母が亡くなっており亡くなった兄弟姉妹に子がいないとき、いくつか注意点があります。
この場合は、相続人に兄弟姉妹がなります。しかし、この兄弟姉妹でも少し複雑な場合があります。

 

父が再婚等で前妻の子供などがいる場合です。夫婦関係は離婚で関係性はなくなりますが親子の関係は続きます。

このような場合、実は前妻の子には異母兄弟姉妹としての相続権があるのです。ただし、民法では、「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。」として、父母が同じ兄弟姉妹と父又は母を異にする兄弟姉妹では相続分を区別しています。後妻の子に相続が開始した場合、前妻の子は後妻の子の半分の相続権がある形になります。血のつながりが半分ということで相続権も半分になっています。

 

具体的には、兄弟姉妹が亡くなり、他の兄弟姉妹だけが相続人となる場合で、被相続人が後妻の子Aで、相続人は後妻の子B、前妻の子Cとすると、相続分は、Bは3分の2、Cは3分の1となります。

法定相続分の計算が少しややこしくなりますが、しっかりと自分の権利を確認するようにしましょう。相続権の順位が一番最後の兄弟姉妹が相続人となる場合、父母が異なる兄弟姉妹がいることがありますので注意が必要です。最終的にこれら異母兄弟姉妹等は、戸籍上で調べることで判明します。被相続人の出生から死亡までの戸籍を調べるうちに聞いたことがない兄弟姉妹が明らかになることもまれにあります。テレビドラマのような世界かもしれませんが、実際にそのようなケースもございます。

 

通常は、異母兄弟姉妹は疎遠なことがほとんどでしょうから、いざ相続の場面で自分に権利があることが判明すると、話ややこしくなりがちです。両親を同じくする兄弟姉妹からすると、異母兄弟姉妹が相続の時だけ相続権として権利を主張することを承諾することは容易ではないでしょう。一方、異母兄弟姉妹にしてみれば、法律で法定相続分があるのであれば、権利を主張して何が悪いの?と思っているかもしれません。

このような場合、お互い最初に接触を図るときには細心の注意が必要だと思われます。話の持っていき方を間違うと、感情のもつれから取り返しのつかなトラブルとなることもよくあります。間に入る専門家にもその辺りは、配慮が必要と言えます。

3 相続人である兄弟姉妹が先に亡くなっている場合(代襲相続の場合)

亡くなった兄弟姉妹よりも他の兄弟姉妹が先になくっていることがあります。

このような場合は、「代襲相続」と呼ばれて、その亡くなった兄弟姉妹の子が一代限りで相続人になります。つまり、この場合の子も亡くなっている場合は、そこで相続権はなくなります。

 

亡くなった兄弟姉妹の子である代襲相続人にとっては、おじさんやおばさんにあたる方の相続の相続人になるのです。

代襲相続でも相続分は変わりません。従前の親が取得するはずだった相続分がそのまま代襲相続分になります。子が複数人いれば、均等の割合で承継します。

【代襲相続分の例】
相続人:配偶者と兄弟姉妹1名(既に死亡、子がABと2人いる)
法定相続分:配偶者3/4、代襲相続人A1/8(1/4×1/2=1/8)、代襲相続人B1/8(同左)
 

4 相続人である兄弟姉妹が相続後、亡くなった場合(数次相続の場合)

兄弟姉妹が亡くなり、他の兄弟姉妹が相続人になったのですが、伊佐分割協議をしないでいるうちに、相続人である兄弟姉妹も亡くなってしまうことがあります。
これを「数次相続」と呼んでいます。

兄弟姉妹が相続人になる場合、ご自身も高齢であることが多く、タイミング悪く亡くなってしまうことがあります。

 

このような場合、最初に亡くなった兄弟姉妹の相続はどうなるのでしょうか?

 

難しそうですが、ひとつひとつ理解すれば簡単です。
最初の相続を1次相続と呼びますが、その段階で相続人となった兄弟姉妹が次に亡くなります。この分を2次相続と呼びます。
1次相続での相続権は、そのまま2次相続で引き継がれます。つまり、2次相続での相続人が1次相続での相続権を持つことになります。

ここで、注意点としては、前述の「代襲相続」との違いです。
代襲相続では、相続人となるのは「子」です。しかし、数次相続とは、普通の相続が2つ連続して起こっただけですから、2次相続では、配偶者がいれば、配偶者と子が相続人になるのです。
 

1次相続での相続と2次相続での相続に関して遺産分割協議をする事になります。この場合の遺産分割協議書の作成には少し工夫が必要です。1つの遺産分割協議書所にまとめることもできますが、きちんとわかるように記載しなくては、相続手続きでは使えません。この場合に遺産分割協議書の作成には、注意が必要だと覚えておいてください。

5 異母兄弟姉妹が相続人の場合の注意点

相続人である異母兄姉妹に相続手続きの協力を求める場合、どのように話を進めるのがよいのでしょうか?

当センターの多数の経験事例から言えることをお伝えします。ただし、記載内容が絶対的に正しいというわけではございません。ケースバイケースで対応を変える必要がございますので、一般的なものとしてご参考にしてみて下さい。

 

  • 1
    最初の連絡手段の選択

専門家に依頼をすれば、通常は市区町村に住民登録している住所は判明します。ただし、この住所に実際住んでいるかはわかりません。遠方でなければ、現地に行ってさりげなく現地調査をしてみるといいでしょう。

異母兄弟姉妹を知っていそうな親族や関係者がいるのであれば、その方に間に入ってもらうと話がスムーズにいく可能性があります。最初にお互いをつなぐためだけでも助けになります。

問題は、知っていそうな関係者が一切いない又は知らない場合です。

このような場合、考えられるのは、直接訪問又はお手紙を出すと言ったことになろうかと思います。いきなり訪問しては失礼になることが多いので、まずはお手紙を書いて反応を見ることから始めるといいでしょう。この時こちらの連絡先を書くことを忘れないようにしましょう。

この辺りは、ケースバイケースで対応が変わります。先方がどのような家庭環境で育ち、今現在どのような環境に身を置いているのか。トラブルにならないためには、先方の情報がない以上、相手の気分をいたずらに害さないように配慮した方がよいといえそうです。

  • 2
    話の進め方

原則、先方に相続に関して正直に話をすべきでしょう。あとから異なる事実や聞いていない事実がわかると不信感を与えてしまいます。また、聞いていない情報があるから遺産分割協議は無効だと言われかねません。
遺産分割の無効などの瑕疵についてはこちら

また、相手に回答を急がせないようにもした方が良いかもしれません。いきなり相続の話をされてもピンとこないと思います。いたずらに回答を急がせると、相手が気分を害する又はこちらがいいようにするために急がせていると思われてしまってはいけまんせん。

場合によっては、どこかのタイミングで専門家から事情の補足説明を入れるの効果的です。司法書士等の専門家であれば、公平な第三者としての話が聞けると考えるからです。

  • 3
    先方にも専門家がついているつもりで接しましょう

最近多いのが、異母兄弟姉妹側からの専門家へのご相談です。実際に当センターでもそのようなご相談を頂きます。また、当センターの代表司法書士も相談員として各相談会に行っていますが、この種のご相談は増えています。権利意識の高まりや近年のインターネットの普及により、簡単なことを手軽に調べられるようになったため、誰でもすぐに自分の相続権を調べることができるのです。各相談会も無料で行っていることも多く、直接堂末べきかのアドバイスを専門家から得る機会は昔に比べて格段に増えています。

つまり、こちらの対応を間違うと、すぐに不信感につながり、最後までそれが尾を引くことがあるのです。仮に異母兄弟姉妹が高齢でインターネットをやらないし、気軽に出歩けない状態ですも、親族や介護のお世話をしているケアマネジャー等からアドバイスを受けることもあるのです。このことは忘れないようにしましょう。

下手に財産を隠して伝えずに、上手く遺産分割協議書に実印を押させようとして失敗するケースが散見されます。上記の点には十分ご注意下さい。

 

  • 4
    相手にお願いする気持ちを忘れずに

両親を同じくする兄弟姉妹からすれば、異母兄弟姉妹が財産を相続するのは筋違いだと思うかもしれません。しかし、法律上、異母兄弟姉妹にも相続権がある以上、感情論を先方にぶつけるだけでは問題を悪化させるだけです。冷静に賢い判断をしていきましょう。トラブルとなれば、解決手段は裁判しかなくなります。家庭裁判所で調停をしたら基本的には法定相続分の話で進むでしょう。弁護士等の費用や多くの時間とストレスをかけても、先方の法定相続分を奪うことは難しいのです。そうであれば、割り切って考えることも大切になってきます。

先方へは、事情を説明し、お願いするスタンスで臨むのがよいでしょう。実際に遺産分割協議書に実印を押印してもらい、印鑑証明書を手数料を払って取得してこちらに渡してくれるのです。通常は、何も知らない書類に実印は押せないでしょうから時間をかけて理解しているはずです。確実に相手に手間と費用をかけている点は否めません。

このような実務の現場では、いくらか協力金やハンコ代として謝礼をされることもあるようです。ただし、必ず謝礼が必要というわけではなく、ひとつのケースとして参考にして下さい。訪問の際には菓子折りぐらいは持って伺うことが多いようです。その辺りは、一般的な礼儀として考えて接すればよいでしょう。

相続を専門としている司法書士等の専門家は、そのような事例を経験してきているでしょうから専門家の意見が参考になります。お困りの際は、専門家もご活用下さい。

それでも「相続」に不安な方は

お気軽にご相談下さい

相続人の特定はとても大切な作業です。

最初に戸籍で相続人を確認しますが、相続人が亡くなっている場合、どのような順番で亡くなるかによって結果が異なります。しっかりと戸籍を読み込んでいく必要があるのです。

 

相続人の特定を間違うと遺産分割協議をする相手がわからないので相続手続きが進みません。仮に間違った相続人と遺産分割の協議をしてもあとで無意味になるのです。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続人調査や相続の必要書類の代行から各種相続手続きまですべてお任せいただけます。何かお困りの際は、お気軽にご相談下さい。

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