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ごとう相続手続き相談センター
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TCF丸の内ビル6階
籍を入れていないパートナーは、法律上の相続人ではありません。でも、備える方法はあります。
「籍は入れていないけれど、30年一緒に暮らしてきた」「事実婚を選んで、お互い納得して生きてきた」。そんなおふたりに、相続の場面で立ちはだかるのが、法律の壁です。日本の相続法で相続人になれる配偶者は、戸籍上の婚姻をした配偶者だけ。内縁・事実婚のパートナーには、どれほど長く連れ添っても、相続権がありません。何の備えもなければ、遺産はすべて相手の相続人(お子さんやごきょうだい)のものになり、住み慣れた家から退去を迫られる事態さえ起こり得ます。
でも、諦める必要はありません。相続権がないからこそ、遺言をはじめとする備えの効果は絶大で、正しく設計すれば、パートナーの暮らしはしっかり守れます。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、内縁・事実婚の法律上の立場(相続では守られない一方、遺族年金では守られるという「まだら模様」の現実)と、財産を残す5つの方法、税金の注意点までを、実務の目線でご説明します。
年金はもらえるのに、相続はできない。この非対称を知らないと、備えを誤ります。
まず、原則から。相続人になれるのは、戸籍上の配偶者と血族だけです。内縁・事実婚のパートナーは、同居の長さや生活の実態にかかわらず、相続人にはなれません。遺産分割協議に参加する資格もなく、パートナー名義の預金も自宅も、法律上は相手の相続人のもの。近年広がっている自治体のパートナーシップ宣誓制度(名古屋市にもあります)も、病院の面会や公営住宅などの場面では力になりますが、相続権を生む効力はありません。ここを誤解したまま「何とかなるだろう」と過ごすことが、最大のつまずきです。
なお、パートナー本人と、おふたりの間のお子さんは別です。内縁関係のお子さんも、父親が認知をしていれば(または遺言で認知すれば)、法律上の子として他のお子さんとまったく同じ相続権を持ちます。パートナー本人はゼロ、認知された子は満額。この対比も、内縁の相続を考えるうえで押さえておきたい基本です。
一方で、意外に思われるのが遺族年金です。厚生年金などの遺族年金は、戸籍ではなく生計維持の実態で判断されるため、事実婚のパートナーでも、要件を満たせば受給できます。健康保険の被扶養者にも、事実婚の配偶者はなれます。つまり日本の制度は、社会保障では実態を見て、相続では戸籍を見るという「まだら模様」。年金がもらえるからといって、相続でも守られるわけではないのです。
数少ない例外も整理しておきましょう。第一に、特別縁故者の制度。亡くなった方に相続人が一人もいない場合に限り、生計を同じくしていた人や療養看護に努めた人が、家庭裁判所に申し立てて遺産の全部または一部の分与を受けられる可能性があります。ただし、これは相続人がいれば使えず、認められる範囲も裁判所次第。時間も1年以上かかる、最後の手段です。第二に、住まいの保護。亡くなったパートナーが借りていた賃貸住宅は、相続人がいない場合には、同居していた内縁の配偶者が借家権を引き継いで住み続けられる制度があります。ただし、相続人がいる場合は借家権はその相続人に相続されるため、住み続けられるかは相続人との関係次第になります。どちらの例外も「相続人がいない場合」が前提。裏を返せば、相手にお子さんやごきょうだいがいる普通のケースでは、備えなしにパートナーを守る道はほぼない、ということです。
相続権がないなら、契約と遺言で作ればいい。設計の自由度は、実は高いのです。
第一の、そして最優先の方法が、遺言(遺贈)です。「パートナー〇〇に自宅と預金〇〇円を遺贈する」と遺言に書けば、相続人でないパートナーにも確実に財産を渡せます。実務では、内容の確実な公正証書遺言で作成し、遺言執行者(専門職が確実です)を必ず指定します。相続人との直接のやり取りをパートナーにさせないためです。注意すべきは遺留分。お子さんや親御さんが相続人にいる場合、全財産をパートナーへという遺言は、後から遺留分侵害額請求を受ける火種になります。逆に、相続人がごきょうだいだけなら、遺留分はありませんから、遺言一枚でパートナーに全財産を残すことも完全に可能。ご自身の相続人が誰になるかで、設計の自由度が大きく変わります。
第二が、生命保険。パートナーを受取人にできれば、遺産分割と無関係に、確実で速いお金を届けられます。ただし、保険会社によっては内縁の受取人指定に同居年数などの条件があること、そして相続人でない受取人には死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人数)が使えないことは知っておいてください。第三が、生前贈与。年110万円の基礎控除内の贈与は着実な方法ですが、婚姻20年以上の夫婦が使える自宅贈与の特例(おしどり贈与)は、戸籍上の婚姻が要件のため使えません。第四が、死因贈与契約。「亡くなったら自宅を贈与する」と生前に契約しておく方法で、遺言と似ていますが、契約なので一方的に取り消しにくい特徴があります。不動産には仮登記で保全もできます。第五が、暮らしを支える契約のセット。判断能力の低下に備える任意後見契約、入院や葬儀を託す死後事務委任契約、そして財産管理の家族信託。法律上は他人であるパートナーに、病院での身元保証や死後の手続きの立場を与えるには、この契約群が命綱になります。
税金の注意もまとめておきます。パートナーが遺贈などで財産を受け取ると、相続税の計算では厳しい扱いが並びます。配偶者の税額軽減(1億6,000万円)は使えず、税額は2割加算。基礎控除の法定相続人の数にも入らず、自宅を受け取っても小規模宅地等の特例は使えません。同じ財産でも、戸籍上の配偶者が受け取る場合よりずっと重い税負担になり得るため、財産規模によっては、提携税理士と連携した試算が欠かせません。
費用面の細かな違いにも触れておきます。不動産を遺贈で受け取る場合の登録免許税は、相続人が相続で受ける場合(1,000分の4)より高い1,000分の20で、不動産取得税もかかります。「同じ家を引き継ぐのに、戸籍の有無で登記の税金が5倍」という現実は知っておくべきですが、それでも遺言による遺贈が最も確実な道であることに変わりはありません。また、おふたりで自宅を共有名義で購入している場合は、お互いが自分の持分を相手に遺贈する遺言を「たすき掛け」で作っておくのが定石です。片方の持分だけが相続人に渡り、見知らぬ共有者と自宅を共有する事態を防げます。
実例のイメージを挙げましょう。20年連れ添った事実婚のおふたり(男性70代・女性60代)のご相談。男性には前婚のお子さんが2人いました。設計したのは、①自宅とまとまった預金を女性に遺贈する公正証書遺言(お子さんの遺留分を侵害しない範囲に調整し、付言事項で感謝と経緯を記載)、②女性を受取人にできる生命保険への加入、③お互いの任意後見契約と死後事務委任契約です。男性が亡くなった後、遺言執行者である当職が手続きを進め、女性はお子さんたちと一度も直接交渉することなく、自宅の名義を取得して住み続けられました。「籍のことでずっと引け目があったが、これで安心して暮らせる」。その言葉が、備えの価値のすべてです。この設計は、どちらか一方のためのものではありません。おふたりのどちらが先に旅立っても残された方が困らないよう、遺言も契約も、必ず双方向で整える。それが事実婚の相続設計の完成形です。
家族の形は、ご夫婦の数だけ。法律の側を、おふたりに合わせます。
司法書士が宅地建物取引士でもあるため、不動産取引に精通しています。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。パートナーに残す財産の中心は、多くの場合、自宅です。遺贈の登記から、将来の売却・住み替えまで、法律と不動産の両面から設計します。
事実婚・内縁のご相談も、当たり前のこととしてお受けしています。
ご相談は無料です。おふたりの財産状況と、それぞれの相続人の構成を伺い、遺言・保険・契約をどう組み合わせるか、実現可能な選択肢を比較してご提案します。まずは「相続人が誰になるか」の戸籍確認からで結構です。おひとりでのご相談も、おふたりそろってのご相談も歓迎です。
遺言・信託・登記、それぞれの費用を最初に明示します。
ご依頼の前に、報酬と実費をその場で算出し、透明性のあるお見積りを提示します。公正証書の実費や登記の登録免許税(遺贈は税率が相続と異なります)まで含めて、総額でご判断いただけます。
お気軽にご相談下さい。
戸籍が守ってくれないなら、遺言と契約で守ればいい。それだけのことです。
内縁・事実婚のパートナーには相続権がなく、パートナーシップ宣誓制度も相続の場面では力になりません。特別縁故者や借家権の承継といった例外は「相続人がいない場合」の最後の網にすぎず、頼れる備えは、遺言(遺留分への配慮と遺言執行者の指定)、生命保険、生前贈与、死因贈与契約、そして任意後見・死後事務委任・信託という契約のセットです。税金は2割加算など厳しい扱いが並ぶため、数字の試算も忘れずに。おふたりで選んだ生き方を、最後まで貫くための法律設計。それは、籍の代わりになる「おふたりだけの制度」を作る仕事です。遠慮なく、おふたりの物語をお聞かせください。私たちが、その設計図づくりをお手伝いします。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に、先入観なく向き合うことを大切にしています。遺言・任意後見・死後事務委任などの生前対策から、遺贈の登記、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。
▶「籍を入れていないパートナーに、ちゃんと残したい」。その想い、確実な形にしませんか。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。制度の適用や税額は個別のご事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては専門家にご相談ください。
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