
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
ご相続の形は、ご家族ごとに異なります。
一見すると同じような相続手続きに見えても、相続人の人数、家族関係、遺産の内容、不動産の有無、遺言書の有無、相続人同士の関係性によって、実際の進め方は大きく変わります。
相続は、亡くなられた方の財産を承継する手続きであると同時に、ご家族がこれまで積み重ねてきた歴史や感情とも深く関わる手続きです。
どのご家族にも、他人には簡単にわからない事情や、これまでの経緯があります。
そのため、相続手続きでは、単に戸籍を集めて、遺産分割協議書を作成し、預貯金や不動産の名義変更をすればよいというものではありません。
相続人の皆さまが納得できる形で進めること、後からトラブルにならないように整理すること、そして必要な手続きを正確に行うことが大切です。
私たち司法書士などの専門家に求められる役割も、ご依頼の内容やご家族の状況によって変わります。
ここでは、名古屋で相続相談や相続登記をご検討されている方に向けて、相続手続きに際して大切にしたいポイントについてお話ししていきます。
ご相続に関する問題は、相続人の間で利害が対立することがあります。
特に、不動産、預貯金、株式、生命保険、生前贈与、介護の負担などが関係してくると、単純に法定相続分どおりに分ければよいとは言い切れない場面もあります。
ご相続人になる方は、多くの場合、ある程度年齢を重ねてこられた方々です。
それぞれに家庭があり、仕事があり、社会的な立場があり、配偶者や子どもなどの家族もいます。
そのため、相続人同士の話し合いでは、法律上の権利だけでなく、お互いの立場や生活状況にも配慮する必要があります。
年齢を重ねてきた人間同士が話し合うわけですから、言い方、伝え方、順番、タイミングがとても重要になります。
お互いに目配せや気配りをしなければ、本来は円満にまとまるはずの相続手続きでも、思わぬところで感情的な対立が生じることがあります。
実際の相続相談でも、最初は大きな争いではなかったにもかかわらず、ちょっとした言葉の行き違い、不公平に見える説明、財産内容を十分に開示しなかったことなどをきっかけに、相続人同士の信頼関係が崩れてしまうケースがあります。
一旦、感情のもつれが生じた場合、なかなか修復できないのが相続問題です。
任意で話し合いができない、または一部の相続人が話し合いに応じない場合には、最終的に家庭裁判所の遺産分割調停などを利用しなければならないこともあります。
親族間で裁判所の手続きになれば、その後の関係修復は簡単ではありません。
相続手続きは、財産を分けるだけの問題ではなく、今後の親族関係にも影響する手続きです。
その点を相続人の皆さまが十分理解したうえで、冷静に、かつ慎重に進めることが大切です。
近年は、生前対策、相続税対策、遺言書、家族信託、終活ノート、相続登記の義務化など、相続をテーマにした情報が非常に増えています。
銀行、証券会社、保険会社、葬儀会社、不動産会社など、さまざまな業界で相続に関するセミナーや相談会が行われています。
一方で、司法書士や弁護士、税理士など、相続に関する専門家へのご相談も増えていると感じます。
特に名古屋市内でも、不動産を相続した後の相続登記、相続した実家の売却、空き家の管理、遺産分割協議書の作成、預貯金の相続手続きなどについて、早い段階で専門家に相談される方が増えています。
また、インターネットやスマートフォンの普及により、相続に関する情報は以前よりも簡単に調べられるようになりました。
法定相続分、相続順位、遺産分割協議、相続登記、必要書類、相続税の基礎控除など、基本的な情報であれば、多くの方が自分で検索して確認できる時代です。
つまり、基本的な情報については、ほとんどの人が知っている、またはすぐに調べることができる状態にあるといえます。
内容によっては、不都合な情報を隠したり、一部の相続人だけが情報を持っていたりすることは、以前よりも難しくなっています。
これを相続の場面に当てはめて考えてみます。
最近の相続相談に来られる方は、昔に比べて、事前にかなり多くの情報を調べている印象があります。
すべてを正確に理解している方ばかりではありませんが、「自分にはどのような相続権があるのか」「不動産の相続登記が必要なのか」「遺産分割協議書には何を書けばよいのか」といった概要を把握したうえで相談に来られる方が多くなっています。
当センターのホームページにも、相続登記、相続手続き、相続不動産の売却、必要書類、相続トラブルなどに関する情報を掲載しています。
そのような情報を事前に読まれたうえで、「自分の場合はどうなるのか」「どこまで自分でできるのか」「司法書士に依頼した方がよいのか」とご相談いただくこともあります。
このような時代では、相続人同士の情報格差は以前よりも小さくなっています。
昔であれば、長男がすべての財産を承継するという考え方が自然に受け入れられていたり、本来権利がある相続人が自分の権利に気づかなかったりする場面もあったかもしれません。
また、何となく特定の相続人の言うとおりに進めてしまうこともあったと思います。
しかし、現在の相続人は、自分の法定相続分や相続人としての権利を理解している方が多くなっています。
インターネットで調べるだけでなく、司法書士、弁護士、税理士、法務局、金融機関などに相談し、自分がどのような立場にあるのかを把握している方も少なくありません。
つまり、遺産分割協議などで相続に関して話し合う場面では、参加している他の相続人も一定の前提知識を持っていると考えて臨むことが大切です。
他の相続人を出し抜こうとしたり、財産の一部を隠したり、自分に都合のよい説明だけをしたりすると、すぐに不信感を持たれてしまいます。
一度そのような不信感が生まれると、お互いに疑心暗鬼となり、相続手続きがなかなか進まなくなります。
相続を専門に扱う司法書士や弁護士などの専門家は、こうした時代の前提を踏まえながら、法律知識だけでなく、実務経験や手続き全体の見通しをもとに、相続手続きができる限り円滑に進むようサポートします。
相続登記、遺産分割協議書の作成、戸籍収集、預貯金の手続きなどを正確に進めるだけでなく、後日のトラブルを防ぐ視点も大切になります。
残念ながら、相続人の間で争いになってしまった場合、任意の話し合いだけでは解決できないことがあります。
遺産分割協議がまとまらない、相続人の一人が協議に応じない、財産の内容について疑いがある、特定の相続人が生前贈与を受けていた、介護の負担をめぐって意見が対立しているなど、相続ではさまざまな理由で争いが生じます。
任意で話し合いができなければ、最終的には法に従って解決を図ることになります。
その代表的な手続きが、家庭裁判所での遺産分割調停や審判です。
しかし、裁判所の手続きは、口で言うほど簡単なものではありません。
仕事をされている方が、自分で裁判所の手続きを進めることは大きな負担になります。
裁判所の期日は、通常、平日の昼間に設定されます。
また、期日は1か月に1回程度のペースで進むことも多く、解決までに何度も裁判所へ対応しなければならない場合があります。
弁護士などの専門家に依頼すれば、当然ながら費用がかかります。
また、裁判所の手続きになったからといって、すぐに結論が出るわけではありません。
相続人の人数が多い場合、不動産の評価が問題になる場合、特別受益や寄与分が争点になる場合などは、解決までに長い時間がかかることもあります。
例えば、遺産分割でもめる場合であれば、最終的には各相続人が法定相続分を基準として財産を取得する方向で整理されることが多くなります。
もちろん、個別の事情によって結論は変わりますが、多額の費用と長い時間をかけてまで裁判所の手続きを行うことが、本当に各相続人にとって良いことなのかは、冷静に検討する必要があります。
裁判所の手続きを継続している間は、予想以上に精神的な負担がかかります。
裁判や調停の当事者になること自体がストレスになりますし、相手方の主張に反論するために、親族の嫌な部分や過去の出来事を指摘しなければならない場面もあります。
その結果、感情がさらにエスカレートしてしまい、親族関係の修復が難しくなることもあります。
相続人は、もともと近い親族であることが多いため、争いが深刻化した場合の精神的な負担は決して小さくありません。
相続人全員に、それぞれ言いたいことがあるのは自然なことです。
しかし、相続手続きでは、お互いに一定の我慢や譲り合いが必要になる場面もあります。
経済的な面だけで考えれば、裁判をして取得できる財産と、任意の遺産分割協議で取得できる財産を比較することになります。
しかし、相続はお金だけの問題ではありません。
これまでの家族の歴史、親との関係、兄弟姉妹との距離感、今後の親族関係など、感情的な面も無視できません。
そのため、相続手続きでは、自分の気持ちにどこまで折り合いをつけるのか、どこまで主張するのか、どの段階で専門家に相談するのかを、慎重に考える必要があります。
争いを大きくしないためには、早い段階で相続手続きの全体像を整理し、相続登記や遺産分割協議書の作成について、専門家に相談することも有効です。
相続手続きでは、相続人同士の話し合いや進め方への配慮が大切ですが、それと同じくらい重要なのが、必要書類を早い段階で正確に整理しておくことです。
相続では、不動産、預貯金、株式、投資信託、自動車など、財産の種類によって手続き先は異なります。
しかし、どの相続手続きでも基本的に確認されることは共通しています。
それは、誰が相続人なのか、亡くなられた方との関係はどうなっているのか、そして最終的に誰がどの財産を取得するのかという点です。
そのため、各窓口では、相続手続きをする人が正当な権利者であることを証明する書類の提出を求められます。
たとえば、不動産の相続登記であれば法務局、預貯金の解約であれば金融機関、株式や投資信託であれば証券会社というように、提出先は変わります。
しかし、相続人を確認するための戸籍類や、遺産の取得者を確認するための遺産分割協議書など、基本となる書類は多くの手続きで共通して使われます。
具体的には、亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の現在戸籍、相続人の印鑑証明書、遺産分割協議書、住民票、戸籍の附票などが必要になることがあります。
また、複数の金融機関や法務局で手続きを行う場合には、法定相続情報一覧図を作成しておくことで、戸籍一式を何度も提出する負担を減らせる場合があります。
このように、相続手続きに必要な書類を整えることは、単なる事務作業ではありません。
誰が相続人で、誰がどの財産を取得するのかを明確にすることで、相続人同士の認識のズレを防ぐ役割もあります。
書類が曖昧なまま手続きを進めようとすると、金融機関や法務局で手続きが止まるだけでなく、相続人の間で「その内容は聞いていない」「その分け方で納得したつもりはない」といった不満が出ることもあります。
特に遺産分割協議書は、相続人全員の合意内容を形に残す大切な書類です。
単に財産の分け方を書くだけでなく、後日誤解が生じないように、不動産の表示、預貯金の内容、取得する相続人、その他の財産の扱いなどをできる限り明確にしておく必要があります。
ここが不十分だと、相続登記や預貯金の解約手続きの段階で補正や追加説明を求められたり、場合によっては協議書を作り直さなければならないこともあります。
また、不動産が相続財産に含まれる場合には、相続登記に必要な書類を意識して準備することが大切です。
不動産を取得する相続人の住民票、固定資産評価証明書、登記事項証明書の確認など、預貯金の手続きとは異なる書類が必要になることがあります。
相続登記を後回しにしてしまうと、将来その不動産を売却したいときや、次の相続が発生したときに、手続きが複雑になる可能性があります。
相続手続きを効率よく進めるためには、最初に全体像を確認し、どの財産について、どの窓口で、どの書類が必要になるのかを整理しておくことが重要です。
戸籍類や遺産分割協議書、印鑑証明書などの基本書類をきちんと整えておけば、不動産の相続登記、預貯金の解約、株式や投資信託の名義変更など、各手続きで活用しやすくなります。
相続で揉めないためには、感情面の配慮だけでなく、書類面での整理も欠かせません。
必要書類を早めに整えることは、相続人全員の合意内容を明確にし、後日の誤解や手続きの停滞を防ぐための大切な準備です。
名古屋で相続手続きや相続登記を進める場合でも、最初に書類を正確に整理しておくことで、その後の手続きがスムーズになります。
どの書類が必要かわからない場合や、遺産分割協議書の書き方に不安がある場合には、早い段階で司法書士に相談することで、無駄なやり直しを防ぎ、安心して相続手続きを進めることができます。
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