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ごとう相続手続き相談センター
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TCF丸の内ビル6階
後見人を家庭裁判所に決めてもらうのではなく、自分で選んでおく。それが任意後見です。
「認知症になったら、私のお金や家のことは、誰がどうやって守ってくれるのだろう」。この問いに、何も備えなければ、答えは「そのときに家庭裁判所が選んだ誰か」になります。判断能力が低下した後に使える法定後見制度では、後見人を誰にするかは家庭裁判所が決めるため、ご家族が選ばれるとは限らず、面識のない専門職が就くこともあります。それが本人を守るための仕組みだと分かってはいても、「自分のことは、信頼するあの人に頼みたい」という気持ちは、ごく自然なものです。
その気持ちを法律の形にできるのが、任意後見制度です。判断能力がしっかりしているうちに、将来の後見人を自分で選び、何を任せるかを自分で決めて、公正証書で契約しておく。老後の安心を自分の意思で設計する、生前対策の重要な選択肢です。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、任意後見の仕組み、始まり方と費用、家族信託との使い分けをご説明します。
法定後見が「そのとき裁判所が選ぶ」なら、任意後見は「いま自分が選ぶ」制度です。
成年後見の仕組みには、大きく2つの入口があります。ひとつは、判断能力が低下した後に、ご家族などが家庭裁判所に申し立てて後見人を選んでもらう法定後見。もうひとつが、判断能力があるうちに、将来に備えて自分で後見人を決めておく任意後見です。両者のいちばんの違いは、「誰が決めるか」。法定後見では、後見人の人選は家庭裁判所に委ねられ、ご本人やご家族の希望どおりになるとは限りません。任意後見なら、長女に頼む、信頼する専門家に頼むといった人選を、ご本人自身が元気なうちに決めておけます。加えて、任せる仕事の中身も契約で自由に設計できます。預貯金の管理、不動産の管理や処分、施設への入所契約、医療や介護の手続き。ご自身の財産と暮らしに合わせて、「ここまで任せる」の線を、あらかじめ契約書に書き込んでおけるのです。
契約の相手方、つまり将来後見人になってくれる人(任意後見受任者といいます)は、成人であれば、お子さまなどのご家族はもちろん、司法書士などの専門家でも構いません。報酬も契約で決めます。ご家族に頼むなら無報酬とする例も多く、専門家に頼むなら月々の報酬を定めておきます。そして、この契約は必ず公正証書で結ぶことが法律で義務づけられています。公証役場で本人の意思と判断能力を確認したうえで作成され、契約の内容は法務局の後見登記という仕組みに登記されます。「そんな契約は知らない」と後から揉めることのない、堅牢な備えになっているのです。
大切なのは、契約を結んだ瞬間には何も変わらない、ということです。任意後見契約は、いわば保険のように待機します。ご本人が元気なうちは、これまでどおりご自身で財産を管理し、人生を送る。そして、実際に判断能力が低下したときに初めて、次の章でご説明する手続きを経て、契約が動き出します。「まだ元気なのに、後見の契約なんて早すぎる」と感じられるかもしれませんが、順序は逆です。任意後見は、判断能力がある人しか結べない契約です。認知症が進んでからでは、この扉はもう開きません。遺言や家族信託と同じく、「まだ早い」うちだけが、選べる時期なのです。認知症とともに生きる高齢者は全国で数百万人規模と推計される時代です。「うちに限って」ではなく「どの家にも起こり得ること」として、備えを標準装備にしていく。それがこれからの生前対策の考え方だと、私たちは思います。
もうひとつ、実務の場面で違いがよく表れる例を挙げましょう。ご本人の自宅を売却して施設の費用に充てたい、という場面です。法定後見では、ご本人の居住用不動産を売却するには家庭裁判所の許可が必要で、「本人のために本当に必要か」が慎重に審査されます。任意後見では、あらかじめ契約で不動産の処分権限を定めておけば、任意後見監督人のチェックのもと、契約に沿って手続きを進められます。どちらが良い悪いではなく、あらかじめ本人が「自宅を売ってでも良い施設に入りたい」という意思を契約に刻んでおけることこそが、任意後見の価値です。ご本人の意思が確認できなくなった後も、契約書がご本人の声の代わりを務めてくれるのです。
動き出すときには、家庭裁判所が選ぶ「監督人」がセットで付きます。ここが安心の要です。
任意後見契約が効力を持つのは、ご本人の判断能力が低下した後、ご家族や受任者などが家庭裁判所に申し立てて、任意後見監督人が選任されたときからです。監督人には弁護士や司法書士などの専門職が選ばれ、任意後見人の仕事ぶり、つまりお金の管理が契約どおり誠実に行われているかをチェックします。「家族に任せたのに、さらに監督が付くのか」と思われるかもしれませんが、これは本人を守るための安全装置であり、任せられた側にとっても「第三者に見てもらっているから疑われない」という安心につながります。なお、監督人には家庭裁判所の基準による報酬が発生します(管理する財産の規模にもよりますが、月1〜2万円程度が目安とされています)。任意後見が動き出した後は、この費用が継続的にかかることも、あらかじめ織り込んでおきましょう。
任意後見の弱点も、正直にお伝えします。第一に、取消権がありません。法定後見の後見人には、本人が不利益な契約をしてしまった場合にそれを取り消す権限がありますが、任意後見人にはこの権限がないため、悪質商法の被害を後から巻き戻すことは苦手です。第二に、効力が始まるまでの「元気だけれど少し心配」という時期は、任意後見契約だけではカバーできません。そこで実務では、定期的に連絡や面談で様子を確かめる見守り契約、体は不自由だが判断能力はあるうちの財産管理委任契約、亡くなった後の葬儀や支払いを託す死後事務委任契約などを組み合わせ、元気なうち→判断能力低下後→死後までを切れ目なくつなぐ設計(移行型と呼ばれます)がよく使われます。ご事情に合わせて、必要な部品だけを組み合わせればよいのです。
「一度契約したら、もう変えられないのでは」というご心配にもお答えしておきます。任意後見契約は、効力が始まる前であれば、公証人の認証を受けた書面によって、いつでも解除できます。受任者に予定していたお子さまの事情が変わった、託す財産の内容が変わった、という場合は、契約を結び直せばよいのです。効力が始まった後の解除には正当な理由と家庭裁判所の許可が必要になりますが、これはご本人を守るための歯止めです。また、受任者に万一のことがあった場合に備えて、ご夫婦がお互いに契約しておく、受任者の候補を親族と専門家の二段構えで考えておくといった設計の工夫もできます。任意後見は一度きりの選択ではなく、人生の変化に合わせて育てていける備えなのです。
そして、当サイトで先にご紹介した家族信託との使い分けです。ざっくり言えば、財産を柔軟に動かすことに強いのが家族信託、暮らしと身の回りの契約まで守れるのが任意後見です。家族信託は、不動産の売却や賃貸経営の承継などを受託者の判断でスピーディに行えますが、施設への入所契約といった身上監護はカバーできません。任意後見は、その身上監護を含めて幅広く任せられますが、財産の積極的な運用や処分には監督人のチェックが働くぶん、機動力では信託に一歩譲ります。つまり、この2つは競合ではなく分業の関係。実務でも、収益不動産は家族信託で長男に託し、暮らしまわりの契約は任意後見で長女に託す、といった併用の設計が増えています。どちらが合うか、両方要るのかは、財産の内容とご家族の体制次第。まさにオーダーメイドの領域ですから、入口の段階からご相談いただくのが近道です。
後見も、信託も、遺言も。生前対策の選択肢を全部並べてご提案できる事務所です。
「家をどうするか」が決まると、任せ方の設計も決まります。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。任意後見の設計では、ご自宅に住み続ける場合の管理、将来の施設入居に備えた売却の可能性、収益物件の扱いなど、不動産の将来像が契約内容を左右します。司法書士は成年後見実務の主要な担い手であり、当事務所なら、後見の制度設計と不動産の実務判断を、同じ窓口でまとめてご相談いただけます。
制度の名前を知らなくても大丈夫。ご事情を伺って、合う仕組みからご説明します。
生前対策に関するご相談は無料です。任意後見、家族信託、遺言、生前贈与。名前は聞くけれど違いが分からない、という状態のままお越しください。ご家族の構成、財産の内容、いちばん心配なことを伺いながら、あなたのご家庭に必要な備えを、分かりやすい言葉で一枚の設計図に整理します。ご本人おひとりでのご相談も、お子さま世代からの「親のために聞いておきたい」というご相談も歓迎です。
長く付き合う仕組みだからこそ、費用は最初に全部お見せします。
ご依頼の前に、報酬と実費を分けたお見積りを提示します。任意後見は、契約時の費用(公正証書の作成費用を含みます)だけでなく、将来動き出したときの監督人報酬など、時間軸に沿って費用が発生する仕組みです。当事務所では、いま払うもの・将来かかるものを分けた費用の全体像を最初にお示しし、ご納得いただいてから着手します。見守り契約や死後事務委任を組み合わせる場合の費用も、それぞれ内訳を明示します。
お気軽にご相談下さい。
老後の安心は、誰かに与えてもらうものではなく、自分で設計できるものになりました。
任意後見は、「誰に・何を託すか」を自分の意思で決めておける、唯一の後見の形です。公正証書と後見登記、そして家庭裁判所が選ぶ監督人という三重の安全装置に守られながら、あなたが選んだ人が、あなたの決めた範囲で、あなたを支える。見守り契約や死後事務委任と組み合わせれば、元気な今日から人生の締めくくりまでを、切れ目なくつなぐこともできます。財産の管理は家族信託、暮らしの契約は任意後見、想いの承継は遺言。道具はそろっています。あとは、あなたのご家族に合う組み合わせを選ぶだけです。そしてどの道具にも、共通のルールがひとつだけあります。判断能力があるうちにしか、使い始められないこと。ご自身のために、そしてご家族のために、元気な今日を備えの一日にしてください。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しい法律手続きを、できる限り簡単に、ストレスなく」という理念のもと、任意後見・家族信託・遺言といった生前対策から相続登記、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪でお手伝いしています。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も、お一人おひとりの事情に合わせて丁寧にお受けします。
▶「将来のこと、そろそろ形にしておきたい」。その想いを、一緒に設計図にしましょう。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
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