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【韓国の相続登記】不動産が得意な司法書士がお手伝い

韓国の方が亡くなると、日本において不動産などの財産がある場合は相続手続きが必要です。

不動産であれば、相続登記をしなくてはいけません。

ただし、韓国の方の相続は通常の日本人の場合とは相続登記が異なります。揃えられる証明書類が異なるので、それに伴い違いが生じます。

相続を考える場合に適用される法律は、韓国法なのか日本法なのかの確認も必要です。相続人や法定相続分が異なれば、相続する内容も異なるので、最初に確認したい事項です。

名古屋のごとう司法書士事務所では、韓国の相続登記に積極的に取り組んでいます。手続きでお困りの際はお気軽にお問い合わせください。

韓国の相続のポイント

韓国の場合、日本と似たような戸籍制度が最近までありました。現在は家族関係登録簿に変更されています。

他の諸外国に比べると戸籍に代わる証明書類が取得できますので、助かります。世界では、日本のような戸籍制度を採用している国はほとんどありませんから。戸籍制度に基づいて相続登記手続きが行われている日本ではどのように相続を証明するかで頭を悩ませる問題となります。

韓国の相続でも相続放棄の制度があります。日本の裁判所でも相続放棄手続きをすることは可能です。

相続登記をするための必要書類を整えるのが大変ですが、場合によっては、外国人登録原票というものも取得する必要があります。証明書類としてというより重要な参考資料として相続登記においても使う場面があります。

韓国の戸籍や家族関係証明書を取得するには戸籍の本籍地にあたる、「登録基準地」を特定しなくては証明書の請求ができません。様々な手がかりから登録基準値を探していくこともあります。

このように韓国の相続では、手探りで進めることも多く、相続登記の準備に着手後、完了するまでに数か月要することもよくあります。お急ぎの方は早めに準備しましょう。

 

名古屋のごとう司法書士事務所でも、韓国相続の登記手続きをお受けしています。不動産が得意な司法書士がお困りの相続人の方をサポートします。

名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり

司法書士が相続不動産が得意です

司法書士が宅地建物取引士の資格を持ち、不動産売買の仲介業務もしています。

不動産取引や不動産実務に精通しているので、相続する不動産に関してご理解いただいた上で、遺産分割等で相続登記をすることができます。

相続する不動産の価値を理解して手続きをしましょう。

韓国法にも精通して司法書士が不動産に関する知識を生かして、相続登記でお困りの方に最適な手続きや方法をご提案しています。

韓国相続登記手続きの相談が無料!

韓国相続の登記は、相談が無料です。

もちろん、韓国法に基づく相続相談も可能です。登記手続きに限らず、法定相続人や法定相続分、相続放棄の方法など、韓国に関する相続手続きのご質問を受け付けています。

また、不動産の価格査定も無料です。不動産に関するご相談も随時受けてつけているので、お気軽にご相談ください。

なお、ご相談のご予約は、ネット予約が大変便利です。

ご予約専用ページから空いている日時を選択して送信します。送信後は確認メールが届きます。

また、韓国相続登記の相談日が近づくとお知らせメールが届きますので、忘れる心配もありません。

韓国相続登記手続きのお見積りを提示します

韓国相続登記に関するご依頼前には、必ずお見積もりを提示しています。

韓国の相続登記では特に日本人の相続登記に比べると難易度が上がります。必要書類も一律決まっているわけではないので、相続ごとに個別に判断をして相続登記をします。

したがって、見積もりをだしにくいわけですが、名古屋のごとう司法書士事務所では、安心してご依頼いただけるようにするために最初にお見積もりをお伝えして、ご依頼いただくかの判断をしてもらっています。

韓国の相続登記で迷っている方はぜひ一度お問い合わせください。

お待ちしております。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

 

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。

 

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