
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
実家などの家を相続する方も多いのではないでしょうか。しかし、そもそも相続人となる子らは自分で戸建てやマンションといった家を持っていることも多いでしょう。実家に引っ越すといっても子供の学区や生活の本拠の移転となるとなかなか簡単ではありません。その地域でのコミュニティも築いているはずです。
そこで、実際は多くの相続人の方は家の売却を選択しています。
人に貸すといっても、リフォームするなどの費用をかけたり、オーナーとなることへの不安などいきなり不動産業をすることへの抵抗もあると思います。確かに、賃貸借契約をして貸主としての義務を負いながら賃料収入だけを享受することは言葉でいうほど実際は簡単にはいきません。日々の物件管理費用や借主の募集費用、年数の経過による水回りなどの設備の交換、外壁塗装、入居者退去後の原状回復費用など不動産業をするにしても諸経費や手間はかかるのです。
このようにして、家を売却することには合理的な理由があります。
では、どのように売却をするのでしょうか?
ここでいきなり不動産会社に売却の相談に行っても意味がありません。なぜなら、いきなり売れないからです。
売れないというのは、正確には売れる状態ではないという意味です。
まずは売主となる相続人と特定させる必要があるのです。売主が誰かわからないようでは買主は安心して購入できないでしょう。ではどのようにすればよいかというと、相続登記という手続きをするのです。
相続登記とは、土地や家といった不動産の情報を管理している登記制度に対して、家の所有者を相続人に変更する手続きを言います。いわゆる名義変更と呼ばれるものです。しかし、名義変更と聞くとなんだか簡単そうですが、実はそうでもないのです。
相続登記は、申請書と添付書類を不動産を管轄する法務局に提出し、法務局が書面審査をして登記できるかを判断し、問題なければ、登記されるものです。
ここでポイントは、書面審査ということです。
つまり、書類で相続関係を証明していく必要があります。書類では足りないことを口頭で説明すればよいというものではありません。この点は各書面を理詰めで合理的に解釈や判断をしていく作業なので、細かく面倒な作業です。
添付書類といっても、役所で取得できる戸籍や住民票だけなく、家の相続を特定の相続人にする場合は遺産分割協議書を作成しなくてはいけません。戸籍を解釈して法定相続人を特定し、その特定された相続人全員で合意した内容を遺産分割協議書という書面を作成しなくてはいけないのです。
慣れない方が突然するには大変な作業といわれています。
相続登記の専門家は、国家資格者である司法書士です。さらに不動産売買については宅地建物取引士が専門家です。ごとう司法書士事務所の司法書士は宅地建物取引士でもあるため、家の相続については万能ですので、お困りの際は何でもお気軽にご相談ください。
相続では慣れない専門用語や手続きが多く、不安だらけではないでしょうか。期限のある手続きもございます。どのようなタイムスケジュールで進めればよいかをしっかりと把握することはとても大切です。
ごとう司法書士事務所では、やさしい司法書士がお困りの点をわかりやすく解説しています。
些細なことでも大丈夫ですので、何でもご質問ください。皆さんそうしていますので、ご安心ください。
ごとう司法書士事務所の司法書士は宅地建物取引士としても経験豊富です。
相続の法律や登記手続きだけでなく、相続する土地や家のことについての情報提供もしっかりと行っています。
土地や家の価格査定はもちろん、相続後の活用法、売却方法などどのように相続登記をして、売却までつなげるかをしっかりと考えてくれます。
相続から売却まで最適なご提案をするようにしています。
難しい相続登記やわかりにくい不動産売却では、相談内容も不安ですが、費用の心配もあります。
そこで、名古屋のごとう司法書士事務所では、最初のご相談時にヒアリングとして必要な手続きや流れをご説明し、各手続きに要する費用についてもご提示しています。
費用の精算方法も、最後の家の売却代金で支払うなど柔軟に対応していますので、ご不明な点等がございましたらお気軽にお問い合わせください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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