
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
ご相続した不動産を様々な事情によって、いとこ、親子、兄弟などで売買をすることがたまにあります。
一旦相続の受け皿としては、相続人しかなれません。しかし、実際は他の人に不動産を譲渡したいことがあります。しかし、譲渡といっても簡単ではありません。
無償で不動産の所有権を移せば、法的には贈与になります。税務上も贈与税の検討が必要です。
一方、代金のように対価が伴う場合は売買になります。そのほかには、自分が持っている他の不動産と交換をする形もあります。
現実的には、贈与税の課税の関係もあるので、売買の形をとることが多いです。
しかし、みなし贈与とならないように適正価格の範囲で売買代金を設定する必要があるので、まとまったお金が購入資金として必要です。つまり、普通の他人間の売買とな字ような形になります。この点は、購入代金を融資によって支払う場合は、なおのことです。
金融機関の融資は、基本的には親族間の売買には消極的です。端的にNGとなっていることも多いです。融資資金が正しく購入代金に充てられない可能性が親族間ではあり得るため、銀行は嫌がります。
その中でも融資を成立させるにはコツがあります。
以下では、その点をご紹介します。
相続不動産でも、親族間で売買をするときでも、他人間で行う売買のようにすることが基本線です。
つまり、親族間だからといって、ゆるく取引をしようと考えていると銀行の融資は難しくなるでしょう。契約内容や取引の進め方など緊張感のある通常の不動産売買の形をとることで、適切な売買取引としていると評価してもらえます。
そのためには不動産売買仲介業者を間に入れて取引する場合もあります。
少なくとも当事者だけで難しい不動産取引を完結させることが融資の有無にかかわらず困難だと思われます。不動産取引や登記手続きも含めて様々なリスクが存在します。それを慣れていない方だけで行うのは実はとても危険なことでもあります。
高額な取引となりますので、ひとたびトラブルになれば裁判をして決着をつけなくてはいけないことも多いので、十分注意して進めるようにしましょう。
名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記などの手続きだけでなく、相続不動産の売買についても鳥使っております。お困りの際は、お気軽にご相談ください。
ごとう司法書士事務所では、司法書士が宅地建物取引士としても活動しています。
つまり、相続不動産の売買の仲介やお手伝いをすることができます。相続不動産の売買は、通常の売買とは異なる点も多く、注意点も多いことが特徴です。
つまり、法律上でも登記上でも問題なく進めるためには専門的な経験や知識が必要になります。法律や登記の情報だけでもいけませんし、不動産の情報だけでも最適解を出すことは難しいです。
総合的に判断をしてスムーズ進めることが大切なのです。
ごとう司法書士事務所ならワンストップで相続不動産の売買をお手伝いできます。
相続不動産のことならお任せ下さい。
相続登記や相続不動産売買の相談を無料で行っています。
相続、登記、不動産売買と必要な相談を一つの事務所ですることができるのです。各専門家に個別に意見を聞く必要はありません。また、一人の専門家が相談を受けることで、各分野の専門家に配慮することなく、ご本人様にとって最適な方法をズバッとお伝えすることができるのです。別の専門家に忖度する必要がないのです。
まずはお気軽にお問い合わせください。
相続登記や相続不動産売買などのご依頼の際には、事前にお見積りをご提示しております。
相談内容にによって、敵札な手続きを選択し、それに伴う報酬や実費等の費用を算出します。
ご相談時にお見積りもしていますので、ご依頼ただくかはその他とでご判断下さい。もちろん、その場で結論を出す必要もございません。検討をして、後日、ご依頼する場合にご連絡を頂ければ大丈夫です。
もちろん、ご相談やお見積りだけで終わっていただいても構いません。
お気軽のご相談ください。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。
また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
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