名古屋で相続相談・相続登記なら

ごとう相続手続き相談センター

運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階

お気軽にお問合せください
受付時間:9:00~19:00
定休日 :土・日・祝  
(ただし、事前予約により定休日相談可能)
友だち追加

昭和56年以前の旧耐震の実家を相続したら?出口の選び方を名古屋で解説

実家の建築年のお話|昭和56年という境界線が、すべての判断を分けます

 

「いつ建てた家か」。相続した実家への質問で、実は一番大切なものかもしれません。

相続した実家について、私たちが必ず確認する日付があります。建物が建った時期——正確には、建築確認を受けたのが昭和56年(1981年)5月31日以前かどうか。この日を境に、日本の住宅の耐震基準は大きく変わりました。以前の基準が旧耐震、以後が新耐震。昭和56年以前に建った家は、現在の基準が求める「震度6強〜7の大地震でも倒壊しない」という水準を、設計段階で想定していないのです。

名古屋は、南海トラフ地震の被害が懸念される地域です。だからこそ、相続した実家が旧耐震かどうかは、住むか・貸すか・売るかというすべての判断に影響します。住むなら診断と改修を、貸すなら貸主の責任を、売るなら値付きと税の特例を——どの道を選ぶにも、耐震性の確認が出発点になります。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士・宅地建物取引士が、旧耐震の境界線の意味と調べ方、名古屋市の無料診断・補助制度、そして出口ごとの耐震の考え方を、実例を交えてご説明します。

1 旧耐震とは何か|昭和56年の境界線・調べ方・名古屋の支援制度

基準の違いは「震度6強に耐える設計か」。築年数ではなく、確認日で判定します。

旧耐震と新耐震の違いから整理しましょう。建物を建てるときは、着工前に建築確認という行政のチェックを受けます。この建築確認を昭和56年5月31日までに受けた建物が旧耐震、同年6月1日以降に受けた建物が新耐震です。旧耐震の基準は「震度5強程度の中地震で大きな損傷を受けない」ことを目標にしており、震度6強〜7という大地震は、そもそも設計の想定外でした。新耐震は、その大地震でも倒壊・崩壊しないことを求めた基準です。実際、過去の大震災では、倒壊した建物の多くが旧耐震期のものだったことが報告されています。さらに木造住宅では、平成12年(2000年)に接合部の金物や耐力壁の配置バランスを求める基準の強化があり、昭和56年〜平成12年の木造も、現在の水準から見ると補強の余地がある「グレーゾーン」と呼ばれます。注意したいのは、判定は竣工日や登記上の新築年月日ではなく、建築確認の日だということ。昭和56年の後半〜57年に完成した建物は、確認が5月31日以前なら旧耐震です。調べ方は、建築確認通知書(検査済証)が残っていれば一番確実。見つからなければ、市役所で建築確認の台帳記載事項証明を取る方法があり、登記簿の新築年月日(登記簿の読み方の記事でご説明した表題部です)も当たりを付ける手がかりになります。

 

では、旧耐震と分かったら。まず知っていただきたいのが、名古屋市をはじめ多くの自治体に、無料の耐震診断と改修費の補助制度があることです。名古屋市では、昭和56年5月31日以前に着工した木造住宅について無料の耐震診断を実施しており、診断の結果、耐震性が不足する場合の改修工事には補助金の制度が用意されています(金額や要件は年度によって変わるため、最新の内容は市の窓口でご確認ください)。相続した実家が市内にあるなら、使わない手はありません。診断は、家の現状を数字で知る健康診断です。改修するかどうかはその後の判断として、まず診断だけでも受けておくと、住む・貸す・売るのすべての検討が具体的になります。費用感も持っておきましょう。木造一戸建ての耐震改修は、工事の内容にもよりますがおおむね100万〜200万円程度が目安とされ、補助金でその一部をまかなえる場合があります。「耐震改修=数百万円の大工事」というイメージで最初から諦めてしまう方が多いのですが、壁の補強や金物の追加など、優先順位をつけた部分改修という考え方もあります。そしてもうひとつ。相続登記は、旧耐震でも新耐震でも同じように必要です(取得を知ってから3年以内・昔の相続は2027年3月31日まで)。診断も改修も売却も、名義が整っていなければ進みません。耐震の検討と登記の手続きは、同時並行で進めるのが正解です。なお、共有で相続した実家の耐震改修は、共有者全員の合意が前提になります。「兄は改修して住みたい、妹は売りたい」という意見の割れは、改修費を誰が出すかの問題と絡んで複雑になりがちですから、診断の数字を全員で共有してから方針を話し合う順番をおすすめします。

2 住む・貸す・売るの耐震判断|補助金・貸主の責任・税の特例

同じ旧耐震でも、出口によって「耐震」の意味はまるで違います。

出口ごとに、耐震性がどう効いてくるかをご説明します。第一に、住む場合。ご自身やお子さんが住むなら、耐震改修を前向きに検討してください。南海トラフ地震の想定震度を考えれば、名古屋で旧耐震の家にそのまま住み続けることは、リスクを抱え込む選択です。幸い、住む場合は補助制度をもっとも使いやすく、改修費には税の優遇(所得税の控除や固定資産税の減額)が用意される場合もあります。リフォームと同時に行えば、工事の重複部分を節約することもできます。第二に、貸す場合。ここは、意外と知られていない責任の問題があります。建物の欠陥で入居者や通行人に損害が生じた場合、所有者は工作物責任という法律上の責任を負い、これは「知らなかった」では免れられない厳しい責任です。旧耐震と知りながら無対策で貸し、地震で入居者が被害を受けたら——賃料収入と引き換えに背負うリスクとしては、あまりに重い。貸すなら診断を受け、必要な補強をしてから。それが難しい物件は、貸す以外の出口を考えるべきです(空き家の活用は、活用法の記事もご覧ください)。第三に、売る場合。市場の現実として、旧耐震の戸建ては建物の値段がほぼ付かず、「古家付き土地」として土地値で取引されることが多くなります。無理に改修してから売っても、かけた費用を回収できないことが多いため、売却前の耐震改修は原則不要というのが実務の感覚です。更地にして売るかどうかは、解体費と買主層の比較で決めます(壊す前に売り方を決める——解体の記事でご説明した鉄則です)。

 

売る場合に必ず確認したいのが、税の特例との関係です。相続した空き家の売却で譲渡所得から3,000万円を控除できる空き家特例は、まさに昭和56年5月31日以前に建築された家屋を対象にした制度で、適用には、家屋を耐震基準に適合させて売るか、取り壊して売ることが求められます(現在は、引き渡し後に買主側が耐震改修や取壊しを行う形でも適用できる運用になっています)。旧耐震であることが、この特例では「対象になる条件」として働くわけです。要件は細かいため、売却前に税理士と確認を(詳しくは売却にかかる税金の記事をご覧ください)。実例をひとつご紹介します。お母様を亡くした50代の方が、昭和52年建築の実家を相続されました。当初は「自分たち夫婦で住みたいが、古い家で不安」とのご相談。建築確認の日付を台帳記載事項証明で確認して旧耐震と判定し、名古屋市の無料診断を受けたところ、評点は基準を大きく下回る結果でした。ご夫婦は診断結果をもとに検討を重ね、補助金を使って約160万円の耐震改修とリフォームを同時に実施して移住。「数字で見たから、直す決心がついた。知らないまま住み続けるのが一番怖かった」と仰っています。一方で、同じ旧耐震でも、別のご相談者は診断結果と改修見積もりを見て売却を選び、特例を使って税負担なく手放されました。正解はご家庭ごとに違います。ただどちらの場合も、判断の土台になったのは「建築確認の日付」と「診断の数字」でした。感覚ではなく数字で決める——旧耐震の実家との向き合い方は、この一言に尽きます。最後に、時間の話を。旧耐震の家は、これからも毎年古くなっていきます。地震はいつ来るか分かりませんが、建物の劣化と解体費の上昇は確実に進みます。「いつか考えよう」の「いつか」を、診断の予約という具体的な一歩に変えること。それが、この宿題との一番良い付き合い方です。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|登記から出口まで一貫して

耐震の確認も、名義の整理も、出口の実行も。ひとつの窓口で進みます。

個別対応します|建築確認日の調査からお手伝い

書類がなくても、台帳証明と登記簿で建築時期を確かめられます。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。旧耐震かどうかの確認から、診断・補助制度のご案内まで対応します。

明瞭会計です|出口ごとの収支を並べてご説明

改修して住む・補強して貸す・そのまま売る。数字で比べてから決められます。

改修費と補助金、売却査定と特例の効果を一覧にし、納得のうえで選んでいただけます。

不動産のプロとして、旧耐震物件の売却も

古家付き土地の値付けと買主探しは、実務経験がものを言います。

 

宅建業者である当事務所なら、旧耐震物件の現実的な売却戦略から決済・登記まで、一貫してお手伝いできます。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

昭和56年5月31日が境界線。判定は建築確認日で。診断は無料、判断は数字で。

相続した実家が旧耐震(建築確認が昭和56年5月31日以前)かどうかは、建築確認通知書・市の台帳記載事項証明・登記簿の新築年月日で確かめられます。名古屋市には木造住宅の無料耐震診断と改修補助の制度があり、まず診断で現状を数字にするのが出発点。住むなら補助金を使った改修を前向きに、貸すなら工作物責任を踏まえ補強が前提、売るなら改修せず古家付き土地か更地で——そして昭和56年以前の家屋は空き家特例(3,000万円控除)の対象になり得ます。相続登記は耐震にかかわらず必要で、すべての出口の前提です。共有相続の実家は、診断の数字を全員で共有してから方針の話し合いを。建築時期の確認から登記、出口の実行まで、司法書士と宅建士の両輪でお手伝いします。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。相続登記から建築時期の調査、耐震診断・補助制度のご案内、旧耐震物件の売却・解体の判断まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

▶「実家、昭和56年より前だった気がする」。その記憶、確かめるところからご一緒します。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。


 

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。耐震診断・改修補助の制度内容や税の特例の要件は変更されることがありますので、実際のお手続きにあたっては自治体・専門家にご確認ください。

相続お役立ち情報


友だち追加

お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939
営業時間
9:00~19:00
定休日
土日祝(ただし、事前予約により定休日相談可能)

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス・受付時間

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階

アクセス

名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分

受付時間

9:00~19:00

定休日

土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。

友だち追加