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ごとう相続手続き相談センター

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【不動産相続登記と売却のワンストップサービス:49日を迎えたあなたへ】名古屋のごとう司法書士事務所

他人の家が建っている土地のお話|地代収入と一緒に、地主の悩みも相続します

 

土地はあなたの名義。でも建物は他人のもの——それが底地です。

「父の遺産に、見たことのない土地がありました。調べたら、よその方の家が建っていて、年に十数万円の地代が振り込まれていました」——相続のご相談で、ときどき出会う場面です。土地を人に貸し、借りた人が自分の建物を建てて住んでいる。この貸している側の土地を底地(貸宅地)と呼びます。昭和の時代に土地を貸した家系では珍しくない財産で、名古屋の旧市街地にも数多く残っています。

底地を相続すると、地代という収入と、貸主としての立場が、そのまま引き継がれます。ただしこの財産、何十年も前のまま見直しの効いていない古い契約、固定資産税と大差ない安い地代、そして「売ろうにも更地のようには売れない」という独特の悩みを抱えていることが少なくありません。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、底地を相続したときに起きること、名義変更後にやるべきこと、地代や更新料の考え方、そして借地人への売却をはじめとする4つの出口までを、実例を交えてご説明します。

1 底地の基礎知識|契約はどうなる・評価はいくら・収支は合うのか

 

相続しても契約はそのまま。借地人の承諾も、再契約も要りません。

まず、権利の構造から。土地を借りて建物を建てる権利を借地権といい、借地権が付いた土地の所有権が底地です。一つの土地の価値が、建物を使う側の借地権と、地代を受け取る側の底地に分かれている——この二層構造が、底地のすべての出発点になります。そして相続が起きると、底地の所有権と、貸主としての地位(賃貸人の地位)は、相続人にそのまま引き継がれます。借地人の承諾は要りませんし、契約を結び直す必要もありません。「父が亡くなったので契約は終わり」にはならず、逆に、借地人の側から「地主が代わったのだから出ていく」と言われる筋合いもありません。契約書に書かれた地代・期間・条件は、名義が変わっても生き続けます。ここで必ず確認したいのが、契約の古さです。平成4年8月より前に結ばれた借地契約には旧借地法という古い法律が適用され、建物が朽ち果てない限り更新が繰り返される、言わば半永久的な契約になっています(現在の借地借家法の定期借地権のような「期限が来たら返る」仕組みは、古い契約にはありません)。昭和30年代に祖父が貸した土地なら、まず旧法です。「いつか返ってくる」という期待は、底地では基本的に持てない——この現実を知ることが、後でご説明する出口の判断の土台になります。 次に、お金の話です。底地の収入は地代ですが、古い契約の地代は驚くほど安いのが通例で、月数千円から1〜2万円、年額で固定資産税・都市計画税の2〜3倍程度あれば良いほう、という水準も珍しくありません。税金と管理の手間を引くと、手残りはわずか——収支だけ見れば「持っている意味があるのか」と感じる方が多いはずです。一方で、地代以外の一時金もあります。契約の更新時に支払われる更新料、借地人が建物を建て替えるときの建替え承諾料、借地権を第三者に売るときの譲渡承諾料——いずれも契約や地域の慣行によりますが、底地の収益の柱は実はこちらで、数十万円から数百万円の単位になることもあります。そして、相続税の評価。底地は、更地としての評価額(自用地評価)から借地権の分を差し引いて評価されます。路線価図に書かれた借地権割合(名古屋の住宅地では5〜6割が多めです)が7割なら、底地の評価は更地の3割。評価が下がるのは相続税では有利ですが、注意したいのは、実際に市場で売れる価格は、この評価額よりさらに低いことが多いという点です。買い手から見れば「地代しか生まない、自由に使えない土地」ですから、業者への売却では更地価格の1〜2割という水準も現実にあります。紙の評価と市場の値段が大きくずれる財産——遺産分割で底地を分けるときは、このずれを全員が知ったうえで話し合うことが欠かせません(評価の種類は評価額の記事を、話し合いの土台づくりは査定の記事をご覧ください)。

2 相続後の実務|名義変更後にやること・地代の見直し・4つの出口

最初の仕事は、契約と借地人の「現在地」を把握することです。

 

相続した後の実務を、順にご説明します。第一に、相続登記。底地も不動産ですから、2027年3月31日が迫る相続登記の義務化の対象です。遺産分割で誰が引き継ぐかを決めて、名義を変えます。このとき、複数の借地人に貸している土地を相続人みんなの共有にするのは避けたいところ。地代の管理も、値上げの交渉も、将来の売却も、共有だと全員の足並みが要ります。引き継ぐ人を一人に決める、借地人ごと・筆ごとに分ける、代償金で調整する——単独名義に寄せる工夫が、後の身軽さを決めます(共有の怖さは共有相続の記事でご説明したとおりです)。第二に、借地人への連絡です。相続した旨と、地代の振込先を書面でお知らせします。このとき、できれば一度ご挨拶に伺ってください。底地の価値は、借地人との関係の良し悪しでまるで変わります。顔の見える関係は、更新料の話も、将来の売却の話も、円滑にする最大の資産です。第三に、契約書と記録の確認。契約書があれば、期間・地代・更新料の定め・承諾料の定めを確認します。古い底地では契約書が見つからないことも多いのですが、慌てなくて大丈夫。契約書がなくても契約は有効で、地代の受領記録や過去の更新の経緯が契約内容の証拠になります。見つからない場合は、これを機に借地人と覚書を交わし、地代・支払方法・貸している範囲を紙にしておくと、次の世代が助かります。第四に、地代の見直し。固定資産税が上がっているのに地代が数十年据え置き、というケースでは、増額の請求が法律上認められています。ただし一方的な通告では角が立ちますから、税額の推移など根拠を示して話し合い、まとまらなければ調停という順序です。値上げ幅より関係維持——目先の数千円より、更新料や売却時の協力のほうがずっと大きい、という損得勘定も忘れずに。 そして、出口の話です。底地を持ち続けるか手放すかを考えるとき、選択肢は大きく4つあります。第一の出口は、借地人に底地を買ってもらうこと。借地人にとって、底地を買えば土地は完全な所有権になり、資産価値が一気に上がります。だから借地人は、市場の業者よりも高い価格で買う理由がある、唯一の買い手です。更地価格の4〜5割前後で折り合う例が多く、建替えや借地人側の相続のタイミングが交渉の好機になります。第二の出口は、逆に、借地権を買い取ること。借地人が高齢で建物を使わなくなった、相続人が遠方で引き継ぐ人がいない——そんな場面で借地権を買い取れば、土地は更地として自由に売れる完全所有権に戻ります。資金は要りますが、買い取り後の売却益で回収できる算段が立つなら、有力な一手です。第三の出口は、同時売却。地主と借地人が歩調を合わせ、完全所有権の土地として一緒に売って、代金を借地権割合などで分ける方法です。単独で売るよりお互いの手取りが増えるのが通例で、信頼関係があってこそ組める、いちばん実りの大きい出口です。第四の出口が、底地買取業者への売却。借地人との交渉が要らず早く現金化できますが、価格は更地の1〜2割程度と最も安くなります。関係がこじれている、遠方で関わり続けられない、という場合の現実的な撤退路です。このほか、相続税の納税が重い場合には、要件を満たした底地を物納に充てる道もあります(延納・物納の記事でご説明した制度です)。実例をひとつご紹介します。お父様を亡くした60代の女性が、月1万2千円の地代の底地を相続されました。「正直、ありがたみのない財産だと思っていました」とのこと。当事務所で相続登記を済ませ、ご挨拶を兼ねて借地人を訪ねたところ、借地人も80代で、「息子は戻らないし、建物も古い。そろそろ整理したい」というご意向でした。そこで同時売却をご提案し、不動産部門で買い手を探して、完全所有権の土地として売却。手取りは、底地だけを業者に売った場合の見積もりの3倍を超えました。底地の出口は、借地人を交渉相手ではなく、同じ悩みを持つ隣人として見たときに、いちばん大きく開くのです。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|登記から出口まで一貫して

権利の整理は司法書士、出口の実行は宅建業者。底地は両方が要る財産です。

個別対応します|契約の確認から借地人との橋渡しまで

古い契約書の読み解き、覚書づくり、ご挨拶の段取りからお手伝いします。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。借地人との関係づくりまで含めて伴走します。

明瞭会計です|登記から売却まで費用を一覧で

持ち続けた場合の収支と、各出口の手取りを並べてお示しします。

底地は「いくらで売れるか」が分かりにくい財産です。評価と相場の両方を数字でご説明し、納得のうえで選んでいただけます。

不動産のプロとして、4つの出口を実行まで

借地人への売却、借地権の買い取り、同時売却、業者売却。どれも実務まで。

 

宅建業者である当事務所なら、交渉の進め方から売買契約・決済・登記まで、一貫してお任せいただけます。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

契約はそのまま引き継がれる。出口の一番手は、借地人との話し合いです。

底地(貸宅地)を相続すると、所有権と貸主の地位がそのまま引き継がれ、借地人の承諾も再契約も要りません。平成4年8月より前の契約は旧借地法により更新が続く半永久的なもので、「いつか返る」は基本的に期待できません。地代は固定資産税の2〜3倍程度と安いことが多い一方、更新料・建替え承諾料などの一時金が収益の柱になります。相続税評価は更地から借地権割合を引いた額ですが、市場価格はさらに低いのが現実です。相続後の実務は、①相続登記(共有を避けて単独名義に)②借地人への連絡とご挨拶③契約書と記録の確認(なければ覚書を)④根拠を示した地代の見直し。出口は、借地人への売却・借地権の買い取り・同時売却・業者売却の4つで、借地人との良い関係こそが手取りを最大にします。登記から出口の実行まで、私たちにお任せください。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。底地の相続登記と遺産分割の設計から、借地人との覚書づくり、地代の見直し、借地人への売却・同時売却の実行まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

▶「地代の振込だけが続く土地、どうしたらいいのか分からなくて」。その土地の出口、一緒に探しましょう。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。


 

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。借地契約の内容や底地の価格は個別の事情により大きく異なりますので、実際のお手続きにあたっては専門家にご確認ください。

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