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ごとう相続手続き相談センター

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古いマンションを相続したら?建替えと区分所有法の改正を名古屋で解説

年を取ったマンションのお話|建物と住民、2つの老いの中の相続

 

その一室は、あなた一人では何も決められない建物の一部です。

「母が暮らしていた築45年のマンション、相続したものの、この先どうなるのでしょう」——名古屋でも、こうしたご相談が目に見えて増えました。全国で築40年を超えるマンションは急増を続け、建物の高経年化と住民の高齢化が同時に進む、いわゆる2つの老いが社会問題になっています。戸建てと違い、マンションは廊下もエレベーターも屋上も皆の共有。修繕も建替えも多数決でしか決められず、あなたの一室の将来は、管理組合という共同体の体力に大きく左右されます。

この分野では、大きな法律の動きがありました。マンションの基本法である区分所有法が約40年ぶりに本格改正され、2026年4月1日から施行されています。決議に加われない所在不明の所有者を母数から外す仕組みや、建替え決議の緩和など、古いマンションの再生を後押しする内容で、相続した一室の価値と出口に直結する改正です。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、改正の要点、相続人がまずやるべきこと、そして建替えの話が動き出したときの選択肢までを、実例を交えてご説明します。

1 老朽化マンションで起きていること|2つの老いと区分所有法の改正

 

放置された相続住戸こそ、マンションを止めてきた張本人でした。

まず、古いマンションで何が起きているのかをご説明します。マンションの維持は多数決の世界です。日常の修繕は総会の普通決議、建替えとなると区分所有者と議決権の5分の4以上という高い壁が長く課されてきました。ところが建物が古くなるほど、この多数決が成立しなくなっていきます。原因のひとつが、空き住戸です。所有者が亡くなって相続登記がされないまま放置された部屋、相続人と連絡が取れない部屋——こうした住戸は総会の案内も届かず、賛成にも反対にも数えられないまま、分母だけを膨らませます。全員の5分の4が要るのに、1割が行方知れずなら、残り9割のうちほぼ全員の賛成が要る計算になる。老朽化マンションの建替えが全国でわずかしか実現してこなかった背景には、この構造がありました。つまり、相続の放置は、ご自身の財産の問題にとどまらず、マンション全体の意思決定を止める問題でもあるのです。そこで、2025年に成立し2026年4月1日に施行された改正区分所有法は、この詰まりを解く仕組みを並べました。第一に、所在等不明区分所有者の除外。裁判所の手続きを経て、所在の分からない所有者を決議の母数から外せるようになりました。行方知れずの1割に、もう全体が引きずられない。第二に、集会決議の円滑化。普通決議について、欠席者を母数に数えず出席者の多数決で決められる仕組みが入り、日常の管理が前に進みやすくなりました。第三に、建替え決議の緩和です。原則の5分の4は維持しつつ、耐震性の不足や火災への安全性の不足、配管の劣化など、客観的な事由のあるマンションでは4分の3に引き下げられました(大きな災害で被災した場合には、さらに緩やかな特例があります)。 第四に、出口のメニューが増えました。建替えだけでなく、建物と敷地をまとめて売却する決議や、建物を取り壊して敷地を活用する道、一棟まるごと改修する道など、マンションの「たたみ方・生き返らせ方」の選択肢が整理され、使いやすくなっています。建替えには巨額の費用と年単位の時間がかかりますから、「売って分ける」という現実的な出口が制度として太くなった意味は大きいところです。そして第五に、管理されない住戸への対応。管理不全に陥った専有部分や所有者の分からない専有部分について、裁判所が管理人を選ぶ財産管理の制度が設けられました。水漏れしても連絡がつかない、ごみが積もっても手が出せない——そんな隣戸リスクに、管理組合側から打つ手ができたのです。これらの改正を相続人の目から見ると、意味は明快です。相続したまま放置された住戸は、これまで「マンションを止める側」でした。これからは、決議から除外され、管理人を立てられる、つまり置いていかれる側になります。登記をして、管理組合と連絡を取り合い、総会で一票を投じる——当たり前の参加をしている所有者だけが、自分の財産の行方に声を持てる時代になった、ということです(相続登記そのものにも2027年3月31日という義務化の期限が迫っています)。

2 相続人の実務|最初にやること・管理の見極め・建替えが動いたら

マンションは「管理を買え」と言われます。相続では「管理を調べよ」です。

 

相続人がやるべきことを、順にご説明します。第一に、相続登記と管理組合への届出。遺産分割で引き継ぐ人を決めて名義を変え、管理組合(または管理会社)に組合員の変更と連絡先を届け出ます。総会の招集通知が届く状態にしておくことが、すべての出発点です。このとき、住戸を相続人の共有にするのは、土地と同じく避けたいところ。総会の議決権の行使も、将来の売却も、足並みの問題を抱え込みます。第二に、管理費・修繕積立金の確認です。毎月の支払いは所有者の義務として相続人に引き継がれ、亡くなった方に滞納があれば、それも承継します。しかも滞納は、その部屋を買った人(特定承継人)にも請求できるルールのため、清算しないままでは売却の値段と話をこじらせます。滞納の有無と額は、管理会社に照会すればすぐ分かりますから、早めに把握して清算の段取りを(リゾートマンションの記事でご説明した構図と同じです)。第三に、マンションの健康診断です。総会の議事録数年分、長期修繕計画、修繕積立金の残高と値上げの予定、大規模修繕の履歴——これらの書類が、そのマンションの体力を教えてくれます。積立金が計画に対して大きく不足している、値上げ案が何度も否決されている、役員のなり手がいない——そんなサインが並ぶなら、建物より先に共同体が老いています。逆に、築年数が古くても、管理組合が機能し修繕が回っているマンションは、市場でもきちんと評価されます。中古マンションは管理を買え、という相場の格言は、相続した側から言えば、管理を調べてから出口を決めよ、ということです。 第四に、住む・貸す・売るの判断。管理が良く立地も悪くないなら、住むのも貸すのも十分な選択肢です。一方、旧耐震世代で積立金も足りないマンションなら、傷が浅いうちの売却が現実的な答えになることが多い。古い住戸はリフォーム前提で買う層や投資家という買い手がいますから、「古いから売れない」と決めつけず、査定で市場の声を聞いてください(受け方は査定の記事のとおりです。売却の税金には取得費加算などの特例もあります)。そして第五に、建替えやたたむ話が動き出したときの心得です。まず、通知と説明会には必ず顔を出すこと。決議はあなたの財産の処分を決める手続きで、欠席は白紙委任と同じです。賛成するなら、建替え後の新しい住戸の権利を得る道や、参加せず清算する道の損得を説明会で確かめます。反対の場合でも、決議が成立すれば、あなたの住戸は売渡請求という仕組みにより時価で買い取られます。「追い出される」のではなく、時価で清算して離脱する——これが法律の設計です。時価の算定に納得がいかなければ、交渉や裁判での争い方もあります。いずれにせよ、決議の前後は情報がすべて。議事録と配布資料を読み、分からない言葉は専門家に確かめる、それだけで判断の質はまるで変わります。実例をひとつご紹介します。お母様を亡くした50代の女性が、築45年・金山近くのマンションの一室を相続されました。当事務所で相続登記と、3年分の管理費滞納の清算を整理し、議事録を取り寄せたところ、修繕積立金の大幅値上げと給排水管の更新工事が控えていることが判明。賃貸に出す案もありましたが、値上げ後の収支を試算して売却を選択されました。管理組合の運営自体はしっかりしたマンションだったため、リフォーム前提の買い手がつき、想定を上回る価格で成約。「書類を読んでから決める、の意味がよく分かりました」と仰っていたのが印象的です。古いマンションの相続は、建物の年齢ではなく、管理の体温を測ってから答えを出す——これに尽きます。

3 名古屋のごとう司法書士事務所の特徴|登記から出口まで一貫して

権利の整理は司法書士、売却の実行は宅建業者。両輪でお手伝いします。

個別対応します|登記・届出から議事録の読み解きまで

管理規約や総会資料の法律用語を、分かりやすく翻訳してご説明します。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。建替え決議などの局面も、落ち着いて判断できるよう伴走します。

明瞭会計です|登記から売却まで費用を一覧で

滞納の清算、登記、売却の手取りまで、数字の全体像を最初にお示しします。

持ち続けた場合の管理費・積立金の負担と、売った場合の手取りを並べ、納得のうえで選んでいただけます。

不動産のプロとして、築古マンションの出口まで

管理状況を踏まえた査定と、リフォーム前提の買い手への売却戦略を。

 

宅建業者である当事務所なら、議事録や長期修繕計画を読み込んだうえでの査定から売買契約・決済・登記まで、一貫してお任せいただけます。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

登記と届出で「参加する所有者」に。出口は管理の体温を測ってから。

築40年超のマンションが急増する中、2026年4月1日に改正区分所有法が施行されました。所在不明の所有者を裁判所の手続きで決議の母数から外す仕組み、出席者の多数決による普通決議、耐震性不足など客観的な事由があるマンションでの建替え決議の4分の3への緩和、建物と敷地の一括売却をはじめとする再生メニューの拡充、管理されない住戸への財産管理制度——放置された相続住戸は、これからは決議から除外され置いていかれる側になります。相続人の実務は、①相続登記(2027年3月31日期限)と管理組合への届出②管理費・修繕積立金と滞納の確認(特定承継人への請求ルールに注意)③議事録・長期修繕計画・積立金残高による健康診断④管理の体温を踏まえた住む・貸す・売るの判断⑤建替えが動いたら説明会に必ず参加(反対でも売渡請求により時価で清算)。登記から出口まで、私たちにお任せください。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。マンションの相続登記と管理組合への届出、滞納の清算の段取り、総会資料の読み解き、築古マンションの査定・売却まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

▶「古いマンションを相続したけれど、この先が見えなくて」。書類を一緒に読めば、答えは見えてきます。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。


 

※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。改正区分所有法の適用や決議の要件は個別の事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては専門家にご確認ください。

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