
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
同じ土地でも、隣の人にとってだけは「特別な価値」があります。
「間口が狭くて、不動産会社の査定は渋い金額でした。こんな土地、誰が買ってくれるのか」——相続した実家や土地のご相談で、しばしば出てくる嘆きです。そんなとき、私たちが査定書の外からご提案することがあります。「お隣に、声をかけてみませんか」。一般の買い手にとっては使いにくい土地でも、隣の人にとっては、自分の敷地が広がり、形が良くなり、価値まで上がる——世界でただ一人、その土地を特別な値段で買える買い手だからです。
実際、狭小地や旗竿地、未接道の土地が、市場の査定を大きく上回る価格で隣地の方に売れた例は、名古屋でも数多くあります。ただし、相手はこれからもご近所であり続ける人。声のかけ方、価格の決め方、契約の整え方を間違えると、お金の話が近所づき合いの傷に変わりかねません。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、隣の人だけが高く買える理由、向いている物件、進め方の作法、そして直接取引の落とし穴までを、実例を交えてご説明します。
二つの土地が一つになると、足し算を超えた価値が生まれるからです。
まず、理屈からご説明します。土地の値段は普通、「市場で誰にいくらで売れるか」で決まります。ところが隣の人にとっては、あなたの土地を買うことは「新しい土地を手に入れる」ことではなく、「自分の土地を育てる」ことです。間口2メートルの旗竿地を隣家が買えば、路地は庭先と一体になり、使いにくさは消えます。間口の狭い隣家があなたの土地を買えば、堂々とした整形地になり、将来の建替えの自由度も資産価値も上がる。二つの土地が一つになったとき、合計の価値が「元の二つの足し算」を超える——不動産の世界では、この併合によって生まれる価値を前提にした価格を限定価格と呼びます。市場の誰でもない、その隣人に限って成立する値段、という意味です。だからこそ、一般の市場では値が付きにくい土地ほど、隣の人には高く売れる逆転が起きます。向いている物件の典型を挙げましょう。①旗竿地・袋地・未接道の土地(隣が買えば接道の悩みごと消える——再建築不可の記事でご説明した出口の一つです)、②間口が狭い・形が悪い狭小地や不整形地(隣と合わせて初めて使える形になる)、③隣が駐車場や庭を欲しがっている住宅地(子の車、介護車両、家庭菜園——動機は暮らしの中にあります)、④商店や工場が隣接し、事業拡張の余地を探している土地、⑤逆に、あなたの土地が隣家の通路や排水に使われているなど、権利関係が絡み合っている場合。こうした土地は、仲介で広く買い手を探すより、塀の向こうの一人に話を持っていくほうが、早く、高く、きれいに決まることがあるのです。 相続の場面でこの選択肢が光るのは、時間の事情もあります。相続した土地は、放置すれば固定資産税と管理の負担が続き、空き家なら行政の目も年々厳しくなります(空家法の階段の記事でご説明したとおりです)。市場で長く売れ残るタイプの土地こそ、隣地への打診を最初の一手に据える価値があります。そしてもう一つ、知っておいてほしいことがあります。隣の方にとっても、この話は「いつかは」と思っていた好機であることが多いのです。「実はうちも、あの土地を買えたらと思っていました」——声をかけて初めて分かる需要が、隣地売買には眠っています。お互いに言い出せなかっただけ、という例は本当に多い。相続という節目は、その一言を切り出す、最も自然なきっかけでもあります。なお、全部を売る必要もありません。「庭の奥の一角だけ」「通路部分だけ」を分筆して売る形も取れますし、逆にあなたが隣地の一部を買い足して土地の価値を上げてから市場で売る、という攻めの使い方もあります。筆を分ける場合は測量と分筆登記の費用がかかりますから、売値との釣り合いを最初に試算しておきましょう。
「安く買い叩かれず、ふっかけず」。ご近所取引の値決めには作法があります。
進め方を、順にご説明します。第一歩は、売れる状態を整えることです。前提として相続登記(2027年3月31日の義務化期限も迫っています)。そして隣地との取引で絶対に欠かせないのが、境界の確認です。お互いの土地の境がどこかは、まさに相手が一番よく知っていて、一番気にしていること。境界標の有無を確かめ、必要なら土地家屋調査士による確定測量を行います(費用と段取りは境界の記事をご覧ください)。第二歩が、声のかけ方。突然「買いませんか」と金額をぶつけるのは悪手です。「相続した土地の整理を考えています。もしご関心があれば、お話しさせてください」——意向を尋ねる段階と、条件を詰める段階を分けるのが作法です。手紙を添えて訪ねる、町内の顔役や管理会社を介する、あるいは当事務所のような第三者から打診する方法もあります。第三者経由には、断られても気まずさが残りにくい、という利点もあります。第三歩が、価格の決め方。ここが最大の難所です。安すぎれば売主の損、高すぎれば「足元を見た」としこりが残る。実務では、①不動産会社の査定で市場価格の土台を知り(複数査定の受け方は査定の記事のとおりです)、②併合で生まれる価値の分をどう分け合うかを話し合う、という二段で考えます。目安として、増える価値を折半する発想が、お互いに説明のつく落としどころになりやすいところです。金額に迷う場合や、相手との関係がデリケートな場合は、不動産鑑定士の鑑定書という中立の物差しを使う手もあります。 そして、落とし穴の話です。隣同士の売買は「知った仲だから」と、口約束と手書きの領収書だけで進められがちですが、これが後年の紛争の種になります。第一に、契約書は必ず作ること。代金、引渡し、境界、契約不適合責任(古家付きなら免責の範囲)、測量費用の負担——書面に落として初めて、ご近所関係は守られます。第二に、価格の妥当性に注意。特に相手が親族の場合は、時価より大幅に安い売買が贈与税の対象(みなし贈与)とされるリスクがあり、親族間売買の記事でご説明した注意がそのまま当てはまります。第三に、税金。隣に売っても税の扱いは普通の売却と同じで、譲渡所得税の申告が要ります(取得費加算や空き家の特例が使えるかは要件次第です——売却税金の記事をどうぞ)。第四に、お金のやり取りと登記は同時に。代金を受け取る前に名義を渡さない、名義を渡す前に全額を求めない——決済と登記を同時に行う通常の売買の型を、ご近所取引でも崩さないことです。第五に、相手の資金の確認。隣地買いは住宅ローンが使いにくい買い物のため、現金での支払いが基本になります。支払いの時期と原資は早めに確かめ、固定資産税の精算や引渡しの時期も含めて、条件はすべて契約書の中で決めてしまいましょう。実例をひとつご紹介します。相続した間口1.9メートルの旗竿地。仲介の査定は「売れても300万円前後」でした。当事務所から隣家に打診したところ、「息子夫婦の車庫を探していた」とのこと。確定測量を実施し、市場価格と併合価値を資料でご説明したうえで、520万円で合意。契約書の作成から決済・登記まで当事務所で整え、1か月半で完了しました。売主は査定の1.7倍で売れ、買主は車庫と整形地を手に入れ、ご近所関係はむしろ深まった——三方よしの出口は、塀一枚の向こうにあったのです。もう一つ付け加えるなら、打診の返事は急かさないこと。隣地を買うかどうかは、相手のご家庭にとっても大きな決断です。「ゆっくりお考えください」の一言と、検討の期限だけ緩やかに添えておく——その余裕が、良い返事と良い関係の両方を連れてきます。断られたときは深追いせず、通常の仲介や買取の道へ静かに切り替えればよいだけです。
打診の代行から契約書・決済・登記まで。気まずさを残さない段取りを。
直接は言い出しにくいお隣への声かけを、当事務所が代わって丁寧に行います。
当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。お断りされても関係が傷つかない打診を心がけています。
査定・鑑定・測量・契約書・登記。かかる費用と手取りを最初にお示しします。
市場で売る場合と隣地に売る場合の手取りを並べて比較してから、進む道を選んでいただけます。
市場価格の土台と併合価値の説明資料で、双方が納得できる価格づくりを。
宅建業者である当事務所なら、根拠のある価格提示から売買契約・決済・登記まで、一貫してお任せいただけます。
お気軽にご相談下さい。
売りにくい土地ほど、隣には高く売れる。作法を守れば三方よしの出口です。
旗竿地・狭小地・未接道など市場で値が付きにくい土地は、隣の人が買うと敷地が広がり形が整って価値が増すため、その隣人に限って市場より高い価格(限定価格)が成立し得ます。相続した土地の整理では、仲介で広く探す前に、隣地への打診を選択肢に入れてください。進め方は、①相続登記と境界の確認(確定測量)で売れる状態を整える②意向を尋ねる段階と条件を詰める段階を分けて声をかける(第三者経由なら断られても気まずくない)③価格は市場査定を土台に、併合で増える価値を折半する発想で(迷えば鑑定書という中立の物差し)。落とし穴は、口約束・安すぎる価格のみなし贈与(親族間は特に)・税の申告漏れ・代金と登記のずれで、契約書の作成と同時決済が守りの基本です。打診の代行から値決めの資料づくり、契約・決済・登記まで、私たちにお任せください。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、法律用語の誤解がトラブルにつながらないよう、家族や相続人の方によってすべて異なる相続の形に個別に対応しています。相続登記と境界の整理から、隣地の方への打診の代行、売買契約書の作成、決済と所有権移転登記まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。
▶「こんな土地、売れないと諦めていました」。その土地の一番の買い手は、意外と近くにいるかもしれません。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。隣地売買の価格や税金は個別の事情により異なりますので、実際のお手続きにあたっては専門家にご確認ください。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分
9:00~19:00
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。