名古屋で相続相談・相続登記なら

ごとう相続手続き相談センター

運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階

お気軽にお問合せください
受付時間:9:00~19:00
定休日 :土・日・祝  
(ただし、事前予約により定休日相談可能)

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら

0120-290-939

名古屋の相続不動産、登記を先送りにすると何が起きる?

――売却・活用で後悔しないための現実的な整理法

 

ご家族が亡くなられ、気持ちの整理もつかないまま「不動産の相続」という現実に向き合うことになります。
名古屋市内では、親世代が取得した戸建てや分譲マンション、郊外の土地を相続するケースが年々増えています。一方で、相続登記をしないまま時間が過ぎてしまう方も少なくありません。

令和6年から相続登記は義務化され、「いつかやればいい」では済まされなくなりました。本記事では、司法書士兼宅地建物取引士の立場から、名古屋の不動産事情を踏まえつつ、相続登記を先送りにした場合のリスクと、売却・活用を見据えた現実的な進め方を、できるだけやさしくお伝えします。

1. 名古屋の相続不動産で「登記未了」が多い理由

 

名古屋は、戦後から高度成長期にかけて持ち家率が高まった地域です。特に名東区・天白区・緑区などでは、今も親世代が取得した戸建てを相続するケースが目立ちます。

実際のご相談では、

  • 「兄弟で話し合いがまとまらない」

  • 「売るかどうか決めきれない」

  • 「固定資産税は誰かが払っているから大丈夫だと思っていた」

といった理由で、相続登記が手つかずになっていることが多くあります。

しかし、登記をしない=相続していない、という意味ではありません。
法律上は相続が発生しており、相続人全員が権利関係に縛られ続けます。時間が経つほど相続人が増え、調整は難しくなります。名古屋でも、二次相続・三次相続に進み、結果的に「売りたくても売れない」状態になるケースを何度も見てきました。

2. 相続登記をしないと、売却も活用もできなくなる現実

 

相続不動産を「いずれ売却しよう」と考えている場合、相続登記は避けて通れません。
買主側から見れば、名義が被相続人のままの不動産は、法律的に非常に不安定だからです。

ある名古屋市昭和区の事例では、

築40年の戸建てを相続。立地は悪くないが、相続登記をしていなかったため、いざ売却しようとした段階で、相続人が7名に増えていた。
1人と連絡が取れず、結果的に売却まで2年以上かかった。

というケースがありました。

さらに近年は、

  • 人口減少

  • 高齢者の死亡数増加による空き家の増加

  • 投資用物件と実需用住宅の価格差の拡大

といった流れから、「待てば値上がりする」とは言い切れない市場になっています。特に名古屋市周辺部では、エリアによっては資産価値の維持が難しくなる可能性も否定できません。

3. 登記・売却・税務を一体で考えることが、結局いちばん楽

 

相続不動産の問題は、「登記だけ」「売却だけ」で切り分けて考えると、かえって混乱します。

  • 誰が相続するのか(遺産分割)

  • 登記をどうするか(相続登記)

  • 売却する場合の流れと注意点(取引実務)

  • 将来の税負担や管理の問題

これらはすべてつながっています。

司法書士であり、かつ宅地建物取引士でもある立場から言えるのは、最初に全体像を整理するだけで、精神的な負担は大きく減るということです。
「売るか、持つか、まだ決めていない」という段階でも、登記を含めた整理は可能です。

名古屋の不動産は、エリア・用途・築年数によって選択肢が大きく変わります。画一的な答えではなく、ご家族ごとの事情に合わせたオーダーメイドの判断が必要です。

まとめ|名古屋の相続不動産は「早めの整理」が将来を守る

 

相続登記は、単なる義務ではありません。
将来、

  • 売却したい

  • 子どもに引き継ぎたい

  • 管理の負担を減らしたい

そう考えたときの選択肢を残すための土台です。

名古屋という地域特性、これからの不動産市場、そしてご家族の状況を踏まえ、無理のない形で一歩ずつ進めることが大切です。
「何から始めたらいいかわからない」と感じた時点が、実は一番の始めどきなのかもしれません。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。

 

相続お役立ち情報


お気軽にお問合せ・ご相談ください

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939
営業時間
9:00~19:00
定休日
土日祝(ただし、事前予約により定休日相談可能)

お問合せはこちら

お電話でのお問合せはこちら

0120-290-939

フォームでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。

アクセス・受付時間

住所

〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階

アクセス

名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分

受付時間

9:00~19:00

定休日

土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。