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【どうする?どうやる?ブラジル人の相続登記】名古屋のごとう司法書士事務所

 

日本に暮らしている外国籍の方が年々増える中で、相続に関する相談も国際的な背景を持つケースが珍しくなくなってきました。特に、在日ブラジル人コミュニティは国内でも有数の規模を誇り、多くの方が家族とともに長年日本で生活されています。そんな中、ご家族の中で不幸があり、不動産の相続手続きを進めなければならなくなったとき、「ブラジル国籍の親族がいるけれど、どうすればいいの?」「外国籍の相続人でも、日本の不動産の名義変更はできるの?」といった不安や疑問の声が多く寄せられています。

相続登記とは、亡くなった方(被相続人)が所有していた不動産の名義を、相続人に変更するための法的手続きです。日本人同士の相続でも手続きには一定の煩雑さがありますが、これに外国籍の相続人が関わるとなると、さらに慎重な対応が求められます。言語の違いや法制度の違い、さらには日本国内での書類の取り扱いルールなど、一般の方にとっては一つひとつが高いハードルに感じられるでしょう。

特にブラジルの場合、公的書類の発行や証明方法が日本と異なるため、出生証明書や婚姻証明書を揃えるだけでも時間と手間がかかります。また、それらの書類は原則としてポルトガル語で作成されているため、日本の法務局へ提出する際には正確な日本語訳と、公的な認証(アポスティーユや領事認証など)が必要になります。さらに、相続人の確定にあたっては、日本の民法ではなくブラジル法の規定が適用される可能性もあり、相続の前提となる法的解釈自体にも注意が必要です。

「日本の法律に詳しくない」「ポルトガル語の書類の取り扱いが分からない」「誰に相談すればいいか分からない」——そんなお悩みをお持ちの方へ、この記事では、ブラジル国籍の方が関係する相続登記について、どのような点に気をつければよいのか、必要な書類や手続きの流れ、そして専門家のサポートを受けることで得られる安心感について、やさしく丁寧に解説していきます。

外国籍の方が関わる相続登記は、確かに一筋縄ではいきません。しかし、正しい知識と準備があれば、決して乗り越えられない壁ではありません。大切なご家族の不動産を、安心して次の世代に引き継ぐために、まずは「どんな手続きが必要か」を知ることから始めてみましょう。

1.外国籍の相続人がいる相続登記の特徴とは?

 

相続登記は、不動産の名義を亡くなった方から相続人へ変更する大切な手続きです。日本人同士の相続であっても、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成など、専門的な知識が必要な場面が多くあります。では、相続人の中に外国籍の方——たとえばブラジル人の方——が含まれる場合、どのような違いや注意点があるのでしょうか。ここでは、外国籍相続人が関わる相続登記の「3つの大きな特徴」を中心に、実際に相談の多いポイントを解説していきます。

 

(1)適用される法律の判断が必要になる

 

相続の手続きを進める際にまず立ちはだかるのが、「どの国の法律が適用されるのか」という問題です。通常、日本人が亡くなった場合は日本の法律(民法)に従って、相続の範囲や手続きが決まります。しかし、被相続人が外国籍の方の場合、適用される法律が外国法なのか日本法なのかの判断が必要になります。特にブラジルは、日本とは異なる家族制度や相続に関する考え方を持っています。

基本的に被相続人が日本に住所を有して生活していた場合は、相続法は日本の民法を適用します。

たとえば、日本では子どもが複数いる場合、全員が等しい割合で相続するのが基本ですが、ブラジルの法律では婚姻形態や扶養状況などにより、相続分が異なることもあります。また、相続人の一部が国外に住んでいる場合、手続きの進め方にも配慮が必要です。国際私法というルールの下、「被相続人の本国法(国籍国の法律)」が準拠法とされる場合もあるため、法律の適用判断は専門家でないと困難です。

 

(2)必要書類が多く、準備に時間がかかる

 

外国籍の相続人がいる相続登記では、日本国内の書類だけでなく、外国で発行された公的書類も必要になります。たとえば、ブラジル人相続人が「被相続人との親子関係を証明する」ためには、ブラジルの出生証明書や婚姻証明書などが必要です。これらの書類は日本語で書かれていないため、日本の法務局に提出するには、**日本語訳文(翻訳文)**を添付しなければなりません。

また、相続人が海外に住んでいる場合は、印鑑証明書の代わりに「署名証明書」が必要です。これは、相続人のサインが正しいものであることを、公証人(Notary)などが証明する書類です。国によっては、この署名証明を取るだけでも相当な手続きが必要になる場合があります。

 

(3)実務上の対応力が求められる

 

外国籍相続人がいる場合、書類の取得・翻訳・認証といった技術的な問題だけでなく、実際の相続登記申請時にもさまざまな配慮が必要です。たとえば、相続人が全員そろって日本国内にいない場合、遺産分割協議を進めるための連絡調整や同意の取り付け、書類の郵送などに時間がかかることがあります。

さらに、相続人が日本語を十分に理解していない場合、協議書の内容を正しく伝えるために通訳や翻訳のサポートが不可欠です。意思疎通に不安がある状態で手続きを進めてしまうと、後々トラブルになるリスクもあります。そのため、相続に詳しい司法書士が間に入って、各相続人の理解と同意を丁寧に確認しながら手続きを進めることがとても重要です。

また、法務局も外国籍相続人を含むケースには慎重に対応するため、登記の審査に時間がかかる傾向があります。書類に不備があれば、補正を求められることも少なくありません。実務経験のある専門家が事前にチェックを行うことで、こうしたトラブルや遅延を防ぐことができます。


このように、外国籍相続人が関わる相続登記は、日本人同士の手続きとは異なる独特の注意点が多く存在します。ブラジル国籍の方が相続人にいる場合は、制度の違いに配慮しながら、法律・語学・手続きの3つの側面から慎重に対応する必要があります。手間や時間はかかりますが、適切な準備と専門家の支援があれば、安心して相続登記を完了させることができます。

2.必要書類と手続きのステップ

 

被相続人がブラジル人で、相続人もブラジル国籍の方——しかも日本国内に居住しているというケースは、在日ブラジル人コミュニティでは実際に増えつつあります。日本で長年生活されてきたご家族の中には、すでに日本で不動産を所有していた方も少なくなく、相続によってその不動産を名義変更する必要が出てくる場面があります。

このようなケースでは、「外国籍の被相続人」かつ「外国籍の相続人」という2つの要素が重なるため、書類の取り扱いにも複雑さが生じます。ここでは、必要な書類とその取得方法、実際の手続きの流れを、在日ブラジル人の相続人の視点から詳しくご説明します。


(1)必要となる主な書類と準備のポイント

 

相続登記に必要な書類は、日本人同士の相続と基本的な構成は変わりませんが、「被相続人が外国籍」である場合、日本の戸籍制度に基づく情報が存在しないため、代わりとなる証明書類の用意が必要です。ブラジルの行政機関が発行した公的書類をベースに、相続関係を明らかにしていきます。

被相続人に関する書類:

  • ブラジルで発行された出生証明書(Certidão de Nascimento)または婚姻証明書(Certidão de Casamento)
     → 日本の戸籍の代替資料として必要です。被相続人の出生地や家族構成を確認するため必要です。

  • 死亡証明書(Certidão de Óbito)
     → 被相続人が亡くなった事実を証明するもの。ブラジル国内で死亡した場合はブラジルで、日本国内で死亡した場合は日本の市区町村役場から取得できます(外国籍でも住民登録があれば死亡届は日本に出せます)。死亡証明書に相続人が記載されることもあります。

相続人に関する書類:

  • ブラジルの出生証明書(親子関係を証明)
     → 被相続人との関係を示すために必要です。たとえ相続人が日本に住んでいても、親子関係はブラジルの書類で確認します。

  • 在留カードの写し、パスポートの写しなど(本人確認用)
     → 日本に居住していることを示す公的身分証が必要です。

  • 署名証明書(認証済のサイン証明)または印鑑証明書(特例的に取得できる場合)
     → 日本の印鑑証明書を持っていない場合、公証人による「署名証明書」を用います。

  • 住民票の写し(可能であれば)
     → 不動産を取得する場合に必要になります。

その他の書類:

  • 不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)・固定資産評価証明書
     → 相続対象となる不動産を確認し、登記や税務の基礎資料とします。

  • 遺産分割協議書(日本語)
     → 相続人が複数いる場合は、相続財産の分け方を明確にするために必要です。相続人全員の署名と証明が求められます。

  • 日本語翻訳文(出生証明書・婚姻証明書・死亡証明書など)
     → 翻訳は第三者が行い、翻訳者の氏名・連絡先などを明記する必要があることも多いです。

  • 外国人登録原票
     →日本で登録されたブラジルの情報等が取得することができます。


(2)手続きの流れをわかりやすく解説

 

被相続人がブラジル人で、相続人もブラジル人だが日本に居住しているという前提で、実際の手続きの流れを5つのステップで整理してご紹介します。

 

ステップ1:相続関係の確定と書類収集

 

まずは「誰が相続人なのか」をはっきりさせることが第一歩です。日本には戸籍制度がありますが、外国籍の方には戸籍がないため、ブラジルの出生証明書や婚姻証明書で家族関係を証明する必要があります。被相続人と相続人の親子関係や兄弟関係などを、文書上でつなげられるように情報を整理します。

また、相続対象となる不動産の登記情報(所在地、地番、名義など)も同時に確認しておくとよいでしょう。

 

ステップ2:遺産分割協議と合意形成

 

相続人が1人だけであれば協議は不要ですが、複数いる場合は「誰がどの財産を相続するのか」を話し合って決める必要があります。この合意内容を日本語の遺産分割協議書としてまとめ、全員の署名をもって成立させます。

相続人が日本語を十分に理解していない場合には、ポルトガル語の補助説明や通訳が必要となることがあります。司法書士が間に入り、公正で明確な意思表示がなされているか確認するのが一般的です。

 

ステップ3:書類の翻訳と認証手続き

 

集めた証明書類がブラジルのポルトガル語で書かれている場合、日本語への正確な翻訳が必要です。形式としては、「翻訳文+原本+翻訳者情報」の3点セットを整える必要があります。

 

ステップ4:法務局への登記申請

 

必要書類をすべて整えたら、不動産の所在地を管轄する法務局へ登記申請を行います。登記原因証明情報(相続の事実と権利関係を証明する文書)とともに、書類一式を提出します。

法務局の審査には時間がかかる場合もあり、特に外国文書が含まれると、確認事項が増えるため、補正指示(不備の指摘)を受けることもあります。司法書士による事前チェックが重要なポイントです。

 

ステップ5:登記完了後の確認と今後の準備

 

無事に相続登記が完了すると、「登記完了証」や「新しい登記事項証明書」が発行されます。ここで名義が正式に相続人に変更されたことになります。

名義変更後は、不動産の管理や税金の支払い義務が新名義人に移ります。また、将来的な相続(二次相続)に備えて、日本での遺言作成や財産整理も検討しておくと、次世代への継承がスムーズになります。


このように、被相続人・相続人ともにブラジル国籍であるケースでは、書類準備と証明方法が日本人同士のケースとは大きく異なります。しかし、日本にお住まいであれば、日本語による手続き支援も受けやすく、手続きの負担を軽減する方法も数多く存在します。

信頼できる専門家に相談しながら、確実に相続登記を進めていきましょう。

3.注意したい「名義変更」後の不動産管理と将来の対策

 

相続登記が無事に完了し、不動産の名義が相続人へ正式に移転された後も、やるべきことや注意しておくべき点は多くあります。特に、相続人がブラジル国籍で日本に住んでいるという場合、日本の法律や税制に基づく義務や将来に備えた準備をしっかり理解しておくことが大切です。

不動産の名義変更が「ゴール」ではなく、「新たなスタート」であるという視点を持って、相続後のトラブルや後悔を防ぐための実務的なポイントを、3つの柱で解説します。


(1)所有者としての管理責任と税務上の義務

 

不動産の名義を相続したということは、単に「名前が変わった」だけでなく、その不動産の法的責任と維持管理の義務を引き継いだことを意味します。これは日本国内に居住している相続人であっても同様です。

まず、固定資産税の納税義務があります。これは毎年1月1日時点での不動産所有者に課される税金で、市区町村から納税通知書が送付されてきます。ブラジル人であっても、日本国内に居住している場合、納税義務は免れません。税金を滞納すると延滞金が加算され、最終的には差押え等の法的手続きに発展する可能性もあるため注意が必要です。

また、建物が老朽化している場合や空き家となっている場合には、「適切な管理義務」も課されます。倒壊の危険性がある建物や、防犯上問題となる空き家は「特定空家」として行政から改善命令を受けることもあります。命令に従わないと、行政代執行の対象となり、費用は所有者負担となるため、相続後の管理体制についてもしっかり考えておく必要があります。


(2)将来的な「二次相続」への備えと遺言の重要性

 

不動産の名義が相続人に移ったあと、その相続人自身が将来的に亡くなった場合、再び相続が発生します。これを「二次相続」といいます。ここで問題になるのが、ブラジル国籍の相続人が日本に家族を持っている場合や、逆にブラジルに家族を残している場合、次の相続の際に、再び国際的な相続問題が起こる可能性があるということです。

たとえば、日本に居住するブラジル人相続人に日本人の配偶者がいる場合、または子どもが日本国籍である場合、次回の相続では日伯両国の法律が混在する複雑な相続となります。また、遺言書がない状態で亡くなってしまうと、相続人全員で協議をしなければならず、相続人が国外にいる場合には連絡・手続きが非常に煩雑になってしまいます。

こうしたリスクを未然に防ぐためにも、**「日本法に基づく遺言書の作成」**が極めて重要です。遺言書を作成しておけば、名義変更後の不動産について誰に引き継がせたいかを明確にすることができ、相続人間の争いや手続きの混乱を避けることができます。

なお、日本で有効な遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」などの方式がありますが、外国籍の方の場合は形式不備による無効リスクもあるため、専門家に相談して、正しい方式で作成することが強く推奨されます。


(3)売却や賃貸を考える場合のポイントと注意点

 

名義を相続した不動産について、「住む予定がない」「将来的に資産価値が下がるエリアである」「管理の負担が大きい」といった理由から、売却や賃貸を検討する方も少なくありません。

しかし、ブラジル人が日本の不動産を売却する場合、いくつか特有の注意点があります。まず、売却に際しては譲渡所得税が発生する可能性があり、日本での税務申告が必要になります。日本に住民票がある場合は「居住者」として課税対象となりますが、非居住者扱いの場合は、源泉徴収制度が適用されるなど、取り扱いが異なります。

また、買主から見たときに「所有者が外国籍である」ということが心理的な不安要素となることもあり、取引の円滑化のためには、名義人の本人確認や意思確認の体制が整っているかが非常に重要になります。司法書士や不動産会社の立ち会いのもとで契約を進めることで、トラブルを未然に防ぐことができます。

一方、賃貸として活用する場合には、借主との契約関係の管理や収入申告の義務なども発生します。日本語での対応に不安がある場合や、契約管理が難しいと感じる場合は、信頼できる不動産管理会社に運営を任せる方法もあります。

まとめ

 

今回の記事では、被相続人がブラジル人であり、相続人もブラジル国籍で日本に住んでいるというケースに焦点を当て、相続登記の必要書類や手続きの流れ、さらには名義変更後に気をつけるべき点について、詳しくご紹介しました。

外国籍の方が関わる相続というのは、日本の法律や登記制度が前提となるため、戸惑いや不安を感じるのは自然なことです。特に、戸籍制度がないブラジルの場合、身分関係の証明を別の公的書類で代用しなければならず、書類の翻訳や認証の手続きも加わって、思った以上に時間と手間がかかることがあります。

しかし、それでも一つひとつ丁寧に準備を進めていけば、相続登記を正しく完了させることは決して難しいことではありません。ポイントは、「何が必要なのか」を早めに知ること、そして信頼できる専門家と連携して進めることです。

また、登記が完了した後も、不動産の所有者としての責任は続きます。税金の支払いや物件の管理、将来の相続への備えなど、「名義を引き継いだ後の暮らし」まで視野に入れた対応がとても大切です。特に、二次相続の備えとしての遺言書作成や、売却・賃貸などの資産活用についても、早い段階から検討しておくことで、ご家族に安心を残すことができます。

日本に暮らす外国籍の方にとって、相続というテーマは法律や制度の違いから「ハードルが高い」と感じられるかもしれません。でも、ご家族の想いがこもった大切な不動産を、きちんと受け継ぎ、守っていくために、今できる準備を始めることはとても価値のあることです。

私たちは、不動産と相続のプロフェッショナルとして、ひとりひとり異なる状況に寄り添いながら、やさしく丁寧に、そして確実に手続きをサポートしています。外国籍だからといって諦めたり、誰に相談すればよいか迷ったりする必要はありません。

まずは一歩を踏み出し、安心できる未来のために、相続手続きの第一歩を一緒に始めていきましょう。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
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