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遺産分割協議書の作成方法(記載例)

相続人で遺産の分け方を決まると、それを書面化します。後日、決定内容と異なる主張が出ないために証拠を残るものです。あとから言った言わないのトラブルを防止します。

遺産分割の内容を書面にする場合、通常はこの相続人の合意書を「遺産分割協議書」とよびます。「遺産分割協議書」とはなんだか難しいタイトルの書面ですが、実際はどのようなものなのでしょうか?ここでは、あくまでケース別の記載例としてご紹介します。イメージをつかみましょう。

 

注意点は、ここで示す文例はあくまで典型的な例という点です。遺産分割協議書はあくまで相続人の合意書ですから、書く内容はご相続ごとに異なります。遺言のように法律で要件が定まっているものではありません。法律上通用する内容であれば、どのような形式でも構わないのです。

法律で書くことが決まっていないので、逆に自由度が高く、トラブルにならないように十分注意して作成しなくてはいけません。

 

不動産を相続する場合

土地や家などの不動産は、遺産分割の場面でよく見かける遺産です。自宅を持たれていたご両親も多いのではないでしょうか。ここでは、そんな不動産を遺産分割協議する際の記載例や注意点について言及したいと思います。

  • 1
    不動産(土地、建物)の特定方法

不動産を特定する要素は何でしょうか?いざ聞かれるとなかなか答えられない質問です。住宅地図で示せばよいのでしょうか?正確な㎡数で記載するのでしょうか?

土地と建物を特定する情報は次のとおりです。

① 土地:所在地番

➁ 建物:所在家屋番号

この2点で特定されます。しかし、通常は土地であれば地目や地積といった情報や、建物であれば種類、構造及び床面積等の補足情報も記載します。

専門家が作成する場合は、ほとんどが登記記録のとおりつまり、上記の補足情報を含めて記載することが多いと思います。

上記の所在、地番及び家屋番号は登記事項証明書(登記簿)を見ればわかります。地目、地積、種類、構造及び床面積も当然そこには載っています。しかし、そもそもこの登記事項証明書を取得する際に、請求書にこの不動産を特定する情報を記載しなくてはいけませんので注意しましょう。その場合は、固定資産税の課税明細書や住宅地図やブルーマップで所在や地番を探しましょう。家屋番号はわからなくても大丈夫です。所在までわかれば、その地上建物として請求すれば、登記事項証明書は取得できます。

また、登記されていない、いわゆる未登記建物場合は固定資産税の課税台帳の記載情報を書いたりします。毎年4月以降に送られてくる固定資産税の納付書と一緒に同封されている課税明細書等の書面に記載されています。この課税明細書等に家屋番号が空欄になっている場合、未登記建物の可能性が高いといえます。

  • 2
    不動産の相続の方法

不動産の相続方法は、いろいろあります。相続人が単独で取得する、複数人で取得するなどです。

単独で取得する場合はよいとして、複数人で取得する場合、これをいわゆる「共有」とよびますが、この共有の場合は、各取得者の共有持分を定める必要があります。例えば、Aは2/3、Bは1/3といった感じです。

ここで注意すべき点は、現行の登記制度では、共有持分をパーセンテージ(○○%)では表現しない点です。必ず分数で記載します。

  • 3
    遺産分割協議書の記載例

実際に遺産分割協議書には以下の要領で記載します。

第○○条 相続人Aは、次の不動産を取得する。

 【不動産の表示】

   所   在 ○○市○○町○丁目
   地   番 ○○番○○
   地   目 宅地(※宅地の場合)
   地   積 ○○・○○㎡

   所   在 ○○市○○町○丁目
   家屋番号  ○○番○○
   種   類 居宅(※居宅の場合)
   構   造 〇〇造○○ぶき2階建
   床 面 積 1階 ○○.○○㎡
         2階 ○○.○○㎡

上記内容は、登記事項証明書に載っている内容を記載します。間違った記載の場合は、相続登記の申請の際に法務局から指摘されますので、注意しましょう。

 

預貯金を相続する場合

人は誰でも銀行口座のひとつは持っているものです。つまり、誰かが亡くなると預貯金に相続手続きは必ず必要になります。

葬儀費用など、すぐに払い戻しをしたい場合は要注意です。原則は相続手続きによって払い戻しをするため、その場合、払い戻しまでに時間がかかることが十分予想されます。

近時の最高裁の判例変更

最高裁は、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」としました。

つまり、以前は、預貯金などは、可分債権とされて相続開始と同時に法定相続分で分割されるものと解されていました。よって、相続人の間で遺産分割ができない状態でも、自分の法定相続分を払い戻す相続手続きができていました。しかし、この判例変更によって銀行の対応は変わってしまいました。基本的には相続人全員の承諾が必要になってしまいました。

  • 1
    預貯金の特定方法

預貯金の口座を具体的に特定する方法としては、金融機関名、支店名、預貯金の種類(普通預金、定期預金等)、口座番号などで特定します。遺産分割協議書に預貯金の金額を必ずしも記載する必要はありませんが、記載して相続人に明確にしておけば、あとからトラブル防止に役立つでしょう。

  • 2
    預貯金の相続方法

預貯金の相続方法は、単独で取得する、○○円を取得する、〇分の〇の割合で取得するなど自由に定めることができます。不動産と違って共有という形はありません。

  • 3
    遺産分割協議書の記載例

遺産分割協議書への記載例としては以下のとおりです。

【単独取得の場合】

第〇条 相続人Aは、下記の預金を取得する。

○○銀行○○支店 普通預金
口座番号○○○○○〇〇 

【割合的に相続する場合】

第〇条 相続人Aと相続人Bは、下記預金をそれぞれ2分の1の割合で取得する。

○○銀行○○支店 普通預金
口座番号○○○○○○

【その他】

第〇条 相続人Aと相続人Bは、下記の預金のうち、相続人Aが金○○万円を取得し、相続人Bはその余のすべてを取得する。

○○銀行○○支店 普通預金
口座番号○○○○○○

遺産を換価処分して相続する場合(換価分割)

不動産、車、貴金属、株式、投資信託などを売却し、現金化して相続人で分ける方法があります。この方法を換価分割といいます。

相続人にとって現金が一番都合がよいものであることが多いと思います。好きな車を買ったり、旅行に行ったり、子供の学費に充てたりと、さまざまな活用方法が考えられるからです。

  • 1
    換価分割の相続方法

換価した代金の受け取り方法は、○分の〇といった割合で定めたり、○○円と定めたり自由に設定できます。

  • 2
    遺産分割協議書の記載例

換価分割における遺産分割協議書の記載は以下をご参照下さい。

【すべての財産を換価する場合】

第〇条 相続人B、相続人C及び相続人Dは、被相続人Aの遺産をすべて換価処分し、その換価金をそれぞれ次の割合で取得する。

  相続人B 〇分の〇
  相続人C 〇分の〇
  相続人D 〇分の〇

【特定の遺産を換価する場合】

第〇条 相続人B、相続人C及び相続人Dは、被相続人Aの遺産である下記自動車を換価処分し、その換価金を次の割合でそれぞれ取得する。

  相続人B 〇分の〇
  相続人C 〇分の〇
  相続人D 〇分の〇

  (自動車の表示)
  登録番号 ○○○○
  種  別 ○○○
  用  途 ○○○
  車  名 ○○○○
  型  式 ○○○○
  車台番号 ○○○○
  原動機の形式 ○○○〇

※ 自動車の特定方法は、車検証などを参考にして記載するとよいでしょう。

1人の人がすべてを相続する場合

相続の場面では、誰の主導で手続きを進めるかは家族によって全く違います。夫の財産は夫婦で築いた財産だろうから妻が受け取ればよいと考えるお子様もいれば、長男が家を継いでいるので長男がすべて承継するという考え方の場合もあります。

どれが正解というわけではありませんが、これらの場合は、他の相続人が、法定相続分や遺言書における遺留分を主張したりすることもありますので、注意しましょう。

  • 1
    単独で相続する方法

単独ですべての財産を取得する場合でも、わかっている具体的な財産を遺産分割協議書に記載する方法が一般的です。その方が、他の相続人とあとからトラブルになりにくいからです。「その財産があることを知っていたらその遺産分割協議書には署名捺印しなかった」といわれてしまうことがあります。その主張が認められるかは別として、相続人間でトラブルになってしまう可能性は高まります。十分気をつけましょう。

  • 2
    遺産分割協議書の記載例

単独で相続する場合の遺産分割協議書の記載例は次のとおりです。

【単独相続する場合】

第〇条 相続人Bは、下記の遺産をはじめとして被相続人Aの遺産をすべて取得する。

(不動産)

  所 在 ○○市○○町○○丁目
  地 番 ○○番
  地 目 ○○
  地 積 ○○㎡
  所  在 ○○市○○町○○丁目○○番地
  家屋番号 ○○番
  種  類 ○○
  構  造 〇〇造○○ぶき平家建
  床面積 ○○㎡

 (預金)

  ○○銀行○○支店 普通預金 口座番号○○○〇
  ○○銀行○○支店 定期預金 口座番号○○○○
  ゆうちょ銀行 記号番号○○-○○○○ 通常貯金

代償分割する場合

代償分割とは、一部の相続人が法定相続分を超える遺産を取得する場合に、その他の相続人に対して金銭(代償金)を支払うといった債務を負うという分割方法です。

特定の相続人が多く遺産を相続する代わりに、他の相続人にはいくらかのお金を渡して補填するというシンプルな方法です。

この場合は、他の相続人がお金をもらえなかった場合に遺産分割協議を債務不履行解除といったことでなくすことができませんので、注意が必要です。つまり、支払いをする相続人の資力等を確認してから遺産分割協議には署名捺印をしましょう。

  • 1
    代償分割と相続税

代償分割をすると、相続税の計算はどうなるのでしょうか?

各相続人の相続税の課税価格をおおまかにいうと、つぎのとおりです。

【代償金を支払った人の相続税の課税価格】
相続等で取得した財産の価額から交付した代償財産の価額を控除した金額

【代償金を受け取った人の相続税の課税価格】
相続等で取得した財産の価額と交付を受けた代償財産の価額の合計額

  • 2
    遺産分割協議書の記載例

代償分割における遺産分割協議書の記載例は次のとおりです。

【不動産を単独取得する代わりに代償金を支払う場合】

第〇条 相続人Bは、次の不動産を取得する。

  所 在 ○○市○○町○○丁目
  地 番 ○○番
  地 目 ○○
  地 積 ○○㎡

 2 相続人Bは、相続人Cに対して、前項の遺産取得の代償として金○○万円を令和○○年○○月○○日限り、相続人
  Cの指定する銀行口座に振り込む方法により支払う。

葬儀費用を遺産から支出する場合

被相続人の方の葬儀費用の負担については、よくご質問をお受けします。被相続人のためにしたものだから、他の被相続人の債務と同じように遺産から当然清算すべきという考え方もあれば、葬儀費用は相続開始後、葬儀会社と喪主等の葬儀主催者との間の債務であることから、喪主等の個人的な債務であるとする考え方もあります。

実務上は、後者の喪主負担とする考え方が多いと思われます。基本的には喪主の方がどのような内容の葬儀にするかの決定をします。つまり、どの程度の費用をかけて葬儀を執り行うのかを決めることができるわけです。そうなると、やはり発言権のある人が原則費用も負担するという考え方もあながち理不尽ともいえません。

しかし、前者のように遺産から支出するとすることも理解できます。そこで、遺産分割の現場では、相続人全員の了承の下、遺産から清算する遺産分割協議を行うことが多くあります。

  • 1
    葬儀費用の相続税上の取り扱い

相続税を考えるうえでは、一定の葬儀費用は、相続債務と同様に相続財産から控除できます。ただし、葬儀費用を特定の相続人の負担とする場合は、負担をした相続人だけになります。

  • 2
    遺産分割協議書の記載例

葬儀費用について定めた場合の遺産分割協議書の記載例は次のとおりです。

【葬儀費用を遺産から支出する場合】

第〇条 相続人Bは、別紙遺産目録記載の現金から、相続人Bが支出した被相続人Aの葬儀に要した費用の精算として、金○○○万円を取得する。

【葬儀費用を特定の相続人が負担する場合】

第〇条 被相続人Aの葬儀に要した費用金○○○万円は、相続人Bが負担する。

それでも遺産分割協議書の作成が不安な方は

何でもお気軽にご連絡下さい

遺産分割協議書の作成は、形式的な部分ばかりではありません。
相続の形によってカスタマイズする必要があります。

残念ながら、遺産分割協議書の雛形みたいなものですべてをまかなうことができるわけではありません。

 

法律の理解をするとともに、相続人の考えをうまく遺産分割協議書に反映させましょう。
相続におけるトラブルで、遺産分割協議の段階でケンカになることはよくあります。これは典型的な相続における紛争のケースです。

 

遺産分割協議書の作成など、相続問題でお困りの点がございましたら、当センターへお気軽にご相談下さい。
相続問題に積極的に取り組んでいる司法書士が、寄り添いながら一緒に考えます。

些細なことでもお気軽にご相談下さい。

 

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