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相続登記は自分でできる?名古屋の司法書士が「専門家に依頼すべき 3 つの理由」を解説

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相続登記は自分でできる?専門家に依頼すべき 3 つの理由|名古屋の 司法書士が解説

不動産相続を専門家に任せるべき理由 3 選 ― 登記手続きは本当にひとりでできるのか?

相続に関する気になるトピックや最新情報をお届けしています。気になるテーマがございまし たら、どうぞお気軽にお役立てください。 不動産を相続すると、「相続登記」という手続きが必要になります。相続登記とは、簡単にい えば、亡くなった方(被相続人)の名義になっている土地や建物を、相続する方の名義へと変 更する手続きのことです。登記は、不動産に関する情報を国の機関(法務局)に公的に記録し ておく制度で、これによって「誰がその不動産の所有者なのか」を第三者にもはっきりと示す ことができ、安心して取引を行える仕組みになっています。 不動産の所有権そのものは、相続が起きた時点で被相続人から相続人へ自動的に移ります。し かし、その権利を公的に証明し、売却や担保の設定などをスムーズに進めるためには、名義を 相続人へ書き換えておく必要があります。名義が亡くなった方のままになっていると、不動産 を売りたいときや、お金を借りる担保にしたいときに手続きが進められず、思わぬところで足 止めをくらってしまうのです。 かつては相続登記を行うかどうかは相続人の判断に委ねられ、放置していても罰則はありませ んでした。しかし、2024 年(令和 6 年)4 月 1 日から相続登記は義務化され、不動産を相続 したことを知った日から 3 年以内に申請しなければならなくなりました。正当な理由なく期限 内に申請しないと、10 万円以下の過料が科される可能性があります。これは過去に発生した相 続も対象で、施行前の相続については 2027 年 3 月 31 日までに手続きを行う必要があります。 「いつかやればよい」では済まなくなった、という点をまず押さえておきましょう。 この相続登記は司法書士に依頼するのが一般的ですが、ご自身で進めることもできます。専門 家に依頼する費用を抑えられるのは、自分で行う大きなメリットです。一方で、相続登記は想 像以上に手順が複雑で、慣れない方にとっては大きな負担になりがちです。そこで名古屋の司 法書士が、あえて自分で行わず、専門家である司法書士に依頼することをおすすめする 3 つの 理由を、わかりやすくご説明します。

理由 1:複雑な手続きと必要書類を、一から自分で勉強しなければならない

「知識のハードル」と「ケースごとに変わる必要書類」が最初の壁

相続登記をご自身で行おうとするとき、最初の壁になるのが「知識」の問題です。不動産登記 には専門的な知識が求められ、ふだんの暮らしの中ではまず触れることのない用語や考え方が たくさん登場します。 最近では、相続登記を自分で行うためのマニュアル本やインターネットの解説記事も増えてお り、基礎知識を得ること自体は難しくありません。ただし、こうした情報はあくまで一般的な 内容にとどまります。ご自身の家族構成や財産の状況にそのまま当てはまるとは限らず、個別 のケースに無理に当てはめてしまうと、かえって思わぬ落とし穴にはまることがあります。市 販の本やネット情報は、参考程度にとどめておくのが安心です。 どれだけ知識を身につけても、「自分の場合は具体的にどの書類が必要なのか」を正確に判断 するのは、意外と難しいものです。一般的な相続登記では、おおむね次のような書類が必要に なります。 • 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの連続した戸籍(除籍・改製原戸籍を含 む) • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票) • 相続人全員の現在の戸籍謄本 • 不動産を取得する相続人の住民票 • 対象不動産の固定資産評価証明書(登録免許税の計算に使用) • 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺産分割による場合) • 法務局へ提出する登記申請書 必要書類は状況によって大きく変わります。たとえば、法律で定められた割合どおりに相続す る場合と、遺言書に従って相続する場合とでは、用意すべき書類が異なります。遺言書がある 場合には、その種類によって家庭裁判所での「検認」という手続きが必要になることもあり、 自筆で書かれた遺言(法務局の保管制度を利用していないもの)では原則として検認が求めら れます。 また、登記申請書には不動産の正確な表示や登録免許税の金額などを記載する必要があり、そ の書き方を一から調べ、法務局へ相談しながら仕上げていくのは大変な作業です。相談は一回 あたりの時間が限られていることも多く、何度も足を運んでようやく完成、というケースも少 なくありません。さらに、法務局の登記相談では「誰がどのように相続するか」といった法律 相談には基本的に応じてもらえない点にも注意が必要です。 私たちは司法書士であると同時に宅地建物取引士でもあり、相続登記からその後の不動産売却 ・名義変更までをワンストップでサポートできます。ご家庭ごとの事情をうかがったうえで、 必要な書類と進め方をオーダーメイドでご案内しますので、「何から手をつければよいか分か らない」という方も安心してお任せいただけます。

理由2:書類を収集するために、平日の昼間に仕事を休まなくてはいけない

戸籍集めは数か月がかり ― 新制度にも「本人が窓口へ」という壁

仮に手続きの流れを学び、必要書類が正確に分かったとしても、次に立ちはだかるのが「書類 集め」です。 戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書といった公的書類の多くは、平日の日中に市区町村役 場や法務局の窓口で取得する必要があります。お昼休みに立ち寄れる方や、外出の自由がきく お仕事の方であればまだしも、多くの方にとって、平日に役所のために時間を確保するのは簡 単ではありません。 特に相続登記では、被相続人の出生から亡くなるまでの一連の戸籍をそろえる必要があり、こ れだけで 2〜3 か月かかってしまうことも珍しくありません。本籍地が結婚や転籍で何度も移 っている場合は、その都度それぞれの自治体に問い合わせなければならず、手間はさらに増え ます。 2024 年 3 月からは「戸籍の広域交付制度」が始まり、本籍地が遠方でも、最寄りの市区町村 の窓口で全国の戸籍をまとめて請求できるようになりました。これは便利な制度ですが、利用 できるのは本人・配偶者・直系の親子や祖父母孫などに限られ、しかも窓口で本人が請求する 必要があります。郵送や代理人による請求はできず、コンピュータ化されていない一部の古い 戸籍は対象外という制約もあります。結局のところ、ご自身で動かなければならない場面は依 然として多いのです。 郵送で戸籍を取り寄せることもできますが、手数料として定額小為替を同封したり、返信用封 筒を用意したりと、窓口とは異なる手順が必要です。請求先ごとにルールが少しずつ違うため、 よく確認してから進めることが大切です。 司法書士に依頼すれば、こうした書類の多くを「職務上請求」によって代わりに取得してもら えます。広域交付とは違い、ご本人が窓口に出向く必要はありません。お仕事やご家庭で忙し い毎日を送る方、遠方にお住まいで名古屋の役所まで足を運びにくい方、ご高齢で外出のご負 担が大きい方にとって、この「集める手間を肩代わりしてもらえる」という点は、想像以上に 大きな安心につながります。

理由 3:相続人が複数いる場合、全員と連絡・調整しなければならない 

お金が絡むからこそ生じる「身内ならではの難しさ」

相続人がご自身おひとりだけでなく、ごきょうだいなど複数いる場合には、すべての相続人と 連絡を取り合いながら手続きを進める必要があります。 不動産の名義は、一人の単独名義にすることも、複数人の共有名義にすることもできます。い ずれの場合でも、後々の余計なトラブルを避けるためには、相続人全員の合意(遺産分割協 議)が欠かせません。なお、共有名義は一見公平に見えますが、将来その不動産を売ったり建 て替えたりするときに全員の同意が必要となり、世代が下るほど権利者が増えて収拾がつかな くなることもあるため、慎重な判断が求められます。 実際には、相続人のうちどなたかが中心となって手続きを進めることが多いものですが、ここ に難しさがあります。良かれと思って動いていても、ほかの相続人から「自分に都合よく進め ているのでは」と誤解され、話し合いがこじれてしまうことがあるのです。お金や不動産が関 わるからこそ、ささいな行き違いが感情的な対立に発展しかねません。 こうした場面では、司法書士などの専門家が間に入ることで、ほかの相続人も「中立な専門家 がついているなら」と安心し、協力が得やすくなることがあります。第三者の専門家を上手に 活用することは、円満な相続への近道です。 また、誤解を生まないためには、きちんと情報を開示し合うことも大切です。話し合いの当事 者は、あくまで相続人ご本人であるべきで、相続人の配偶者など直接の当事者ではない方が口 を出すと、まとまる話もまとまりにくくなる傾向があります。当事者だけで冷静に向き合える 環境を整えることが、円満な遺産分割への第一歩です。 どうしても 3 年の期限内に話し合いがまとまらないという場合には、2024 年 4 月に新設され た「相続人申告登記」という制度を利用する方法もあります。これは「自分が相続人の一人で す」と法務局に申し出ておくことで、ひとまず申請義務を果たしたとみなしてもらえる仕組み です。ただし、これはあくまで過料を避けるための暫定的な手続きであり、最終的にはきちん と遺産分割を行って名義を確定させる必要があります。どの方法が適しているかも含めて、早 めに専門家へご相談ください。

まとめ ~自分でやるか、専門家に任せるか ― 後悔しない相続登記の選び方~

自分でやるか、専門家に任せるか ― 後悔しない相続登記の選び方

名古屋の司法書士の立場から、相続登記をご自身で行う場合の難しさと、専門家に依頼するこ とをおすすめする 3 つの理由をご説明しました。 このように、相続登記をひとりで進めるには、知識・書類集め・相続人との調整という、いく つもの壁があります。確かに、ご自身で行えば専門家への費用は抑えられます。しかし、書類 集めに何か月もかかったり、平日に何度も役所へ通ったりする手間、そして家族間の調整にか かる気苦労を考えると、その「コスト」は決して小さくありません。実際に準備を始めてみた ものの、途中で「やはり難しい」と断念される方や、進めるうちにほかの相続人から不信感を 持たれてしまい、改めて司法書士などの専門家に間に入ってもらって解決される方も少なくあ りません。 2024 年 4 月からは相続登記が義務化され、3 年という期限を意識して進める必要も出てきま した。大切なお時間とご家族の関係を守るためにも、相続登記は司法書士にお任せいただくの がおすすめです。司法書士兼宅地建物取引士として、登記からその後の不動産の活用・売却ま で一貫してサポートできるのが私たちの強みです。的確なアドバイスを受けることで手続きが スムーズに進むことも多くありますので、「自分で進めるべきか迷っている」という段階でも、 どうぞお気軽にご相談ください。

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