名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル7階
不動産に関する気になるトピックや情報を配信しています。ご興味のある記事がございましたら、ご参考にしてみて下さい。
不動産売却を検討中の方の中には、不動産売却に関して詳しくは知らないが、仲介業者などに依頼せず不動産の売買を成功させたいと考えている方もいらっしゃると思います。
不動産売却に関しての知識は難しく専門的なものなので、一般の方が対処するのは困難です。
特に、個人売買の場合は注意すべき点がたくさんあります。
そこで今回は、名古屋の司法書士が、不動産の個人売買の注意点に関してお話しします。
個人売買の場合は、仲介業者がいない分仲介手数料はかかりませんが、様々なポイントを自分で対処する必要がある上に、トラブルが起きた際に頼れる人もいません。
不動産売買は一般の方が思っている以上に検討すべきことが多いことが多く、いざやろうとすると大変なことがあります。しかし、高額な取引である不動産売買は、不動産売買の実務のとおり行うことを原則にすることをお勧めします。
面倒だからとか、わからないからといろいろなことを省略するとあとから思いもしないトラブルになることがあります。不動産取引では、トラブルが裁判に発展することが多いので注意するようにしましょう。裁判で弁護士に依頼をすれば、弁護士費用等の裁判に要する費用が、仲介手数料ではすまないこともあります。
以下で、不動産売買の実務も行う司法書士がポイントを解説します。
売買契約書の主な目的は、後日の証拠として契約内容を残すこと、互いの合意内容を確認すること、民法の適用を除外することなどがあります。
自分たちで作成することもできますが、他者に任せることもできます。互いに取り決めておくべき事柄が抜けてしまうと、後々のトラブルのもとになってしまいます。
個人がこれらのすべてを行うには、たくさんの時間や労力がかかってしまうこともあり、完璧に抜け目なく作成するということはなかなか難しいと言われています。
不動産売買の実務では、契約時に手付金を支払った残額を最後の物件引渡しの時に一括で支払います。このような場を「不動産決済」と呼んでいます。
不動産決済は、買主の方が銀行融資を受ける場合は、融資先の銀行等の金融機関の応接室で行うことが多いです。
不動産売買の所有権移転登記と金融機関の抵当権設定登記を司法書士が行いますが、不動産決済当日は、最初に司法書士が、登記に必要な書類を確認します。
司法書士が問題ないと判断すると、買主の金融機関の融資が実行されて売主へ残代金の支払いが一括で行われます。上記のような不動産売買実務のやり方は、司法書士が関与することで代金の支払いと登記の確実性を確保しています。
ここで、代金が支払われて、後日登記書類が揃わなくてまた、売主も登記手続きに協力をしてくれない場合、最悪、買主への登記名義の変更ができない場合もあります。
そのような事態にならないためにも、お金の支払いと登記手続きの確保は同時に行う必要があるのです。
個人売買において、上でお話したような正確な処理をしておかないと、後々トラブルになる可能性も高くなります。
そこでおすすめするのが専門家に相談するということです。
不動産を売却する際には、相続や債務整理などの関係で司法書士に依頼し、不動産の売却については不動産会社に相談する方がいらっしゃいますが、司法書士と不動産会社との両方に依頼するとなれば、二度手間になってしまいます。
しかし、ごとう司法書士事務所では、不動産売買を行う事業会社の経営も行っているため、これらの業務を一貫して行うことができます。
そのため、名古屋で多くの方の不動産のご相談を承っているという実績もあります。
個人での不動産の売却をお考えの方は、一度注意点への対処法があるかを考えてみてください。個人で売買を行うことに不安を感じたら、ごとう司法書士事務所にお気軽にご相談ください。
名古屋の司法書士が、個人の売主と買主だけで不動産売買をする時に知っておきたいことをお伝えしました。
不動産取引は、売買に限らず昔からトラブルが絶えません。裁判事例も多数あります。余計なトラブルに巻き込まれないためにも万全の態勢で臨みたいものです。
マニュアル本やインターネットの情報だけでは、個別案件には対応しないので不安だと思います。実際、それらの情報は一般的なことが書かれていることが多く、個別ケースにそのまま当てはめるだけでは問題になることがあります。
また、売主と買主で不動産売買に関する知識や情報に格差がある場合も注意しましょう。
悪気がなくても、一方に不利な売買契約書や手続きになっていることがあります。そのため、不動産売買の実務で行われているやり方をそのまま実践するようにしましょう。そうすることで、リスクを軽減できます。
個人間で不動産売買をする際の参考にしてみて下さい。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル7階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分
9:00~19:00
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。