名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル7階
相続に関する気になるトピックや情報を配信しています。ご興味のある記事がございましたら、ご参考にしてみて下さい。
不動産を相続することになった場合、その手続きはいつまでに済ませればいいの?
という疑問をお持ちの方がいらっしゃるでしょう。
相続に関する知識がなければ、その手続きに必要な期間や、手続きの期限がわからず不安になるのではないでしょうか。
今回はそんな方向けに、不動産相続手続きの時期・期間について、名古屋の司法書士がお伝えします。
何らかの遺産を相続する場合、その手続きを終えるまでに期間が設けられているものが多くあります。
不動産もその1つ・・・と思われがちですが、実は不動産相続の期間は決められていないということをご存じでしょうか。
相続の手続きとして、「不動産の所有権移転登記」があります。
相続登記と呼ばれる手続きであり、被相続人名義の不動産を、相続者の名義に変更することを意味します。
不動産を相続することになった場合に、この登記を済ませるという手順を踏むことで最終的に相続が完了したといえます。
先ほど不動産の相続には期間が決まっていないと述べましたが、それはこの相続登記には期間がないということを指します。つまり、場合によっては、相続登記をしないまま、次の相続が発生してしまうこともよくあります。例えば、おじいちゃんの名義の実家を孫が相続登記する形です。結局は、どこかのタイミングで相続登記をしなくてはいけません。それを次の代に任せるのか、自分たちの代でしっかりと整理して負担をかけないようにするかになります。
この相続登記という手順を踏まないという選択には多くのデメリットがあるのです。
※所有権移転登記
一般的に名義変更として知られている言葉の正式名称です。法務局が管理している不動産の登録制度である登記の記載を変更する手続きです。死亡届を出すと自動的に変わるような手続きではなく、自分たちで登記申請をして変更しなくてはいけません。いつどのような登記をするのかはすべて自己責任になります。
相続登記を行わないと、どういったことが起こるのでしょうか。やらなくても何も変わらないというのであれば、わざわざ誰も面倒な手続きをしません。
しかし、実際は多くの人が相続があれば、不動産の名義変更(相続登記)をしています。なぜでしょうか?実はそこには理由があるのです。
相続登記をしないデメリットを2つご紹介します。
不動産を相続する際に、自分の他にも相続人がいた場合、自分の知らないうちにその相続人に相続登記をされてしまう可能性があります。
相続者が自分と決定していても、相続登記を済ませるまでその不動産は相続権のある人全員で共有している状態です。
共有状態にある際には、他の相続人が勝手に登記したりその不動産を売却したりする可能性も否定できません。
法律上は他人の者でも売買契約自体はできます。当然無効となるわけではありません。他人物売買として有効です。そのうえで当然引渡し義務を負いますが。
予期せぬトラブルに巻き込まれないためにも、実体の権利関係をしっかりと登記簿に反映させておきましょう。登記をしておけば、取引に入る人は通常登記簿をチェックしますから誰が所有権を持っているのか間違わないのでトラブルになりません。
他の相続人に安易に印鑑証明書を渡したり、よく見ずに何かの書面に実印を押印するのはひかえましょう。これらの行為が、あとからよくわからなかったといっても通用しない場合があります。状況によっては、他の相続人の行為を黙認していたと思われることも考えられます。
不動産の相続後は、その不動産をどのように管理するのかは相続人に決定権があります。
ですが、相続登記を済ませていない場合、名義が変更できていないため、不動産を活用しようとしてもできないという状況に陥ってしまいます。第三者からすると、いくら自分が相続人だといっても登記名義が変更されていなければ、信用してもらえません。
相続した不動産を賃貸物件として使用する場合などにおいては、なおさら早く所有権移転登記をしなければなりません。
相続後、リフォームなどの契約をする場合でも所有者がはっきりしないと誰と契約をすればいよいのかわからずにうまく進まないケースもあります。しっかりとした会社であればあるほど、この登記名義を重要視します。これは登記の重要性をよく理解しているからだと思われます。
今回は、不動産の相続手続きについて、その期間や行わないことに対するデメリットを名古屋の司法書士がご紹介しました。
例としてあげたデメリット2つのように、相続登記という手続きを行わなければ様々なトラブルが起こることが想定されます。仲が良いとかの問題ではなく、当然すべき手続と考えた方がよいでしょう。
相続が原因でこれまでの相続人の関係性が崩れてしまうのはもったいないことです。一度感情的なもつれで信頼関係が崩れると修復することはなかなか容易ではありません。遺産分割調停等の裁判をすれば、縁を切る状態になってしまうケースもあります。
そのため、できるだけ早い時期に相続登記の手続きに取りかかれるようにすると良いでしょう。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル7階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分
9:00~19:00
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。