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皆さんご存知のように、遺言とは、自分の財産を亡くなった後に誰にどれくらい渡すのかを自分で決められる方法です。遺言がなければ、法律で定めた相続分か、相続人全員の遺産分割で決めた分け方で財産を承継します。
ただし、いくら遺言を作っても防ぐことができない部分も残ります。いわゆる「遺留分」の問題です。遺留分制度については賛否は分かれるところですが、現行民法が遺留分を定めている以上仕方ありません。
民法改正があり、少し変更点もあります。
以下を参考にして、自分の相続分や遺留分について正しく理解をしていきましょう。
遺言書があった時、もともと相続予定であった相続人たちの法定相続分はいったいどうなってしまうのでしょうか?この場合、遺言書が優先されます。
ただし、相続人に最低限保証されている相続分に「遺留分」というものがあります。この遺留分の権利を行使すれば、いくらかの相続分は確保できる形になります。
※遺留分は以下をご参照下さい。
また、遺言があった場合でも相続人全員の合意で遺産分割協議としてやり直すことができる場合があります。
とはいっても、亡くなる時に自分の財産を誰にどれだけ渡すのかを元気なうちに決めるために遺言は有効な手段であることに変わりありません。
遺留分の権利を有する者(遺留分権利者)とその割合は以下のとおりです。
なお、兄弟姉妹には遺留分がありません。配偶者、子、直系尊属のみに認められています。したがって、推定相続人が兄弟姉妹の場合は、遺言さえ残せば、自分の思い通りの遺言内容の執行が可能となるのです。しかし、作成した遺言が無効であったりすると、法定相続人である兄弟姉妹が相続する形になります。この場合は、やはり公正証書で遺言を作成するか、自分の手書きで遺言を作成しても司法書士などの専門家のチェックを受けておきましょう。
相続パターン | 配偶者 | 子 | 直系尊属 | 遺留分 | |
① | 〇 | × | × | 2分の1 | |
② | 〇 | 〇 | × | 配偶者と子全員で2分の1 | |
③ | 〇 | × | 〇 | 配偶者と直系尊属で2分の1 | |
④ | × | 〇 | × | 子全員で2分の1 | |
⑤ | × | × | 〇 | 直系尊属全員で3分の1 |
遺留分は、権利を行使することで認められます。つまり、何もしなければ遺留分の話はでてきません。残された相続人に与えられた権利ですから、事情によってはあえて行使しない場面もあると思います。行使の方法も裁判上の行使でなくても認められます。これらの請求のことを「遺留分侵害額請求」とよびます。この減殺請求の意思表示をすればよいのですが、通常は書面で行うことになります。
遺留分侵害額請求を行う対象となる財産には次のようなものがあります。
① 相続開始前の1年間になされた相続人以外の者への贈与
② 相続開始前の10年間になされた相続人への贈与で、かつ、婚姻若しくは養子縁組のため又はその生計の資本として受けた贈与
③ 贈与当事者双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与
④ 遺贈
⑤ 贈与当事者双方が、遺留分権利者に損害を加えることを知ってなされた贈与とみなされるような不相当な対価での売買等の有償行為
⑥ 特別受益
⑦ 遺言による相続分の指定
民法では、以下のように定められています。
民法第1046条(遺留分侵害額の請求)
第1項「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。・・・)又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。」
遺留分権利者については、上記のとおりです。注意点は、遺留分権利者だけに限らずその承継人にも認められるという点です。例えば、遺留分権利者に相続が開始した場合の相続人などです。
なお、遺留分は、代襲相続人でも請求はできます。代襲相続人とは、相続人が被相続人より先に亡くなった場合の代わりの相続人ですから、もともとの相続人とこの点は変わりません。
遺留分を請求する相手は、遺言により取得した受遺者や生前贈与によって取得した受贈者などの遺留分を侵害して利益を受けている人です。
遺留分の請求を受けた時、主に考えられる選択肢は次のとおりです。
① 消滅時効等の主張
➁ 金銭の支払
民法第1048条(遺留分侵害額請求権の期限の制限)
「遺留分侵害額の請求権は、遺留分権利者が、相続の開始及び遺留分をを侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも、同様とする。」
ここで注意すべきは、単純に相続開始を知った時から1年としていない点です。細かく読み解くと、1年の時効の起算点は、単純に贈与や遺贈の事実だけを知った時からではなく、遺留分を侵害する贈与や遺贈の事実を知った時としているのです。
改正民法により、変更があった点です。現行の改正民法では、遺留分請求は、侵害額を金銭で支払うことになりました。
改正前民法では、金銭の支払を当然の前提にしていなかったので、各相続財産に共有状態が生まれることがありました。相続財産には株式などもあり、共有状態が新たな紛争を生むという問題点があったのです。実務上は、以前から、価額賠償として金銭の支払で解決をしていることも多かったのですが、今回の改正で、遺留分侵害額は金銭で支払うことが明文化されました。
遺留分権利者となる推定相続人は、被相続人が生きていえるうちにあらかじめ遺留分を放棄することが認められています。
一方、相続開始後は、遺留分は権利ですから何も行使しなければ権利は顕在化しません。遺留分は権利行使をした時に初めて効力が発生します。そのまま何もしなければ、遺留分を放棄したのと同じ効果が得られます。
まとめると以下のとおりです。
遺留分放棄の時期 | 方法 |
相続開始前 | 被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に遺留分放棄の許可審判申立てを行う。 |
相続開始後 | 遺留分を行使しない。 |
民法第1049条第1項(遺留分の放棄)
「相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。」
相続開始前の遺留分放棄は、例えば、遺留分を侵害する遺言書を作成した後にセットで行われたりします。また、この遺留分放棄の申立ては、あくまで許可を求める審判ですので、裁判所が遺留分権利者の自由な意思によって行われているか、遺留分を放棄する理由に合理性があるか、遺留分を放棄した代償が何か行われているかなどを総合的に判断する形になります。
また、ある人が遺留分を放棄した場合、放棄していない遺留分権利者の遺留分は増えません。
民法第1049条第2項(遺留分の放棄)
「共同相続人の1人のした遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及ぼさない。」
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