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自分で遺言書を作る方もお見えだと思います。自分だけで書いて終わりですから、誰の気兼ねもなく書きたいときにかけます。一番気軽にできる遺言ですが、その気軽さゆえに失敗してしまう事例も散見されます。絶対に失敗をしたくない遺言書ですから、押さえるべきポイントを確認するようにしましょう。
自筆証書遺言とは、その名のとおり、自分の自筆で作成する遺言です。他の遺言書のように証人などの立会人も不要なので、誰かに気を使ったり、見られずに作成することが可能です。自分だけの秘密として作成することができるのです。
自筆証書遺言のメリット
① 誰にも知られずに自分だけで作成できる
基本的には、自分で遺言書を書いて作成しますから、誰もいない場所で作成することができます。家族に内緒で作成できるのです。
➁ 作成費用がかからない
紙、ボールペン及び印鑑があれば作成できるのでお金がかかりません。
自筆証書遺言のデメリット
① 遺言書の有効無効など、争いになる可能性がある
遺言書の作成は、後述するように法律で決まっています。修正する方法も決まっています。つまり間違いに気がつかないで知らずに無効な遺言書を作成してしまう可能性があるのです。また、書き方によっては疑義が生じる遺言内容になってしまうこともあります。さらに、遺言者の意思に基づいて作成されたかなど争う余地を残すものとなります。
いずれも、1人で作成できてしまうが故のものであり、メリットの裏返しになります。
➁ 遺言書が発見されない可能性がある
家族のだれにも内緒で作成し、隠しておく場合、このような事態もあり得ます。相続開始後、保管場所に気づかずに自宅を解体処分して売ってしまうケースでは、このような事態もあり得ます。
③ 相続開始後、受遺者や相続人に負担をかける
自筆証書遺言は、相続開始義、受遺者や相続人による家庭裁判所での検認手続きが必要になります。申立てを行い、遺言書の存在を他の相続人に知らせることになります。
※ただし、法務局による遺言書の保管制度が開始されることにより、この制度を利用すれば検認手続きが不要にすることができます。
遺言に関しては、次のような民法の規定があります。
民法第967条(普通方式による遺言の種類)
「遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りではない。」
つまり、自筆証書遺言は、遺言作成の方式のひとつになります。その具体的な作成方式は次のとおりです。
全文、日付及び氏名を自分で書く必要があります。住所、生年月日や本籍地などは必須とされていません。自分で書くとは、字を理解し書くことですから、書くことができない場合は作成できません。その場合、他の遺言方式を検討することになります。
財産目録、通帳写しや不動産の登記簿謄本(登記事項証明書)等を作成する場合は、この目録等はワードやエクセルなどパソコンを使って作成しても構いません。財産目録等は自筆である必要はないのです。ただし、その場合、目録の用紙ごとに署名捺印をする必要があります。
以下、その他注意点をご紹介します。
筆跡等で添えての有無が関係なかった場合、軽微な添えての場合などよほど特別な場合を除いて基本的には無効となります。添え手での作成により、相続人で争いになり可能性があることは理解しておきましょう。
民法では全文を自筆で書くことを定めています。したがって、機械を使っての作成はできません。ただし、財産目録はワードやエクセルといったパソコンでの作成をはじめ、機械を使った作成を認めています。この点は自筆証書遺言作成者の負担がいくらか軽減されるようになりました。
印鑑で押印する必要があります。この押印する印鑑はどのような印鑑でも構いません。実印でも認印でも大丈夫です。また、指印でも有効とされています。
過去の判例では、押印がなくても有効とされた例もありますが、特殊な場合であり、原則は押印が必要と考えた方がよいでしょう。
押印の場所については、法律で決まっていません。ただし、一般的には、署名したらその名前の後ろに押印します。押印も、印影が名前にかかっていてもいなくてもどちらでも構いません。
作成したものを訂正等する方法です。財産目録等であれば、差し替えることもできますが、自筆で書いた部分は少し面倒な方法で訂正します。この方法での修正をしなかったら修正が無効になりますので、注意が必要です。修正が多い場合は、書き直しの方が早いこともあります。
2020年7月より、自筆証書遺言に関して新しい制度がスタートしました。
自筆証書遺言を国が保管してくれる制度です。
具体的には、遺言書の作成後、法務局に保管申請をすることで、以後は本人に代わって法務局が遺言書を保管してくれるのです。
これによって、自筆証書遺言のデメリットが大きく改善されました。
遺言書の紛失や盗難、改ざん等が防止されますし、亡くなった後、遺言書の存在を相続人に通知もしてくれます。
さらに、公正証書遺言のように遺言書を検索して調べることもできます。相続人としては、遺言書を探すために検索できることは心強いでしょう。
そして、何と言っても、保管制度を利用することで検認手続きが不要になります。
検認手続きは、もともと遺言書の有効無効を明らかにする場ではありませんでした。遺言書の現状を保存するためのものですので、今回の自筆証書遺言の保管制度を利用すれば、遺言書は安全に保管されますので、検認手続きは不要になるのです。
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