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相続放棄をした後はどうなるのか?【名古屋のごとう司法書士事務所】

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相続放棄をすればもう安心!?

相続放棄後の不動産管理義務を免れる方法|名古屋市の司法書士事務所

「相続放棄すれば相続財産に関するすべての義務から逃れられるのか。」

「相続放棄後の不動産の管理に困っている。」

不動産や土地の資産価値が高ければ、相続後に売却したり賃貸経営したりと活用しやすいですが、資産価値が低ければ相続放棄を考えたほうが良いかもしれません。

不動産は、持っているだけなら負債です。固定資産税が毎年のようにかかってきます。維持管理にも費用がかかることも多く、管理ができていなければ、すぐに草木が生い茂り、害虫の発生、家電製品等の不法投棄、不審火、犯罪の温床などさまざまなトラブルに巻き込まれる可能性があります。

 

名古屋の司法書士が、今回は『不動産の相続放棄の注意点と管理義務をなくす方法』について解説していきます。

1 そもそも相続放棄とは

相続放棄とは、相続人が被相続人の残した資産と負債両方の相続を拒否する手続きです。
必要な費用や書類を用意して家庭裁判所に申し出ることでできます。

ここでよくある勘違いは、遺産分割協議をする時に事実上何も相続しない場合のことを相続放棄と考えてしまう場合です。ここでいう相続放棄とは家庭裁判所で行うものであり、そもそも相続人にならないための手続きです。相続人として遺産分割協議に参加したうえで、プラスの財産を放棄するケースとは全く異なります。

相続放棄は、被相続人が多額の借金を抱えているときや、相続してもあまり資産価値のない不動産が相続財産に含まれるときによく行われる対策です。

 

注意が必要なのは、財産の一部だけを相続放棄することはできない点です。例えば、不動産だけ相続放棄して、現金だけを相続することは不可能です。ちなみに、似て非なる制度としては、限定承認があります。

相続放棄を行った場合でも、相続財産の管理継続が必要なことがあります。

 

なお、この相続放棄は、相続開始後3カ月以内に家庭裁判所に行うことが原則です。財産調査は早めにするようにしましょう。判断に迷うことや疑問点があれば、専門家に相談されることをお勧めします。

2 空き家不動産の相続放棄とその後の管理

どのようなときに、不動産の相続放棄をしても、管理義務が残るのでしょうか。

 

民法940条には、
「相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産の管理を継続しなければならない。」とあります。

この条文から分かるように、たとえ相続放棄を行ったとしても、次の相続人が管理を始めるまでの期間は、相続放棄を行った人が財産管理を行う必要があります。

 

もしも、相続した不動産で倒壊または火災が起こり近隣住民に被害を与えた場合には、相続放棄をした方が損害賠償を求められる可能性さえあります。
相続放棄を行ったからといって、すぐに全ての責任から逃れられるわけではないのです。

3 相続人全員が相続放棄したら相続財産管理人の選任申立が必要

相続人全員が相続放棄した場合、上記の民法940条で挙げた「その放棄によって相続人となった者」がいなくなるので、相続放棄しても管理責任を負い続けることになります。
このときに相続放棄後の管理義務を免れるためには、家庭裁判所で相続財産管理人の選任申立手続きを行う必要があります。

 

申立後は、裁判所が財産管理に適当だと思われる法の専門家(司法書士や弁護士)を相続財産管理人に任命します。
相続財産管理人は、原則として管理する相続財産の一部を報酬として得ることができますが、相続財産が相続財産管理人の報酬に十分でない場合もあります。
そのため、申立人は事前に相続財産管理人の報酬となる「予納金」を裁判所に払っておくことになります。

まとめ

以上が『不動産の相続放棄の注意点と管理義務をなくす方法』について、名古屋の司法書士による解説です。

 

ごとう司法書士事務所では、不動産仲介会社を経営する司法書士が不動産の相続登記・所有権移転登記・不動産売買の仲介等の業務を行っています。

相続財産管理人の選任申立手続きに関しても無料相談を受けております。
お持ちの不動産の管理にお困りの方はお気軽に当事務所にご連絡ください。

 

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