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相続放棄した家の管理義務はいつまで?免れる方法を名古屋の司法書士が解説

相続に関する気になるトピックや情報を配信しています。ご興味のある記事がございましたら、ご参考にしてみて下さい。

相続放棄をすればもう安心!?|「義務が残る人」と「残らない人」の境界線を知りましょう

放棄後の管理義務は2023年の民法改正で大きく整理されました。義務の正体と、確実に手放す手順を解説します。

「資産価値のない実家を相続したくないので、相続放棄をしようと思う。放棄さえすれば、あの空き家とはもう無関係になれますよね?」。当事務所によく寄せられるご質問ですが、答えは「場合による」です。

放置された空き家は、草木が生い茂り、害虫や悪臭が発生し、不法投棄や放火の標的にもなります。相続放棄をしたのに、こうした空き家の管理責任を問われ続けるとしたら、たまったものではありません。実は、かつての民法では放棄後の管理義務の範囲があいまいで、「次の相続人が管理を始めるまで義務が続く」という不安定な状態が長く続いていました。しかし2023年4月の民法改正でルールは大きく整理され、義務を負う人の範囲が明確になり、義務を終わらせる方法もはっきりしました。

 

このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、相続放棄の基本から、放棄後に管理義務(保存義務)が残るのはどんな人か、そしてその義務を確実に免れるための具体的な方法までを、順を追って解説します。

1 そもそも相続放棄とは|プラスもマイナスも全部手放す、家庭裁判所での手続きです

「遺産はいらないと言った」だけでは、法律上の相続放棄にはなりません。

相続放棄とは、家庭裁判所に申述して、はじめから相続人ではなかったことにする手続きです。借金などのマイナスの財産を引き継がずに済む一方、預貯金や不動産などのプラスの財産もすべて手放すことになります。「いらない空き家だけ放棄して、預金は受け取る」という都合のよい選び方はできません。財産を選べない以上、放棄するかどうかは、遺産の全体像を把握したうえでの総合判断になります。

手続き自体は、それほど大がかりなものではありません。被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所(名古屋市にお住まいだった方なら名古屋家庭裁判所)に、相続放棄申述書と戸籍などの添付書類を提出します。実費は収入印紙800円と郵便切手代程度で、照会書へ回答すると、おおむね数週間から1か月ほどで「相続放棄申述受理通知書」が届き、手続き完了です。債権者から返済を求められた場合には、相続放棄申述受理証明書を取得して提示すれば、支払いを断ることができます。近年は相続放棄を選ぶ方が急増しており、全国の受理件数は年間28万件を超えて過去最多の水準です。「放棄は特別なこと」という時代ではなくなりました。

ここで注意したいのが、遺産分割協議で「自分は何も相続しない」と決めることとの違いです。これは俗に「事実上の相続放棄」と呼ばれますが、法律上の相続放棄ではないため、被相続人に借金があれば返済義務を免れられません。借金から確実に解放されたいなら、家庭裁判所での正式な手続きが必須です。期限は、自分が相続人になったことを知ってから3か月以内。財産調査が間に合わない場合は期間伸長の申立てもできますが、遺産の預貯金を使うなど「相続を認めた」とみなされる行動をとると放棄が認められなくなる恐れがあるため、迷ったら手を付けずにご相談ください。

 

もうひとつ大切なのは、放棄をすると相続権が次の順位へ移ることです。お子さま全員が放棄すれば被相続人の親へ、親も放棄や死亡なら兄弟姉妹へと、空き家の問題は親族の間を順番に巡っていきます。何も知らない叔父や叔母のもとへ、ある日突然債権者からの請求書が届く。そんな事態になれば、親族関係にしこりが残りかねません。疎遠な親族であっても、放棄の際にはひと言連絡を入れておくのが、後々の関係を守る大人のマナーです。連絡を受けた側も、ご自身の3か月の期限は「先順位の放棄を知ったとき」から数え始まりますので、慌てず、しかし速やかに判断しましょう。

2 空き家不動産の相続放棄とその後の管理|義務が残るのは「現に占有していた人」だけ

2023年民法改正の最重要ポイント。多くの方は、そもそも義務を負いません。

「放棄しても管理義務が残る」という話の根拠は民法940条です。かつての条文は「次の相続人が管理を始めるまで管理を継続しなければならない」という書き方で、遠方に住んでいて一度も関わっていない不動産にまで義務が及ぶのかがあいまいなまま、放棄した人を長く不安にさせてきました。

2023年4月施行の改正でこの点は明確になりました。現在のルールでは、保存義務を負うのは「相続放棄をした時に、その財産を現に占有していた人」だけです。たとえば、亡くなったお父さまと同居していた方がそのまま家に住みながら放棄した場合は義務あり。一方、東京で暮らしていて名古屋の実家に住んでもいなかった方が放棄した場合は、原則として義務を負いません。「放棄したら全員がずっと空き家の面倒を見続ける」というのは、改正前の情報にもとづく誤解なのです。インターネット上には改正前の解説記事もまだ数多く残っていますので、記事の日付にはご注意ください。

もっとも、「現に占有」に当たるかどうかの線引きが微妙なケースもあります。同居はしていなかったが鍵を預かって定期的に風を通していた、家財の整理のために出入りしていた、といった関わり方をどう評価するかは個別の判断になります。義務の有無があいまいなまま不安を抱え続けるより、ご自身の関わり方を整理して専門家に確認しておくほうが、ずっと健全です。なお、放棄が受理されれば、その不動産の固定資産税の納税義務も原則として負いません。行き違いで納税通知書が届いてしまった場合は、受理証明書を添えて市町村の税務担当に相談しましょう。

 

では、義務を負う「現に占有していた人」は何をすればよいのでしょうか。求められるのは、自己の財産と同じ注意をもって財産を保存すること。新たにお金をかけて修繕する義務まではありませんが、壊れかけた塀を放置しない、台風の後には様子を確認するといった、最低限の見回りや応急措置は続ける必要があります。実際、屋根材が飛んで通行人がけがをした、傾いたブロック塀が隣家の車を傷つけた、といった事故が起きれば、占有者として損害賠償責任を問われかねません。放棄によって不動産の権利は手放しても、目の前にある危険への責任までは、引き渡しが終わるまで消えないのです。そしてこの義務は、次順位の相続人または相続財産清算人にその財産を引き渡すまで続きます。裏を返せば、義務を免れる方法は「引き渡すこと」。次に相続人となった親族が管理を引き継いでくれるなら、引き渡しをもって義務は終了します。問題は、引き渡す相手がいない場合です。

3 相続人全員が相続放棄したら相続財産清算人の選任申立てが必要|義務を終わらせる最後の手段

引き渡す相手がいないなら、裁判所に「引き取り役」を作ってもらいます。

子・親・兄弟姉妹まで、相続人全員が相続放棄をすると、その財産を引き継ぐ人がいなくなります。このとき、占有を続けている放棄者の保存義務は自動的には消えません。「全員が放棄したのだから、もう終わり」と思って空き家をそのままにしてしまうのが、実はいちばん危険なパターンです。義務を終わらせるには、家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立て、選任された清算人に財産を引き渡す必要があります。かつて「相続財産管理人」と呼ばれていた制度で、2023年の改正により名称と手続きが改められ、権利関係の確定までの期間も従来の1年超から最短6か月程度に短縮されました。

申立てができるのは、放棄した元相続人などの利害関係人です。申立書に被相続人の戸籍や財産に関する資料を添えて家庭裁判所に提出すると、裁判所は地域の弁護士や司法書士を清算人に選任します。以後、空き家の管理・売却や債権者への支払いは清算人の仕事となり、財産を引き渡した放棄者は、原則としてその後の手続きに関与する必要がありません。清算を経て残った財産は、最終的に国庫に帰属します。ネックになるのは費用で、清算人の報酬等に充てる予納金として数十万円から100万円程度を申立人が納めるのが一般的です。予納金の額は財産の内容や換価のしやすさによって変わり、売却できる見込みの高い不動産であれば低めに抑えられることもあります。「放棄したのに、なぜ費用まで」と感じられると思いますが、終わりの見えない管理責任と損害賠償リスクを確実に断ち切るための、いわば清算の実費です。

 

なお、この費用感を踏まえると、「本当に相続放棄が最善か」を放棄の前に検討する価値があります。判断の目安はシンプルで、不動産の売却見込み額と、放棄した場合に負担する可能性のある予納金・管理の手間を天秤にかけることです。「古くて売れない」と思い込まれていた実家が、査定してみると土地値で十分売れた、というケースは珍しくありません。売れる見込みのある不動産なら、相続して売却したほうが手元にお金が残ることがありますし、借金がなく他の財産は受け取りたい場合には、相続したうえで要件を満たす土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度(負担金が必要)という選択肢もあります。相続放棄は一度受理されると原則として撤回できません。3か月の期限があるからこそ、選択肢の比較は早めに始めましょう。

まとめ|「放棄すべきか」から一緒に考えるのが正解です

義務の正体は限定的。手放す道筋も明確。怖がらず、順序立てて進めましょう。

相続放棄をしても、空き家の管理義務が一生ついて回るわけではありません。2023年の民法改正により、義務を負うのは放棄時に現に占有していた人だけと明確になり、その義務も、次順位の相続人か相続財産清算人に引き渡せば終了します。まずはご自身が「占有していた人」に当たるのかを確かめ、当たるなら引き渡しの道筋を立てる。この2ステップで、漠然とした不安は具体的な段取りに変わります。全員が放棄して引き渡す相手がいない場合の清算人選任には予納金の負担が伴うため、放棄・相続して売却・国庫帰属といった選択肢を、期限の3か月以内に比較して決めることが何より大切です。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、相続放棄の申述サポートから相続財産清算人の選任申立て、そして司法書士と宅地建物取引士を兼ねる強みを活かした「放棄せずに売却した場合」の査定・比較まで、ワンストップでお手伝いしています。法律の手続きと不動産の値付けの両方が分かるからこそ、放棄一辺倒でも売却一辺倒でもない、フラットな比較をご提示できます。管理にお困りの不動産についての無料相談も承っており、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も歓迎です。

 

▶「この空き家、放棄すべきか売るべきか」という比較のご相談から。

名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)までお気軽にお問い合わせください。

 

※本記事は2026年8月時点の情報をもとに作成しています。法改正や裁判所の運用は変更される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては司法書士などの専門家に最新の取扱いをご確認ください。

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