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「相続した不動産を放置しています。空き家なんだけど…。」
皆さんの中に、このような方はいらっしゃいませんか。政府の施策によって、現在空き家を売却しやすくなっています。
ただ、相続した不動産の売却に関しても譲渡所得税という税金がかかります。
かつては、空き家の売却にはこの税の負担が大きかったのです。しかし現在、期限付きですが、この税負担を軽減する制度があります。この点について名古屋の司法書士が基礎から解説いたします。
不動産を売却することによって得た利益を税金の計算上、譲渡所得といいます。そしてそこにかかる税金が譲渡所得税です。端的に言えば、不動産を売ったときに発生する税金を指します。
課税譲渡所得金額に税率をかけたものが、譲渡所得税です。
そして、課税譲渡所得金額は、土地や建物の売却代金のことではありません。
譲渡価格(売却代金)から取得費・譲渡費用、特別控除額を経費として差し引いたものが、課税譲渡所得金額です。このように、必要経費分の税は負担しなくていいようになっているのです。
また、住んでいる不動産(自宅)を売却する場合は、3000万円まで特別控除をしてもらえるのもポイントです。
条件を満たした空き家を売却する場合に、「居住用財産の譲渡所得の3000万円特別控除」を受けることができる、というものです。これまで特別控除は、人が住んでいる不動産を売却する場合にのみ使われていました。しかし、この特例制度によって、相続の結果、空き家となった不動産を、売却する場合にも、特別控除が適用されることになりました。
この3000万円の特別控除を使えば、譲渡所得税がかからないケースは多いのではないかと思います。相続した不動産を売却する場合は、必ずチェックしたい特例です。
背景にあるのは空き家問題です。人口は年々減少傾向にあります。そして、東京への一極集中が進んでいることによって、空き家の数も年々増加しています。空き家を放置すると、様々な点で悪影響があります。それを受け、政府も空き家対策に乗り出すようになりました。
その一環として、税制面で空き家の売却を優遇することにより、空き家の流動性を高め、空き家の活用を促進することを意図しているのが特例制度です。税金のメリットを使って不動産の活用を促そうとしているのです。
したがって、マンションにはこの3000万円の特別控除は適用されません。マンションは空き家問題とはならないので、この特例からは除外されています。
平成28年4月1日から平成31年12月31日の間に譲渡すること、相続の開始日から3年が経過する日が属する年の12月31日までに譲渡すること、相続開始時からずっと空き家であったこと、耐震基準を満たしていること、など様々な要件があります。
具体的に検討をする場合は、必ず詳細に要件を確認するようにしましょう。
なお、この特例の基本となる被相続人の居住用であることは、証明書の提出が必要です。名古屋市でもそのような証明書を交付していますので、この3000万円の特別控除を使う場合には提出します。
名古屋の司法書士が、空き家となった不動産の売却の時に発生する譲渡所得税についてご紹介しました。
相続した不動産である空家を売却する時に手元に残るお金は大切です。売却代金を相続人で分配するケースもあるでしょう。
売主の立場では、相続登記の費用、売却時の不動産売買の仲介手数料、測量費用、建物解体費用、譲渡所得性が主に諸経費としてかかってくるものです。どうしても必要なものばかりですが、譲渡所得税はこの3000万円の特別控除を使えば、ゼロになる可能性もあります。これだけでも手元に残るお金は相当違ってくるでしょう。
また、空き家はそのままでは、維持管理に負担がかかります。
毎年の固定資産税等は当然として、草木の手入れや壊れかかっている屋根や壁の修理など様々な費用が考えられるのです。放置をしてしまい、害虫の発生や不法投棄のゴミ、不審火などを起こせば、近隣トラブルに発展します。最悪、空家対策特別措置法により「特定空家等」に該当すれば、行政に強制的に撤去をさせられるかもしれません。不動産である空き家については、早め早めに対策を考えるようにしましょう。
売却を決めたとしても、通常はすぐに売れるわけではありません。不動産の売買には一定の時間が必要になることがほとんどです。買い手のタイミングがあるからです。そういった期間の維持管理も頭に入れておかなければいけません。
空き家となる不動産を相続する方は、譲渡所得税の特例措置を利用するのがおすすめです。要件など複雑な点もあります。ただ、この特例措置には期限があります。お早めに、専門家までご相談ください。
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