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遺言書保管制度

2020年7月からスタートした、「遺言書保険制度」をご存知ですか?

これまでは必ずしも使い勝手がよくなかった「自筆証書遺言」を大幅に改善させました。これによって、一番身近で手軽な「自筆証書遺言」の利用促進が期待されています。

ただし、いくつか注意点もありますので、相続・遺言の専門である司法書士が解説していきます。

 

皆様の状況に応じて最適な遺言を用意するようにしましょう。

遺言書保管制度とは

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1 遺言書の紛失や偽造等を防止する

従来の自筆証書遺言は、自分で簡単に作れる半面、紛失や偽造などのおそれがあるといった問題点もありました。

また、中には遺言書の保管場所を相続人が知らないために、相続開始後、発見されずに相続人間で遺産分割協議が行われたこともあるようです。

 

2 検認手続きが不要

自筆証書遺言のもう一つのデメリットは、相続後にしなくてはいけない検認手続きでした。
検認手続きとは、遺言書の存在を明らかにして、あとで偽造等が行われないようにするために行う遺言書の確認、保管作業です。検認手続きは、家庭裁判所に行う必要があります。家庭裁判所への検認の申立て手続きには、添付書類として戸籍を被相続人の出生から死亡まで揃えたり、不動産の相続登記に使うような書類を揃えなければいけません。以外に労力がかかります。

しかし、遺言書を法務局に保管してもらっていれば、検認に相当するような遺言書の現状保存ができているので、相続開始後の検認手続きは不要です。

 

3 遺言書の検索が可能

遺言書の存在を知らずに遺産分割協議をするようなことがないように、相続人は、相続開始後、法務局に遺言書がないか検索をかけて調べることができます。遺言書の有無を簡単に調べることができるのです。公正証書遺言でも公証役場で遺言の検索はできますが、自筆証書遺言でも検索ができるようになったのです。

 

遺言書保管制度の利用

1 まずは遺言書の作成

自筆証書遺言は、基本的は、全文すべて自筆で書いて、最後に日付と氏名を書き、押印して作ります。

なお、自筆証書遺言のうち、財産について書かれた財産目録は自筆で書かなくても構いません。パソコンを使って作成し、印刷できます。例えば、不動産や預貯金の記載は、自筆でなくても大丈夫なのです。さらに、不動産であれば登記事項証明書(登記簿謄本)、預貯金であれば、通帳の写しでも大丈夫なのです。

上記のように財産目録等を用意した場合、各書面にページ数を振って、遺言者の署名押印をする必要はあります。

 

 

 

2 次は、保管申請をしましょう!

自筆証書遺言を作成したら、いよいよ遺言書の保管申請をします。

ただし、遺言書保管所では、遺言の有効性を確認することはありません。したがって、保管できたからといって遺言書が有効性が確認されたわけではないので、注意しましょう。

遺言の有効や無効を争う場合には、裁判をする必要があるのです。

① 遺言書を保管する遺言書保管所(法務局)を決定する

遺言書の保管申請は、次の遺言書保管所(法務大臣の指定を受けた法務局)に対してすることができます。

1 遺言書の本籍地を管轄する保管所
2 遺言書の住所地を管轄する保管所
3 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する保管所

1~3は、遺言者が自由に選択をして申請することができます。ご事情に合わせて選ぶようにしましょう。

➁ 保管申請に必要な添付書類を整える

遺言書の保管申請をする際には、「住民票(本籍記載あり、筆頭者の氏名あり)」をつけて申請をします

なお、住民票の代わりに、「戸籍及び戸籍附票」を提出することもできます。ただし、一般的には、住民票の方が、取得しやすいですし取得費用も安いです。
また、添付書類は原本を戻してくれる「原本還付」ができます。

③ 保管所に行って、遺言書保管申請をする

法務局の窓口では、以下のものを持参して申請をします。

① 遺言書
➁ 申請書
③ 添付書類
④ 収入印紙(3900円)
⑤ 印鑑
⑥ 本人確認書類(免許証、パスポート等)

④ 保管証を受け取る

保管申請が完了すると、「保管証」が交付されます。

これは、遺言書の保管が開始したことを証明するものです。

3 保管後はどうなるの?

保管後、遺言書は、紙としての保管だけでなく、法務局でデータ化されます。

データ化されるため、自然災害等による予期せぬ事態が起きても紛失等のおそれがありません。
また、データ化されることで、相続開始後、相続人等は、以下の各種証明書の交付が可能になります。

1 「遺言書保管事実証明書」・・・遺言書の有無を確認するもの

2 「遺言書情報証明書」・・・遺言書の内容を確認するもの

 

保管後に、遺言者が住所や氏名等に変更が生じた場合は、変更の届を法務局にしなくてはいけません。

遺言書保管制度のQ&A

1 法務大臣の指定を受けた法務局とは例えばどこがありますか?

1 名古屋であれば、名古屋法務局の本局です(以下も参照下さい)

自筆証書遺言の保管所は、法務大臣の指定を受けた法務局ですが、具体的には、愛知県では以下のとおりです。

名古屋法務局管内では、「本局、一宮支局、津島支局、春日井支局、刈谷支局、豊田支局、西尾支局、半田支局、岡崎支局、豊橋支局、新城支局」です。

2 保管申請ができない場合はありますか?

2 却下事由に該当するときです

いくら保管申請をしても、中には申請を受け付つけてくれない場合があります。以下、代表的な却下の事由です。申請時には注意しましょう。

① 遺言者の本人確認ができない場合
➁ 民法968条で定める遺言書ではないとき(自筆証書遺言の形式を満たしていない場合)
③ 添付書類が不足している場合

3 保管制度を利用しても、相続人等が遺言書の存在に気がつかないこともあるのでは?

3 防止策として、亡くなった後、相続人等に遺言書の存在を通知することができます。

いくら自筆証書遺言の保管を申請しても、すべての事実を誰にも知らせなければ、相続人や受遺者は遺言があることに気がつかいないこともあり得ます。

亡くなった後、相続人は、「遺言書保管事実証明書」の取得等で遺言書の検索をすることができますが、遺言書の保管制度自体を知らない場合や知っていても検索ができることを知らない場合もあります。

 

このような事態を防ぐために、希望があれば、亡くなった後に指定する者へ遺言書の保管の事実を知らせることができるのです。通知の指定は、「推定相続人」「受遺者」「遺言執行者」などにすることができます。

結構便利な制度ですので、ご事情に合わせて利用してみましょう。

4 遺言書の保管をやめることはできるの?

4 遺言書の保管は、いつでもやめることができます。

一度保管申請をした自筆証書遺言を何らかの理由で撤回したい場合、遺言者本人が保管した法務局に行って手続きをすることで遺言の保管をやめることができます。

ただし、単に遺言書の保管をやめるだけですので、遺言書自体が無効になるとか取り消されるわけではありません。いくら保管を撤回しても、遺言書の効力に何ら影響はありません。

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