名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル7階
不動産に関する気になるトピックや情報を配信しています。ご興味のある記事がございましたら、ご参考にしてみて下さい。
不動産を売却する際には、登記名義の変更が必要です。登記名義の変更手続きは、売買契約とは別の手続きです。しかし、売買契約と同じくらい大切なものなのです。
また、不動産の売買による登記名義の変更手続きは、自動的に行われるものでも、また何かの手続きに付随して勝手に行われるもんでもありません。売主と買主が登記申請人となり、登記申請をすることではじめて行われる手続きなのです。
そこで、登記のスムーズな手続きが肝心になります。どんな手続きが必要になるのかしっかり押さえておきましょう。
不動産の登記手続きは、不動産登記法という手続き法に沿って行われます。申請項目が多岐に及ぶため、予め備えておくことが大事です。いきなり窓口に行ってできる手続きではありません。自分たちで不動産売買や登記手続きを考えている場合は、事前に十分確認をしておきましょう。
それは土地を購入をする際にも、当てはまることです。
そこで今回は、名古屋の司法書士が、不動産を売買する際の登記に必要書類についてご紹介します。
*必要書類における注意点
不動産売却に必要な書類としては売り主に関する書類をはじめ、土地に関する書類や建物に関するものが挙げられます。
必要書類は戸建てやマンションなど、物件の種類によっても異なります。
ただし基本的な書類に関しては共通しており、準備するのも難しくありません。
購入側にとっては、物件の情報や権利関係などは肝心な情報です。
こうした情報に関しては、早めに開示しておくのが大事だと言えます。
場合によっては、現物を購入側に見せることも必要になります。
不動産売買で必要になる書類としては身分証明書や実印、印鑑証明書や住民票など売却者本人の確認書類です。
物件が共有名義となっていれば、共有者全員分の確認書類が必要になります。
特に相続物件に関しては、共有者が遠方に住んでいることがよくあります。
確認書類を揃えるのに時間を要することがあるので、早めに準備しておくことが大事です。
また、特に印鑑証明は有効期限があるので、注意が必要です。
土地を売却する際に必要な登記に必要となる主な書類は以下の通りです。
売主の場合
・印鑑証明書
・実印
・登記謄本
・権利書
・固定資産税納税通知書
・建築確認済書
・固定資産税評価証明書
・本人確認書類
・住民票
・委任状
買主の場合
・住民票
・実印
・印鑑証明証
・委任状
委任状については、不動産の売買において司法書士のような仲介者を挟む場合に必要です。
この他にも書類が必要な場合がありますが。
必ず事前に何が必要なのかを調べておいてください。
契約間近になって慌てて用意すると、思わぬ見落としをする可能性があるからです。
契約書に不備があると、売却先となる相手にも迷惑がかかる恐れがあります。
必要書類のチェックリストを使って、期日までに書類を揃えることが肝心だと言えます。
しかし、司法書士へ不動産売買の登記手続きを依頼される場合は、これらの面倒な書類や登記申請を司法書士が代行しますので、依頼者である売主と買主の方は、司法書士が用意した書類に記入捺印をするだけです。面倒だと感じる場合は、一度司法書士に相談をしてみましょう。
名古屋の司法書士が、今回は不動産の売買について登記に必要な書類をご紹介しました。
少しでも参考になるような内容をお伝えできたなら幸いです。
不動産を売買する際には、登記名義の変更に必要となる書類が多義にわたることをお伝えしました。
よりスムーズに不動産の売買を行うためには、時間的に余裕を持って必要書類を揃えることが大事です。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル7階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分
9:00~19:00
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。