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相続土地国庫帰属制度とは?いらない土地を国に返す条件と費用を解説

正しい相続不動産の手放し方とは|「売れない土地」には、国に返す道がある

「タダでもいいから手放したい」。その土地、条件を満たせば国が引き取ってくれます。

「親から相続した山林、行ったこともないんです」「田舎の空き地、売りに出しても問い合わせひとつ来ません」。相続のご相談で、こうしたお悩みは年々増えています。使わない土地でも、持っている限り固定資産税と管理の責任はついて回ります。草刈りを怠れば近隣から苦情が来て、崖が崩れれば賠償問題にもなりかねない。「いらない土地だけ相続放棄したい」と考える方も多いのですが、相続放棄は財産全部を手放す制度で、土地だけを選んで放棄することはできません。

 

そこで2023年4月に始まったのが、相続土地国庫帰属制度です。相続した土地を、審査と負担金の納付を条件に、国が引き取ってくれる仕組み。「売る」「貸す」「活用する」のどれも難しい土地にとって、初めてできた正面からの出口です。ただし、どんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、建物付きや境界に争いのある土地は対象外。費用もかかります。このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、制度を使える人と土地の条件、費用の目安、手続きの流れ、そして他の手放し方との使い分けまでをご説明します。

名古屋市のごとう司法書士事務所のこだわり

1相続土地国庫帰属制度とは|使える人と、引き取ってもらえない土地

キーワードは「相続で取得した土地」と「管理に手のかからない状態」です。

まず、使える人から。この制度を利用できるのは、相続または遺贈(相続人に対するものに限ります)によって土地を取得した方です。土地の名義が亡くなった方のままでも、戸籍などで相続により取得したことを証明すれば申請自体は可能とされていますが、相続登記は2024年から義務化されており、審査や書類の面でも名義を整えておくほうがスムーズです。実務では、相続登記とセットで進めるのが基本形になります。ご自身で買った土地や、生前贈与で受け取った土地は対象外。あくまで「相続でやむを得ず引き継いだ土地」のための制度です。取得の時期は問われないため、何十年も前に相続した土地でも申請でき、制度開始前の相続でも構いません。土地が共有になっている場合は、共有者全員がそろって申請する必要があります。なお、申請できるのは土地だけで、建物は対象になりません。

次に、肝心の「引き取ってもらえる土地の条件」です。国は、引き取った後の管理に過大な手間や費用がかかる土地を受け取りません。具体的には、まず申請の入口ではねられる土地(却下要件)として、建物が建っている土地、抵当権などの担保や賃借権が設定されている土地、通路など他人に使われている土地、土壌汚染のある土地、境界が明らかでない土地や所有権に争いのある土地が挙げられます。さらに、審査の中で断られる土地(不承認要件)として、危険な崖がある土地、放置車両や撤去が必要な工作物・樹木がある土地、地下に埋設物がある土地、隣人とのもめごとを解決しないと使えない土地などが定められています。要するに、「更地に近く、権利関係がきれいで、危険物のない土地」が引き取りの条件。逆に言えば、建物や残置物があるなら解体・撤去してから、境界が曖昧なら隣地との確認を整えてから申請する、という下ごしらえが必要になります。

イメージしやすいように、典型例を挙げましょう。名古屋にお住まいの方が、亡くなったお父さまの故郷にある山林と畑を相続したケース。現地には建物も工作物もなく、抵当権もついていない。境界は、隣の山の持ち主と昔からの認識が一致している。この状態なら、国庫帰属の有力な候補です。一方、同じ相続でも、実家の建物が建ったままの宅地は、解体して更地にしない限り申請の入口に立てません。解体費用と負担金を合計した金額と、売却できた場合の手取りを並べて、どちらの出口が合理的かを判断することになります。

 

「そんなに条件が厳しいなら使えないのでは」と思われるかもしれませんが、目を引くのは、山林や原野、遠方の空き地といった「市場では買い手のつかない土地」こそ、条件さえ整えば引き取ってもらえる点です。売却は相手があって初めて成立しますが、国庫帰属は要件を満たせば承認される仕組み。「売れない土地の最後の受け皿」と呼ばれるゆえんです。

2費用と手続きの流れ|審査手数料・負担金・他の手放し方との使い分け

「タダで返せる」わけではありません。それでも、持ち続けるコストと比べる価値があります。

費用は二段階です。まず、申請時に審査手数料として土地一筆あたり1万4,000円。これは審査の結果、却下や不承認になっても返ってきません。そして、承認された後に納める負担金。これは国が今後管理していくための費用(おおむね10年分の管理費相当)で、原則は一筆20万円です。山林や原野、雑種地などは多くがこの原則額で収まります。一方、市街化区域内の宅地や農地などは面積に応じて増え、たとえば市街化区域の宅地100㎡で約55万円、200㎡で約80万円という目安になります。また、隣り合う同じ種類の土地を複数筆まとめて申請する場合には、あわせて一つの土地として負担金を計算してもらえる合算の特例があり、筆数の多い山林などでは負担を大きく抑えられることがあります。負担金と聞くと高く感じますが、固定資産税と草刈り・見回りの費用を毎年払い続け、いずれ子や孫に同じ悩みを引き継ぐことと比べてどうか。「10年分の管理費で、末代までの責任を手放す」と考えると、判断の軸が見えてきます。

手続きの流れは、承認申請書と添付書類(土地の位置・形状がわかる図面、写真など)を、土地を管轄する法務局に提出するところから始まります。その後、法務局による書面審査と実地調査が行われ、隣接地との境界も現地で確認されます。審査期間はおおむね半年から1年程度。承認されたら負担金を納付し、納付した時点で土地の所有権が国に移ります。申請前の相談は法務局で無料で受けられ、資料を持ち込めば見込みについての助言ももらえますから、いきなり申請せず、まず事前相談で感触を確かめるのが定石です。万一、却下や不承認になっても、原因(建物の残置、境界の不一致など)を解消すれば、あらためて申請し直すことができます。一度の結果であきらめる必要はありません。

 

最後に、他の手放し方との使い分けを整理しましょう。第一の選択肢は、やはり売却・譲渡です。隣地の方への声かけ、空き家バンク、農地なら農地バンクなど、わずかでも需要があるなら、負担金を払わず手放せるうえ、いくらかの代金にもなります。第二に、自治体や法人への寄付。ただし、自治体は使い道のない土地の寄付を受け付けないことが多いのが実情です。第三に、民間の「引き取りサービス」。手早い一方で、引き取り料の相場が不透明な業者や、後のトラブル例も報じられていますから、契約内容の見極めが欠かせません。そして第四が、国庫帰属制度。費用はかかるものの、引き取り手は国という究極の安心感があります。当事務所では、まず売却の可能性を不動産のプロとして査定し、難しければ国庫帰属の要件チェックへ、という順番でご案内しています。なお、そもそも相続開始直後で、他にめぼしい財産がなく借金が心配という場合には、相続放棄(財産全部を手放す)との比較になります。土地だけが問題なのか、相続全体が問題なのか。入口の見立てが肝心です。相続放棄には「相続を知ってから3か月」という期限がありますが、国庫帰属には申請期限がありません。ですから、「とりあえず相続して登記だけ済ませ、落ち着いてから国庫帰属をじっくり検討する」という時間の使い方もできます。焦って引き取り業者に駆け込む前に、選択肢を全部並べてから決めましょう。

3名古屋のごとう司法書士事務所のこだわり|出口までを見据えた相続を

相続全体を見れる専門家が、相続では重要です。

司法書士が相続不動産に強い|売れるかどうかの見極めから

司法書士が宅地建物取引士でもあります。だから「売る」と「返す」を両にらみで検討できます。

当事務所は、相続と不動産を中心業務とする司法書士事務所であり、代表は宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。国庫帰属を考える前に、その土地に本当に買い手がつかないのか、不動産のプロの目で査定します。売れるなら売る、売れないなら国庫帰属の要件を整える。出口から逆算した相続登記と手続きの設計ができるのが、当事務所の持ち味です。

相続登記手続きの相談が無料です|「いらない土地」のご相談歓迎

「相続したくない土地がある」。その一言から始めてください。

ご相談は無料です。国庫帰属制度は、申請前の下ごしらえ(建物の解体、境界の整理、書類の準備)に専門的な判断が要ります。司法書士は承認申請書類の作成を支援できる専門職ですので、要件のチェックから法務局への事前相談の準備、申請書類の作成まで、伴走してお手伝いします。

相続登記費用をお見積りしています|負担金まで含めた総額で

「手放すのにいくらかかるか」を、最初に全部見える化します。

 

ご依頼の前に、司法書士報酬と実費を分けたお見積りを提示します。国庫帰属をめざす場合は、審査手数料・負担金の見込み・解体や測量が必要な場合の概算まで含めて、「この土地を手放すのに総額いくらか」がわかる形でお示しします。数字を見てから、進むかどうかを決めていただけます。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

土地は資産にも、重荷にもなります。重荷なら、下ろす道を知っておきましょう。

相続土地国庫帰属制度は、相続でやむを得ず引き継いだ土地を、審査と負担金(原則20万円、審査手数料一筆1万4,000円)を条件に国が引き取る仕組みです。建物付き・担保付き・境界不明・危険な崖などの土地は対象外ですが、裏を返せば、下ごしらえ次第で道が開ける土地も多くあります。売却・寄付・引き取りサービス・国庫帰属。出口は一つではありませんから、まず売れるかどうかの見極めから始めて、その土地に合った手放し方を選ぶことが大切です。使わない土地の悩みは、放置するほど次の世代に重くのしかかります。相続登記の義務化も始まった今、「この土地をどうするか」に向き合う絶好の機会です。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、「難しいことを簡単に」という理念のもと、相続全体を見渡しながら、ご家族ごとに異なる事情に合わせたお手伝いをしています。相続登記から、いらない土地の出口探し、遺言・家族信託などの生前対策、不動産の売却・活用まで、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も丁寧にお受けしています。

 

▶「あの土地、どうにかしたい」。そう思った今が、動きどきです。無料相談を承っている名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)まで、お気軽にお問い合わせください。

 

※本記事は2026年9月時点の情報をもとに作成しています。負担金の額や審査の運用は土地の状況・制度の見直しにより変わることがありますので、実際のお手続きにあたっては法務局の最新の案内や司法書士などの専門家にご確認ください。

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