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名古屋の相続登記で「韓国籍」が関係する場合に、最初に知っておいてほしい大切なこと

 

ご家族が亡くなられたあと、相続登記の手続きを進めようとしたときに、
「被相続人が韓国籍だった」
「相続人の中に韓国籍の方がいる」
このような事情があると、手続きが一気に難しく感じられる方が少なくありません。

特に、名古屋で長く暮らしてきた在日韓国人のご家庭では、不動産だけが日本に残り、戸籍や家族関係の資料は韓国側にある、というケースも多く見られます。
この記事では、司法書士兼宅地建物取引士の立場から、名古屋の不動産相続において韓国籍が関係する場合の相続登記と不動産売却の注意点を、できるだけやさしく、わかりやすくお伝えします。

1. 韓国籍が関係する相続登記が「止まってしまう」理由

 

相続登記では、日本人であれば戸籍謄本を集めて相続関係を確認しますが、韓国籍の方が関係する場合、この「当たり前」が通用しません。

韓国には日本の戸籍に相当する家族関係登録簿という制度があり、
・基本証明書
・家族関係証明書
・婚姻関係証明書
などを、相続の内容に応じて正確に取得する必要があります。

ここで多いのが、
「書類はそろえたつもりなのに、法務局で受け付けてもらえなかった」
というケースです。

理由は、

  • 相続開始時点の家族関係が証明できていない

  • 翻訳文の内容が登記実務に合っていない

  • 韓国の制度改正前後の書類の違いを理解していない

など、専門的な判断が必要になるからです。
渉外相続では、「書類があるかどうか」よりも、「登記で通用するか」が重要になります。これは一般の方が判断するのは非常に難しい部分です。

2. 名古屋の不動産相続と、今後の売却判断の考え方

 

名古屋市内の不動産は、エリアによって将来性に大きな差が出始めています。
中心部や利便性の高い地域では一定の需要がある一方で、

  • 高齢化

  • 相続による空き家増加

  • 若年層人口の減少

といった影響は、名古屋でも確実に進んでいます。

特に、相続した不動産を
「とりあえず名義だけ変えて様子を見る」
という選択をされる方も多いのですが、注意が必要です。

今後の不動産価格は、

  • 投資用物件(国内外投資家向け)

  • 居住用の実需物件

を分けて考える必要があります。
在日韓国人の方の相続不動産は、古くからの住宅地にあることも多く、実需としての価値がどこまで維持できるかを冷静に見極めることが重要です。

相続登記と不動産売却は、切り離して考えられがちですが、本来は同時に検討すべき問題です。登記の段階から売却を見据えた判断をしておくことで、後悔のない選択につながります。

3. 在日韓国人の相続と「国籍・帰化」をめぐる最近の動き

 

近年、日本では在日韓国人の方の帰化申請が増加傾向にあるといわれています。
背景には、

  • 相続や不動産手続きの煩雑さ

  • 高齢期に向けた生活基盤の整理

  • 日本での長年の定住

といった現実的な理由があります。

ただし、相続が発生した時点の国籍が、相続登記には影響します。
途中で帰化をしても、過去の相続関係が自動的に簡単になるわけではありません。

また、韓国法と日本法のどちらが適用されるのか、という準拠法の判断も重要になります。この点については、在日相続を専門的に扱った解説資料でも、「個別事案ごとの慎重な検討が不可欠」とされています。

名古屋で長年暮らしてきたご家族だからこそ、形式的な手続きだけでなく、これからの暮らしや資産のあり方まで含めて考える必要があります。

まとめ

 

韓国籍の方が関係する相続登記は、
「外国人だから特別」という単純な話ではありません。
相続、登記、不動産、税務、それぞれが密接につながる、非常に繊細な分野です。

特に名古屋の不動産は、これからの人口動態や市場環境を考えると、判断を先送りするほど選択肢が狭まる可能性もあります。

相続登記を単なる事務手続きとして終わらせるのではなく、
「この不動産をどう活かすのか」
「次の世代にどんな形で引き継ぐのか」
そんな視点を持つことが、これからの相続ではますます大切になっていくでしょう。

最後に ~相続の形は人それぞれ~

お気軽にご相談下さい。

名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。

私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。

 

私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。

「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。


大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。

どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。

常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。

相続のやり方や進め方は、家族や相続人の方によってすべて異なります。みなさまに合ったやり方や進め方で臨機応変にかつスムーズに相続手続きを進めることを心掛けています。

また、司法書士業務のデジタル化にも積極的に取り組んでいます。最新の手法で便利にご利用していただけるように努めています。

相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
相続に果敢に挑戦している司法書士がお困りの皆さまをお待ちしております。
お気軽にご連絡下さい。

 

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