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「不動産相続をすることになったが不動産相続や登記にあまり知識がない」と、相続した不動産の扱い方について頭を悩ませている方も多いのではないでしょうか。
不動産の相続は一生のうちでたくさん起きることでもありませんし、被相続人の方が突然亡くなられた場合であれば、何も準備や心構えをしていないうちに、このような大変な問題を抱えることになってしまいます。
そこで今回は、不動産の相続に関しての3つの注意点に関して、名古屋の司法書士がお話しします。
不動産の相続にはたくさんのルールや基本要項があるので、一般の方が専門的な知識を持っていない状態で対処することは大変困難です。
そのため、後悔する失敗をしてしまい、トラブルになってしまうこともあります。
不動産相続における失敗やトラブルを避けるために、ここでは名古屋の不動産の相続を扱う司法書士が3つの注意点を紹介します。
不動産を相続する際の遺産分割方法は、相続人の1人が単独で不動産を取得する「現物分割」(複数の相続人が分割した不動産を単独相続することもある)、相続人の1人が単独相続する代わりに、不動産価値に応じた金額を残りの相続人に分配する「代償分割」、不動産を売却してその売却代金を相続人で分割する「換価分割」、相続した不動産を複数の相続人で相続する「共有分割」の4つがあります。
相続時にこのどれかに当てはめて不動産を分割するかを決めなければいけません。不公平な結果をもたらさないためにも被相続人がご存命のうちに、この方法を決めておくことが大切です。とはいっても、生前に遺産の話をする事は不謹慎な感じもしてなかなかうまくいきません。
実際は、生前に各相続人となる人がそれぞれぼんやりと考えていたことを、相続開始後に協議する形が多いと思います。一番よくある遺産分割方法は、売却して現金で分ける方法です。シンプルでわかりやすく、かつ、現金が入るのでそれぞれ自分で使い道を決めて自由にできます。相続人から異議が出ないのがこの方法です。
相続後、誰かが不動産を使うとなると、ほかの相続人用の遺産等がないと話がまとまりません。不動産しか遺産がない場合で、相続人が多いときはどれかの不動産は売って現金にする形になることが多いでしょう。
いずれにしても、話し合いでの解決を図ることを第一に考えて下さい。話し合いが決別してどうしようもなくなれば、裁判手続きでの解決しか方法がなくなってしまいます。裁判をすれば、相当なストレスと時間、費用がかかることをすべての相続人が頭に入れておく必要があります。
不動産の相続が始まるのは、被相続人の方が亡くなった瞬間からで、この相続をずっと放置しておくと様々なデメリットが発生する可能性があります。
例としては、相続登記をしていないと不動産の売却や賃貸借契約ができないこと、相続人の心がわりや病気によって、新たな相続の争いが起きる可能性があることが挙げられます。期限が決まっていないからといって放置しておくのではなく、できるだけ早めに相続を完了させましょう。
相続人に相続人に相続が開始すれば、基本的には遺産分割協議をしなくてはいけない関係者が増えます。それだけ、話がまとまりにくくなるのです。
相続の話がまとまらない間でも、不動産には固定資産税がかかります。土地であれば、草刈等の手入れも必要です。売るのか誰かが使うのか、いずれにしても新たな所有者を早く決めていく必要があるのです。
不動産相続をするにも税金がかかってしまいます。相続税です。
ただし、配偶者控除や小規模宅地等の特例で相続税控除を受けられる場合があります。遺産を相続する際は、この相続税しかありません。別途贈与税や所得税等はかかりません。まずはこの相続税の基礎控除額を確認して、自分の相続に相続税が発生するのかは早めに確認をしましょう。申告期限は、相続開始後10カ月以内です。この期間内に相続税の納税もする必要があります。
また、マンションではなく居住用の戸建てを相続して売却すれば、譲渡所得の特例が受けられる可能性もあります。相続不動産には売却のタイミングも大切です。賢く売却するようにしましょう。
今回は、名古屋の相続が専門の司法書士が、不動産の相続の注意点を解説しました。
不動産相続は個人で手続きや書類作成を行うとなるととても大変です。
不動産相続や登記で失敗したくないとお考えの方は、ぜひ一度専門家の話を聞きに行ってみてください。
名古屋市のごとう司法書士事務所は、みなさまの相続に関する様々なお悩み相談を承っております。
大変な相続を安心して行えるようなお手伝いをいたしますのでお気軽にご連絡くださいね。
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