名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル7階
定相続人として子や兄弟が予定されている時、何らかの事情で被相続人より先に亡くなってしまうケースがあります。その場合、相続人はどうなるのでしょうか?
このような場合、「子」や「兄弟」に代わって、「子」や「兄弟」の子が代わりに相続人になることを代襲相続(だいしゅうそうぞく)と呼びます。例えば、被相続人にとって孫などにあたる人です。
なお、代襲相続は、上記以外にも次の要件のもとに発生します。
① | 相続人が、被相続人の相続開始時に死亡している場合。なお、失踪宣告や被相続人と同時死亡した場合も含まれる。 |
➁ | 相続人が、相続欠格に該当する場合。 |
③ | 相続人が、推定相続人の廃除を受けている場合。 |
※民法第887条第2項(子及びその代襲者等の相続権)
「被相続人の子が、相続開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し(相続欠格に該当する場合)、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」
※民法889条第2項で、兄弟姉妹についても第887条第2項が適用される旨の規定があります。
ここで注意すべきは、「相続放棄」は代襲相続の原因とはならないことです。民法の条文には、代襲相続の原因に相続放棄がないのです。
また、父母、祖父祖母等の直系尊属と配偶者には代襲相続が認められていません。あくまで子と兄弟姉妹にだけに認められています。
子の代襲相続の場合は何代も下に続きますが、兄弟の代襲相続は一代限りです。甥や姪の子には代襲相続は及びません。兄弟姉妹の代襲相続は、その子となる甥や姪に限定されています。なお、代襲相続人となるべきに死亡などの代襲原因が発生した場合のことを「再代襲」と呼びます。
代襲相続人の相続分は、本来の相続人と同じになります。
また、似たケースとして、数次相続(すうじそうぞく)があります。
数次相続とは、被相続人の相続開始後、相続人が亡くなってしまい相続が開始する状態のことを指します。
2つの相続が、順番に起こった場合です。代襲相続とは亡くなる順番が逆になりますので、区別しましょう。
数次相続の多く場合は、最初の相続開始後、しばらく遺産分割協議をしない状態を続けていると、いざ遺産分割協議をしようと思ったときには相続人の誰かに相続が開始してしまった場合です。兄弟が相続人になる場合は、被相続人と年齢が近いことも多く、数次相続が起こりやすいと言えます。
最終的に相続人全員の了解が得られれば手続きは可能ですが、煩雑にはなってしまいますのでひとつのご相続はその相続人で解決しておくとよいでしょう。
なお、数次相続の場合は、2つ目の相続は普通に法定相続人が権利を承継しますので、配偶者がいれば必ず配偶者は相続人となります。つまり、代襲相続とは相続人が誰になるのか異なりますので注意が必要です。
地震、洪水や津波などの自然災害、交通事故などの不慮の事故で親子で一緒に亡くなってしまう場合がございます。そのような場合、相続の関係はどのようになってしまうのでしょうか?相続では、被相続人の相続開始時に相続には存在していけなければならないとされています(これを「同時存在の原則」と呼びます)。しかしながら、民法では次のように定めています。
民法第32条の2
「数人の者が死亡した場合において、そのうちの1人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したとものと推定する。」
民法上は、上記のとおり定めており、死亡先後が不明の場合は同時に死亡したものとしています。
ここで定められているとおり、同時死亡の推定を受けているだけなので、反対の証拠があり、それが証明できれば覆ります。かなり難しい証明になると思いますが、理屈上は覆る可能性もあります。
このように、同時死亡の推定を受ける場合は、同時死亡したと思われる者の相互間では相続が生じません。
同時死亡の原則と代襲相続はどのように考えればよいのでしょうか。同時死亡の推定を受けた者同士は、お互いに相続関係が発生しません。同州造族の規定である887条第2項で「・・・相続の開始以前に死亡したとき、・・・」と定めており、「以前」と記載されているため同時を含むことになります。したがって、この場合には、死亡しているものとして代襲相続原因として考えればよいのです。つまり、代襲相続人がいる場合は、その方が相続人となります。
遺言者と受遺者となっている人がこの同時死亡の推定を受けてしまった場合、どうなるのでしょうか?
この場合も代襲相続と同じです。まず民法では次のように定まられています。
民法第994条第1項(受遺者の死亡による遺贈の失効)
「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」
つまり、「以前」には同時も含みますので、残念ながら同時死亡となった場合、遺言の効力は生じません。つまり、法定相続や代襲相続を検討することになります。ただし、遺言で別段の定めをしている場合は異なります。例えば、「以前に死亡している場合、○○に相続させる。」などの別段の定めをしておけば、予備的な遺言として有効なものとなります。
人の死亡については、一般的には、医師の死亡診断書や死体検案書に記載された日時で、戸籍にも死亡日時が記載されます。原則は、まずこれらの書面で死亡時刻等を確認します。
しかし、災害等で亡くなる場合は、上記書面にも「○○時頃」などの記載にとどまり、正確な時分まで記載がないことが多いと思います。そういった場合に、この「同時死亡の推定」を適用する形になります。
相続税の計算においても、民法上の同時死亡の推定と同じ理解でよいとされています。つまり、同時死亡した者相互間では相続が生じず、代襲相続人がいる場合はその者が相続人としてカウントされる形になります。
通常であれば、養子は実子と同じ扱いを法律上受けますので、相続においても、原則、子が代襲相続が起こる場合は養子も同様に代襲相続できます。
しかし、場合によっては代襲相続人にならない場合もあるのです。
それは、「亡くなった推定相続人であった養子の養子縁組前の子の場合です。」
この場合は、推定相続人である養子が亡くなると、その養子の子は代襲相続人とはなりません。
前述のとおり民法887条では、代襲相続の規定がありますが、最後に但書きがあります。
「・・・・。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。」
養子縁組前養子の子は、養親とは何ら血のつながりはありません。親が養子縁組をしたからといって、養親と養子の子は当然血のつながりができるわけではなく、何ら関係がないのです。養子縁組により養親と養子に法律上の血のつながりがはじめて生じる前ですから。縁組前は、直系の関係性(血のつながり)がないのです。
よって、養子縁組後は養子に子ができれば、すでに養親と養子に血のつながりができていますから養子の子は直系卑属となります。なお、直系卑属とは、子や孫などの下の世代の事です。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル7階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分
9:00~19:00
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。