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遺言によって相続分や遺産分割方法が決まっている場合

遺言に基づく相続には、遺言内容によって細かく分けるといくつかのパターンがあります。遺産分割の方法を指定しまう方法や相続分を指定しまう方法があります。

ここでは、遺言についても言及しながら、遺言書がある場合のご相続について理解を深めていけるようにしています。皆様のご相続のご参考にしてみて下さい。

遺言書入門

遺言という言葉は、皆様お聞きになったことがあると思います。巷には遺言書のマニュアルや参考書籍などもあります。また最近はエンディングノートと称して、元気なうちに自分の財産などを整理して、顔族や親族に迷惑をかけないようにする方もお見えだと思います。

そもそも遺言とは法律上どのように規定されているのでしょうか?民法では次のように定められています。順を追ってみていきましょう。

 

民法第960条
「遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。」

「遺言はきちんと書かないと無効になる」とお聞きになったことはないでしょうか?実は、遺言は民法で定めあられたものですので、法律に沿って作成しないと無効となるのです。特に自筆証書と言って自分で遺言を作成しようとしている方は要注意と言えます。間違った方式で作成しても気がつかずにお亡くなりになるケースもあるようです。家族や親族に内緒にするにしても、司法書士や弁護士などの専門家のチェックは受けた方がよさそうです。

では、実際に遺言書は誰がどのように作成することができるのでしょうか。

遺言書を作成できる者とその作成方式
遺言者 遺言の可否 遺言の方式
15歳未満 ×(作成できない) ×
15歳以上 普通方式(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)
特別方式(危急時遺言、隔絶地遺言)

民法第961条(遺言能力)
「15歳に達した者は、遺言をすることができる。」
民法第962条
「遺言者は、遺言をする時においてその能力を有していなければならない。」

なお、遺言を作成するには、当然の前提としてその作成能力(意思能力)を有していなければいけません。高齢による認知症などで判断能力が衰えたか方が訳も分からずに作成したものではいけませんので。その場合は無効となるか、遺言の有効無効が後日争いになる可能性があります。

ちなみに、遺言者に成年後見人が就いている場合は同でしょうか?そもそも後見制度は、認知症などの時に選任されるものだから、当然に無効となるのでしょうか?

 

成年被後見人による遺言書の作成

成年被後見人とは、認知症などの判断の能力が衰えてしまったご本人様のことですが、そのような成年被後見人の方が遺言書を作成することはやはり難しいのでしょうか?

実は、そのような場合でも一律無効となり作成できないわけではありません。有効な遺言を作成できることもあるのです。高齢の方のお世話をされている方であればわかると思いますが、体調がいいときは話もできるし、いろいろなことに対して受け答えができる状態の時もあるのです。つまり、一時的に意思能力がないときとあるときが生まれると考えられるのです。体調の良いときであれば、理論上は作成ができるとされています。ただし、後日、相続人との間でトラブルになる可能性がある点は注意が必要です。
※後見類型のうち、保佐人や補助人についても後見人と同じく意思能力があれば遺言書を作成することは可能です。

なお、この場合は、一般的な遺言書作成方式の定めに加えて、医師の協力(立会い、署名捺印)が必要となります。これがないと、成年被後見人が作成した遺言書は無効になってしまいます。とはいっても、自筆証書遺言、公正証書遺言及び秘密証書遺言のどの方式でも意思能力が回復している時であれば作成することが可能なのです。

民法第7条(後見開始の審判)
「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。」
民法第973条(成年被後見人の遺言)
「成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をする場合には、医師2人以上の立会いがなければならない。
➁遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。」

また、成年被後見人の遺言には次のような制限もあります。成年後見人等に対して利益となるような遺言内容にすることはできません。ただし、成年後見人が成年被後見人の配偶者、子、父母祖父母等及び兄弟姉妹の場合があります。その場合は、このようなことは問題にならず、有効な遺言となります。

成年後見人の職務の対価は裁判所の報酬付与の決定により決まります。それ以外の方法で利益を得ることは認められません。

民法第966条(被後見人の遺言の制限)
「被後見人が、後見の計算の終了前に、後見人又はその配偶者若しくは直系卑属の利益となるべき遺言をしたときは、その遺言は、無効とする。
➁ 前項の規定は、直系血族、配偶者又は兄弟姉妹が後見人である場合には、適用しない。」

その他遺言作成の注意点

上記以外でも遺言書に関して注意しておきたい事項を、Q&A形式でまとめてみました。ぜひご参考にしてみて下さい。

遺言者より先に受遺者が死亡した場合はどうなりますか?

遺贈は無効になります。

民法では以下のように規定されています。
民法第994条第1項(受遺者の死亡による遺贈の失効)
「遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。」

ただし、遺言内容にその場合に代わりに受け取る人を定めるなど、別段の定めをすればその内容は有効なものとして機能します。俗に「予備的遺言」などと呼ばれるものです。受遺者の年齢や健康状態によっては、そのような遺言はとても有益なものになります。

相続開始時に遺言者の所有財産でないものはどうなりますか?

相続開始時に、遺言者の財産に属していない場合は無効になります。

亡くなった時点で自分のものではないので、当然遺言で誰かに渡すこともできません。よって、基本的にはその部分は無効な記載となります。民法では次のように定められています。

民法第996条(相続財産に属しない権利の遺贈)
「遺贈は、その目的である権利が遺言者の死亡の時において相続財産に属しなかったときは、その効力を生じない。ただし、その権利が相続財産に属するかどうかにかかわらず、これを遺贈の目的としたものと認められるときは、この限りではない。」

1 遺産分割方法の指定とは

民法第908条前段「被相続人は、遺言で、遺産の分割の方法を定め、若しくはこれを定めることを第三者に委託し、・・・・」

民法では上記のように遺言書によって、あらかじめ遺産分割の方法を指定しておくことができるとしています。例えば、「不動産はA、預金はBに相続させる」といった内容です。

遺言書でよくみかける書き方です。

このような遺言がある場合、相続人は遺言内容通りに遺産を分けなくてはいけません。

2 相続分の指定とは

民法第902条第1項前段「被相続人は、前2条の規定にかかわらず、遺言で、共同相続人の相続分を定め、又はこれを定めることを第三者に委託することができる。」

民法では、遺言で相続人が取得する相続分を指定することができるとしています。法定相続分や代襲相続分とは異なる相続分を決められるのです。

例えば、「A1/2、B1/2の割合で相続させる」のような形です。

このような相続分の指定のあるい遺言書がある場合、相続開始後、法定相続分ではなく、遺言書の指定相続分により遺産の共有状態となります。指定相続分を前提に遺産分割協議を行うことは可能です。

相続債務についてはどうなるのでしょうか?

相続人の間では、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産である債務についても指定相続分で承継すると解されています。ただし、債権者は指定相続分に拘束されることなく、法定相続分によって債務の履行を求めることは可能です。遺言書は、債権者とは無関係に作成されるものですから、遺言によって債権者まで拘束することはできません。

3 「相続させる旨」の遺言とは

最近の公正証書遺言の実務ではこの「・・・に相続させる」といった表現を使ったものが多いと思います。ではこの「相続させる旨」の遺言にはどのような意味があるのでしょうか?

一般的に「相続させる旨」の遺言とは、特定の遺産を特定の相続人に相続させる内容のものです。例えば、「妻に自宅であるA不動産を相続させる」といったものです。

効果としては、相続開始と同時に、遺言書の内容通りに各財産の所有権は確定的に移転するとされています。遺産分割協議はいらなくなります。

不動産が遺産に含まれる場合、上記のとおり、相続開始と同時に所有権が移転するので、不動産の名義変更である相続登記も単独申請で行うことができるのが登記実務です。遺言に遺言執行者が定められている場合でも遺言執行者の関与なく、遺産取得者だけで手続きができてしまうのです。これが遺贈となる場合との大きな違いです。遺贈の場合は、他の相続人全員または遺言執行者との共同申請になります。どの相続人の印鑑が必要となるのか全く異なってきますので、注意しましょう。

 

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