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一度有効に成立した遺産分割を何らかの事情で白紙にすることはできるのでしょうか?ここでは、遺産分割協議の無効、取り消し及び解除のご説明をいたします。いずれの場合も、認められるかはかなり厳しく判断されますので、容易に認められるものではありません。
遺産分割協議は、一種の契約と解されています。つまり、不動産売買契約などの一般的な契約と同様に、意思表示に関する民法一般の適用を受けます。
例えば、「錯誤」などがあります。
したがって、相続人の意思表示の重要な点につき錯誤がある場合、遺産分割は無効になることがあります。
※無効:当事者の意思表示を何ら要せず、最初から当然何ら効果が生じないこと。
遺産分割が契約の一種である以上、意思表示に関する民法の「詐欺」「強迫」などの瑕疵がある場合、一定の要件のもと遺産分割協議が取り消される場合があります。
遺産分割協議に瑕疵があるとして、無効、取り消し、解除をしてその効力を争うことは実はそう簡単なことではありません。しかし、次にあげる問題点はわりと身近で起きり得る問題点になります。
問題が起こる前、起こりそうな時の参考としてご一読ください。
たまに受ける質問で、「生前に推定相続人で遺産の分け方を決めておけますか?」というものがあります。
結論としては、できません。
そもそも相続人が誰になるかは、相続が開始した時にしかわかりません。被相続人は、養子をとるとも再婚することもできるのです。また、推定相続人が被相続人より先に亡くなってしまうこともあり得ます。そもそも相続権も相続開始により発生します。
したがって、相続開始前の遺産分割協議は無効になります。相続人間でお互いに生前の協議内容に拘束されません。ただし、相続開始後、同一内容で遺産分割協議をすればそれは有効ですので、事実上、生前の遺産分割協議を実現することは可能です。その際、当然ですが、相続人は自由な判断でどのように遺産分割協議をするかを決めることになります。
遺産分割協議は、相続人全員の同意が必要ですが、必ずしも一堂に会する方法で協議をする必要はありません。理想的な遺産分割協議の方式は、全相続人が一堂に会するところで、話し合いが行われ、結論を出すことです。しかし、遠方にお住まいの方、働いている方や高齢の方など、さまざまな相続人がいる中で日程調整をすることが難しいケースもあると思います
そこで、遺産分割協議を持ち回りで行うことも可能とされています。遺産分割協議書に署名捺印をもらうときも同様です。
つまり、遺産分割の内容が確定していてそのことが各相続人に提示されていれば、持ち回りで合意をもらっても問題ないのです。
遺産分割協議の実務では、持ち回りで行うことはよく行われています。遺産分割協議書に署名捺印をもらう場面では持ち回りで特によく行っています。
なお、遺産分割協議書のは必ずしも1通で作成する必要はありません。全相続人の署名捺印用の書面1通を必ず作成する必要がないという意味です。同一内容で特定の相続人だけが署名捺印できるような個別の遺産分割協議書を作成することも可能です。各相続人専用の遺産分割協議書を用意するイメージです。急ぎで遺産分割協議書を揃える必要があるときは、実務上、1通の書面を持ち回りで各相続人に回して、署名捺印をして完成させるのは時間がかかるので、便宜上、上記書面で各相続人に一斉に協議書を発送するのです。内容は同一で、署名捺印の個所だけが個別の各相続人欄となっているだけですので問題はありません。遺産分割協議書の作成の手間が多少かかる程度です。私たち司法書士が依頼を受けるときはそのような方法もよく使います。
やっと遺産分割協議を完成させても、内容を実行できなければいけません。基本的に遺産分割協議は財産を取得する方法を定めますが、内容によっては、特定の相続人が義務を負う内容の遺産分割協議もあります。例えば、代償分割で行った場合で、代償金の支払いが行われない場合です。このような場合にはたして、遺産分割協議を解除して白紙にできるのでしょうか?
遺産分割協議が成立すれば、それで終了となり、その後は、協議内容により義務を負った相続人と権利を取得した相続人との債権債務関係だけが残るとされています。この場面では、一般的な契約の解除を定めた民法541条が適用されます。
この場合、再分割を容易に認めることは、法的安定性を欠くことになり認められていません。
よって、遺産分割内容に沿って約束を守らないからといって、一方的に遺産分割協議そのものを解除してしまうことは認められていません。遺産分割協議とは別で、個別に債務の請求を債務不履行の相続人に対して行う形になります。
民法第541条(履行遅滞等による解除権)
「当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。」
遺産分割協議の債務不履行による解除は認められていませんが、相続人全員で既に成立した遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除したうえで、改めて遺産分割協議をすることは可能とされています。
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