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名古屋の相続専門家が未成年者の相続を解説【ごとう司法書士事務所】

相続に関する気になるトピックや情報を配信しています。ご興味のある記事がございましたら、ご参考にしてみて下さい。

相続人に未成年者がいる場合の注意点

不動産は未成年でも相続できるの?注意すべきポイントまで解説!

不動産の相続は、未成年ではできないと思っている人も多いのではないでしょうか。例えば、携帯電話の契約など契約をするには、未成年者だけでは契約できないことが多いと思います。

しかし、実際には、父親が早くに亡くなった場合など、未成年であっても相続人になることは珍しくはありません。

「万が一の時のために、子供に相続について説明しておきたいけど、未成年でも相続はできるんだろうか」とお悩みの方へ向けて、今回は名古屋名の司法書士が相続人が未成年であった場合についてお伝えします。

1 未成年でも相続の権利はある

相続の場面では、未成年でも相続の権利は保証されています。

したがって、不動産や預金などを相続することができるのです。

 

権利はあるのですが、相続人となるときに大人と同じ判断をすることが難しく、相続の遺産分割協議など、対等な話し合いはなかなかできないでしょう。知識や経験に大きな差があるので当然です。これでは、未成年者は利益を確保できません。相続においても誰かが扶ける必要があります。

 

未成年者のみで法律行為は行えませんので、法定代理人の同意を得る必要があります。

しかし、相続手続きの際に基本的には親を含めた親権者が行うのですが、相続の場合は親権者を法定代理人にすることができません。

 

なぜかといえば、相続の場面において、親権者であっても同じ利益を得られるわけではないからです。つまり、父親の相続の場合で言えば、母と子は互いに相続人となり、遺産を取得する立場になるため、利害が対立する関係になるのです。このような場合、母が自分の取り分を増やすために子の相続分が少なくなるように法定代理人として遺産分割をする可能性があるのです。

未成年者等の子の利益と親の利益が対立するこのような状態を、「利益相反」といいます。

 

この利益相反が難しいのは、形式上で判断される点です。先の父親の相続の場合で言うと、母は子に不利益のないような遺産分割協議をするつもりで考えていても関係ありません。利益相反の状態が生じた場合、公平な判断ができる立場ではなく、代理人としてどのような行動をしても疑われる可能性がありますから、その人が代理人となるのは望ましくないのです。この点は、一般の感覚で考えると、やや理解をするのが難しいかもしれません。

2 遺産分割で親と未成年の子が相続人になる時

親と未成年の子がともに相続人になる場合、相続人である親は、未成年者の親権者として遺産分割をすることはできません。本来、相続人同士は、誰がどの財産を取得するかを話し合います。利害が対立するのです。

このような状態で未成年者を代理しては、親が好き勝手に遺産分割をコントロールできてしまいます。実際に沿うかどうかが問題ではなく、そのような状態の場合は、そもそも親が未成年者の子を代理して遺産分割をすることができないのです。

 

このような親と子で利益が対立してしまう利益相反の状態の場合には、親としての法定代理人ではなく、別で特別代理人を選任することを裁判所に請求できます。

相続の遺産分割のために選任したいときは、対象の子供が居住している住所にある家庭裁判所で申し立てをすることになります。

未成年の子供が複数いるときにも、特別代理人に依頼をする必要があります。

 

選任するときは対象の子供の戸籍謄本や、親権者あるいは後見人の戸籍謄本、特別代理人候補の住民票と代理人が必要であると示すための資料がなければいけません。

相続人の利益を保護するためには、利害関係を持たない人の中で最適と考えられる人を選ぶようにしましょう。

もし法定の通りの名義変更を行う場合や、代襲であるなど親子での遺産分割協議をすることがなければ、特にこのような代理人を選ぶ必要はありません。つまり、法定相続分でそのまま相続をするのであれば、特別代理人の問題は起こりません。

特別代理人の申し立ては平日しか行えませんので、仕事などの都合で行けないときは司法書士や弁護士に依頼するのも一つの方法です。

当センターにも、実際にそのようなご相談を頂くことがあります。

ここで一つ勘違いをしてはいけないのは、特別代理人として選ばれた人は、自身の責任と判断で遺産分割協議に参加するということです。つまり、他の相続人の思うように従ってくれるとは限らないのです。単純に代わりの人間を選べば、自分たちの思い通りになると勘違いをしてしまうといけませんので、ご注意下さい。

司法書士や弁護士といった専門家が特別代理人になる場合、本人である未成年者の利益を考えて行動しています。決して、安易に本人の不利益となることに加担することはありませんので、気をつけるようにしましょう。

3 税金の問題は?

不動産を受け取るのが成人でないときは、税の計算をする場合に規定の控除の適用を受けることができます。

対象者が20歳になるまでの養育費を、遺産から支払うべきだという考えのもとで減額が行われます。

控除額の算定方法は、満20歳になるまでの年数に10万円をかけた額が控除の適用分とされています。

 

未成年者である成年に達していない人が不動産を受け取る場合には、代理人を選ぶ手間が増えてしまいますが、まだ未熟な子供を守るための制度となっています。

相続に関する事項は、とても複雑でより専門性が求められることになります。

相続問題は大人でもあまりよくわからないことがあるので、未成年者が相続人となる場合には、その子の権利をきちんと守るためにも専門家の知識を借りたり、事前に遺言に詳細を記載したりすることをおすすめします。

まとめ

今回は、名古屋の司法書士が未成年者の相続についてご紹介しました。

成人していない子供の権利を守るのは大人の役目です。

相続に関するきちんとした知識を持って、子供が相続を行えるように配慮することが大切です。

 

 相続における未成年者のご相談など、名古屋のごとう司法書士事務所では相続に関するご相談を全般的に受け付けております。相続に力を入れている司法書士が責任をもって対応しております。

相続は誰でももめたくありません。ご心配であれば、ぜひ当事務所司法書士までご相談下さい。相続に関するご相談予約はネット相談予約が可能です。空いた時間を使って気軽にお越しください。名古屋市中区に事務所がありますので、仕事帰りなどに相続のご相談に来られる方も結構お見えです。

 

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