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不動産の個人間売買のやり方や手順【名古屋のごとう司法書士事務所】

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仲介なしで行う不動産売買の個人間売買の注意点2選

「不動産会社を挟むと仲介手数料がかかるし、何とか不動産を個人売買したいけれど、何が必要なのかわからない

このような悩みを抱えている方はいらっしゃいませんか?
不動産会社を介さない不動産の売買は、仲介手数料がかからないため費用を抑えてやり取りすることができます。
しかし、契約書の作成や契約後のトラブルは全て自己責任と、かなりハードルが高い面も持ち合わせています。
したがって、個人売買のほうがお得とはいえ、実際には中々踏み出せない方が多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、不動産の個人売買の際に必要となる書類やその流れについてご説明いたします。

1 不動産個人間売買で必要なもの

不動産の個人売買の場合に必要なものは、売主と買主によって異なります。
売主が用意しなければならないものは、登記済証または登記識別情報(権利証)、印鑑証明書、実印を押した委任状、売却する不動産の固定資産税の評価証明書の4つです。
買主が用意しなければならないものは、認印を押した委任状、住民票の2つです。
委任状は、司法書士に申請を行わせる場合や、買主が売主を代理して登記申請を行う場合に必要です。
これら以外に、売主・買主共同で用意するものとしては、売買契約書を含む登記原因証明情報になるものが必要です。
この売買契約書ですが、必ずしも必要というわけではありません。
売買契約書は、売主と買主との間の約束を書面上に表しただけのものなので、「お互いに信頼がおけるから作らなくてもいい」とお考えになる方も中にはいらっしゃいます。
しかし、不動産の売買は大きな金額が動く契約なので、後々のトラブルを防ぐためにも作ることをおすすめいたします。
売買契約書を作成しない場合には、登記申請のためだけの登記原因情報を別に作る必要があるので注意してください。

2 不動産の個人間売買の手順

最初に不動産の権利関係の調査をしましょう。
登記謄本を取得し、不動産の権利関係についての確認を行いましょう。
次に現地確認です。
土地の境界の確認や設計図面、建物図面などをもとに物件調査を行います。
所有者と共に行い、その際に疑問点を質問しておくことで後々のトラブルを防ぐことにつながります。
その後、購入物件を決めたら、価格や引き渡し条件について話し合い、それらをきちんと売買契約書にまとめましょう。

 

契約に関してお互いが納得し、契約書に署名押印ができ次第、決済・不動産の引き渡しに移りましょう。

まとめ

今回は個人間での不動産売買時に必要なものと、その手順について解説しました。

個人間での不動産売買は、費用を抑えることができますがリスクも伴います。
書類に不備があったりお互いの認識がずれていたりすると、のちに大きなトラブルになってしまうかもしれません。
個人間で不動産の売買を行う場合は、焦らずにひとつひとつ確実にこなすことが大切です。
今回ご紹介した内容が少しでも参考になれば幸いです。

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