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不動産相続するなら絶対に知っておくべきこと4選
不動産(土地や建物)を相続したときには、名義変更が必要になります。
関係者の同意が得られれば特に問題はありません。
遺産分割協議書を作成して法務局に戸籍謄本に必要書類を添付すれば、円満に手続きは完了します。
しかしすべての場合において円滑に進むとは限りません。
そこで、名古屋の司法書士が、不動産を相続するときに知っておくべき、4つのポイントを御紹介します。
相続では、まず関係者の誰がどの物件の名義人になるのかを明確にする点です。
不動産など当初は何もいらないと話していたにもかかわらず、後日態度を翻意させて異議を唱えてくる場合があるからです。
これが「争族」の端緒になるわけですが、関係当事者の真意はどこにあるのか、率直に話し合うことが必要です。
不動産名義はいらないけれど、金銭は欲しいというなら代償金をいくらか取得するなどのケアをすることが円満な話し合いには必要です。このような場合、自分から金銭が欲しいとはなかなか言いにくいでしょうから、不動産を取得する相続人から代わりにいくらかの金銭を取得するように提案すると話がスムーズに運ぶかもしれません。
また、相続人の家族(配偶者など)が遺産分割協議に意見をするとトラブルになりがちです。基本的にはこれらの配偶者の方は、遺産分割に参加する資格はありません。部外者なのにいろいろと意見することは、他の相続人にとって、決して気分の良いものではありません。自分たちの立場をしっかりと理解したうえで、のぞむようにしましょう。
次に注意するべきなのは、遺言書の存在です。
遺言には幾つかの種類がありますが、特に揉め事に繋がりやすいのは「自筆証書遺言」です。
手軽に作成できるので故人が後の世代のことを思って作成することが多いわけですが、様式が厳格に定められているので、しばしば有効性が問題になります。例えば、特定の相続人に書かされた遺言だと主張される恐れがあるのです。
またその前段階として裁判所で検認と言う、証拠保全手続きを踏む必要があります。この手続きは、相続人が行う必要があります。
相続遺品整理の際に発見されることもしばしばありますが、内容に不満があるからと隠匿したり破棄したりすると、相続権を喪失することになるので取扱にはくれぐれも注意を払う必要があります。
そして故人が離婚した経験があったり、結婚前に婚外子を設けていた場合です。
相続においてこのような経緯は除籍類などを参照することで初めて発覚する場合もあり、まったく面識のない人間も交えて遺産分割協議を行なう必要に迫られる事態もあります。
デリケートな側面があるので、交渉には細心の注意を払うべきです。
不動産をたくさん所有しているなど、故人が資産家だった場合には、それなりの金銭などを渡すことも覚悟する可能性もあります。
相続人の中に疎遠な人や面識のない人がいる場合は、最初の連絡方法から気を使い、相続問題のトラブルにならないように配慮して進めるようにしましょう。
些細なことで感情的な対立が生まれることがよくあります。もったいないことですからできるだけ避けたいものです。
そして最後に留意するべきなのは、故人の遺産の全容を把握しておくことです。
不動産でも自宅はわかりやすいですが、例えば、全く知らない土地に相続できる不動産があったり、知らない間にどこかの土地を故人が購入していたりすると、遺産がどれだけあるのか把握するのが大変です。
また、預貯金や有価証券になると、必ずしも把握するのが簡単にはいかない場合があります。
相続で最近特に問題になっているのは、いわゆる「デジタル遺産」です。
故人が生前株取引やFXなどを行なっていた場合、ネット銀行などにポジションを保有したままになっている場合もあるからです。
ログインパスワードなどを秘密にしたまま物故すると、事後の処理に難渋することになります。
生前からパスワードや口座番号が把握できるように、きちんと書類にまとめておくなど配慮することも必要です。相続人としては、手掛かりとなるような郵便物などを参考に、亡くなったからの財産関係を調査するとよいでしょう。
相続時には知らない土地の固定資産税の納付書類が発見されることもあります。そのような場合、昔の原野商法で買ってしまった、二束三文の山林や雑種地のことがあります。評価額が低い不動産は、固定資産税がかからず、納付書類がない場合もあり、発見されにくいこともありますので注意しましょう。
名古屋の司法書士が、今回は不動産の相続で知っておくべきことについてご紹介しました。
お伝えした内容を事前に少しでも目にしておくと、いざ相続をする時に少しでも「ああ、そう言えばこんなことが書いてあったな」と参考になるのではないでしょうか。
相続で悩んだときに、少しでもそのように役立つような情報をお伝えできたなら幸いです。
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