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相続税計算の際、相続財産とみなされるもの

法律上の遺産と相続税上の遺産は違います。この点が一般の方にとって問題をより難しくしてしまうのです。本来的には、相続財産に含まれないが、相続税の計算をする上では、財産に加えられてしまうもの「みなし相続財産」について、ここでは解説をしていきます。

相続では、このように法律上の解釈と税務上の解釈が異なる場合があります。
今話しているのは、法律上の話なのか、または税務上の話なのか、しっかり頭を切り替えて理解するようにしましょう。

1 みなし相続財産とは?

相続や遺贈によって取得する財産以外にも相続税上、相続財産とみなされてしまうものがあります。本来的な法律上の相続財産ではないので、間違わないようにしましょう。

具体的には、生命保険金(死亡保険金)や退職金などがあります。

これら生命保険金や退職金は、通常は、法律上、受取人の固有の権利です。したがって、相続財産には含まれず、遺産分割の対象とはなりません。受取人がすべて取得します。
※保険契約内容によっては上記と異なる場合もありますので、詳細は専門家へご相談下さい。

しかし、相続税上は、課税対象の財産になっています。金額が大きくなることも多いので、忘れずに相続税を計算するようにしましょう。

1-1 生命保険金(死亡保険金)

生命保険契約の被保険者が死亡した場合、死亡保険金が支払われます。この受取人には何がどのように課税されるのでしょうか?

税務上は、表面的な契約よりも実質的な点を重視して判断されます。この場合は、「保険料を誰が負担していたのか」によって、課税が異なる形になります。

具体的には、保険料を被相続人負担していれば、課税目的は相続税となります。一方、保険料を保険金受取人が負担していると、所得税、保険料の負担者が保険金受取人でも、被相続人でもない場合は、贈与税が課税されます。

生命保険金は、本来は法律上は遺産に含まれず、相続税の対象にならないように思いがちですが、税務上は、保険料の負担者に着目して、相続税又はその他の名目で課税の対象にしています。

以上の3パターンをまとめると、次のようになります。

被相続人が被保険者の生命保険契約
保険料の負担者 被相続人 被相続人以外
保険金の受取人 法定相続人 法定相続人以外 保険料の負担者 保険料の負担者以外
課税 相続税 所得税 贈与税

なお、生命保険金の非課税言語学の計算は以下のとおりです。

生命保険金の非課税限度額= 500万円×法定相続人の数

1-2 退職金(退職手当金)

亡くなった方が、会社等にお勤めだった場合、その遺族に対して死亡による退職金を支払われることがあります。

この退職金は、法律上、会社等の義務となってはいませんが、会社内で規程を設けて、支給されることがあります。このような退職金制度の有無を会社等の確認するようにしましょう。

また、退職金という名称ではなく、「功労金」や「弔慰金」といった呼ばれ方で支払われることがあります。これらの支給も退職金に該当する可能性がありますので、内容をチェックする必要があります。

なお、この退職金等は、相続開始後、3年以内に支給が確定したものについて、上記のとおり、みなし相続財産とされています。

退職金の非課税言語学の計算は、次のとおりです。

退職金の非課税度額=500万円×法定相続人の数

2 その他の注意点

相続税上は相続財産とみなされるものは、前述のとおりですが、その他にも法律上の相続ではなく、税務上の相続で気をつけたい又は誤解しやすいポイントがあります。

 

住宅ローンを残したまま亡くなってしまったような場合や、農協の特殊な共済保険もあります。
見落としがちな点ですから、気をつけるようにしましょう。

2-1 住宅ローンと団体信用保険

日本の住宅の多くは、団体信用保険というものに加入して住宅ローンを組んでいると思います。

この団体信用保険とは、簡単に言うと、被保険者の方(住宅ローン債務者)が亡くなると、その時点の住宅ローン残高が保険によって一括して支払われる仕組みです。

では、この場合、相続税との関係はどのように考えるべきなのでしょうか?

保険金が支給されたという点で、みなし相続財産みたいに課税されるのでしょうか?また、住宅ローン債務は相続税を計算するうえでは、他の借金などの債務と同じく、債務控除を受けることができるのでしょうか?

団体信用保険のついた住宅ローンは、相続税を計算するうえでは、生命保険金も住宅ローンもないものとして計算されます。無視してよいことになるのです。

団体信用保険で下りた保険金は、銀行が受け取ります。相続人は受け取ることはないので関係ありません。一方、保険契約上、相続開始時に返済されますので、住宅ローンはないのと同じです。このように考えて、お互い相殺するような形で処理します。

2-2 建物更生共済

JAの保険商品で「建物更生共済」というものがあります。略して「建更(たてこう)」と呼ばれています。

この建更と相続税の関係についてご説明します。

建物更生共済は、建物等が火災、台風や地震等で損害を受けたときに、その損害の保障や被共済者が死亡した場合の保障等を行う総合的な保障共済になっています。満期がくれば、満期共済金も支払われます。また中途解約をすると、解約返戻金が支払われる可能性があります。

相続時には、生命保険のように死亡保険金が支払われるものではありませんので見落としがちです。しかし、通常は、契約が相続人に承継されるものですので、相続財産に含まれますし、共済契約の掛金を被相続人が支払っている場合は、相続税の課税財産にも含まれます。

相続税の計算における相続財産としての評価方法としては、相続開始日に中途解約した場合の解約返戻金相当額で評価します。

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