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不動産を相続するときの問題点|名古屋の司法書士が詳解

相続に関する気になるトピックや情報を配信しています。ご興味のある記事がございましたら、ご参考にしてみて下さい。

不動産相続時にトラブルを回避するためには!?

不動産相続には悩みがつきもの~解決法を含めご紹介!~

遺産相続で大きな金額となるものが不動産です。

故人が不動産として大きなお家を所有している場合、自宅以外の不動産を所有している場合など、その相続資産をどのように分割し、どのように相続するかが問題となります。

相続において資産を受ける側が複数いる場合、遺産分割協議となりますが、分割の仕方で意見が食い違い大きな問題となるケースもあります。

そこで今回は、名古屋の司法書士が不動産の相続におけるお悩みについて、解決方法を交えながらご紹介します。

1 家族の中での争い

相続では、妻がおり、子どもが3人いる場合、妻が資産の半分、子ども3人が半分の3分の1ずつ(6分の1)の分割割合となりますが、大きな土地で一つの不動産の場合、分けることが難しいです。ほかにも預貯金等があればよいですが、不動産しかない場合は、不動産を分けるしかありません。

そうした場合は、不動産を売却してお金を分けることができます。

相続財産の半分の資産を受けることになる妻の相続についてはほとんど問題は起こりにくいのですが、子どもの分割協議で問題が大きくなりがちです。

遺産分割協議で「争族」となることがあり、大きな悩みに繋がるでしょう。

あらかじめ遺言にきっちりと相続について明記しておいたり、家族の中で話し合っておくことでトラブルを回避しやすくなります。特に残される配偶者への配慮は最低限必要になるでしょう。

相続を想定して遺言を書く際は、遺言で書いた相続方法の指定に至る理由や経緯などを書いたりして、相続しない又は法定相続分より少ない遺産を与える相続人への配慮が大切です。たいしたことではないと思いがちですが、このような小さなことで、残された相続人に嫌な思いをさせないことができます。逆に多く取得する相続人も気兼ねなく遺産を相続することができるでしょう。

トラブルになりそうな場合は、あらかじめ司法書士や弁護士などの専門家の間に入って手続き等を依頼して、相続手続きの客観性を示すことも意味があります。相続人同士で疑心暗鬼になってはいけません。公平な立場でのアドバイスを受けることで安心して相続手続きに参加できます。

 

2 相続する不動産が多い場合の税金のお話

相続では、もう一つの問題として、多くの不動産を所有する場合があります。

相続税の基礎控除や配偶者控除を適用しても、それを大幅に超える資産があれば課税対象となり、遺産をどのように分割するかによって課税額が大幅に変わってきます。

所有する土地に賃貸物件がある場合、そこには借家人が住んでいるため、土地と建物が借地借家法により、所有者単独での自由な処分が制限されます。

そのため土地や建物の評価が大幅に減額されます。

借りた人には借地権が生じることから、借地権分の額が控除対象となります。

しかし相続対策として不動産賃貸を検討するよりも、賃貸物件は築年数と共に空室リスクが高くなり、ランニングコストが掛かるので、中長期で費用と効果を考えなければいけません。

また、建物の固定資産税は居住者の有無にかかわらず課税されますので、空室により家賃が減額しても負担が伴います。

こうした税に関する悩みは、できる限り知識を蓄えておくことと、困った場合には速やかに専門家に相談をすることが大切です。

3 不動産を売ってお金にする時の注意点

不動産である土地や建物を売却してお金で分割するケースもありますが、売却する場合も所得に課税され、売却手数料や諸費用が差し引かれます。譲渡の所得に係る控除の特例がありますので、それをうまく利用して売却することが大切です。

希望の金額で売却できれば良いのですが、予想よりも安く売却した場合、受け取る金額が少なくなってしまうこともあるでしょう。不動産の売却は、仲介業者の言いなりになるのではなく、自分でも情報を集めて賢く売却するとよいでしょう。

不動産を売却して相続する場合は、本当に売却してもいいのかじっくりと検討してください。

また、相続不動産売却を前提とする際の、遺産分割協議で不動産を誰の名義にするのかも慎重に検討して下さい。名義人がすなわち売主になりますので、のちに売主として売買契約の当事者になります。また、各種税金の支払い義務が誰にあるのかなど相続人の間でトラブルにならないように注意しましょう。

相続不動産の売却には、通常、ある程度時間がかかります。1ヶ月、2カ月ですぐに売れる場合も中にはありますが、普通はそんなに早く売れません。よほど破格の条件で売り出さない限りそのようなことはないと思った方が良いでしょう。そうなると売却まで半年~1年といったように、余裕を持った売却スケジュールを立てる方がよいと思います。

 不動産売却代金を使う予定がある場合は、注意して下さい。

まとめ

今回は名古屋の司法書士が、不動産の相続についてのお悩みを、注意点や解決方法を交えてご紹介しました。

 

トラブルにならないように、様々な注意点に気をつけて、うまく相続を終えることをおすすめします。
皆様の相続問題解決のヒントになれば幸いです。

 

 

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