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相続時の死亡保険金や退職金の考え方

生前対策などもあり、死亡保険金をかけている方も多いと思います。節税目的でされている方も多いと思います。また、遺産分割の場面ではこれは相続人全員のものだとして遺産分割の対象財産と主張されることもあります。

税務面では、保険金の受取人と保険料の支払者によって、課税される税金の種類や支払い義務のある人が異なります。

法律と税務では少し取り扱いが異なりますので注意しましょう。また、同じような問題が退職金にも生じます。こちらについても確認していきましょう。

目次

死亡保険金

死亡保険金の遺産性

相続対策で生命保険を利用される方が増えています。相続人に相続税納税用として現金を残したり、利用目的はさまざまですが、多く利用されています。

では、亡くなった後に受け取るこの死亡保険金は誰ものでしょうか?

法律上は、遺産に含まれないとされています。つまり、遺産分割の対象とはなりません。保険会社との保険契約による受取人固有の権利です。受取人として、長男とされていれば長男が100%取得できます。

一般的には、受取人にパターンは次のようなものが考えられます。
① 受取人に相続人の1人を指定する
➁ 受取人が「相続人」となっている
③ 受取人が「被相続人」となっている
④ 当初の受取人が死亡した場合

しかし、一般的にはいずれの場合でも死亡保険金については実務上は遺産に含めないで処理をしています。

なお、上記は法律上の取り扱いです。税務上の取り扱いは別物ですのでご注意下さい。

死亡保険金の税務上の取り扱い

この死亡保険金は、法律上の話と税務上の話では少し異なります。

誰がどのような名目で課税されるかは、「誰が保険料を払っているのか」がポイントです。以下をご参照下さい。

①被相続人が保険料を払っている場合、受取人に相続性が課税されます。
➁受取人が保険料を払っている場合、受取人に一時所得として所得税が課税されます。
③被相続人や受取人以外の者が保険料を払っている場合、受取人が保険料の支払者から贈与を受けているものとして贈与税が課税されます。

場合によっては、多額の税金が発生しますので、注意が必要です。

 

相続放棄と死亡保険金の受取り

相続放棄とは、原則、相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に申し立てることで、当初より相続人にならなかったことにできるものです。この場合、次順位の相続人に相続権は移ります。例えば、すべての子が相続放棄をすれば、次順位である直系尊属(父母祖父母)が相続人となります。仮にすべての相続人となったものが相続放棄をすれば、誰も相続人がいない状態が生まれます。最終的には国庫に帰属する形になります。

ではこの相続放棄と死亡保険金との関係はどうなるのでしょうか?

見方によっては、相続放棄をしておきながら被相続人の相続開始によって多額の保険金を受け取る形になるので、少し理不尽な印象を持たれる方もお見えではないでしょうか?確かに普通の感覚ではそのように考えがちですが、法律上の判断では、前述のとおり、遺産性は否定されています。つまり、受取人は、保険契約の受取人として保険金を受領するのであって、相続人として保険金を受け取るわけではないということになります。

税務上の注意点としては、相続人が受取人となった場合です。一般的に相続税の計算において、法定相続人一人当たり500万円の非課税限度額の制度があります。この場合の法定相続人に相続放棄者は含まれますが、相続放棄をした者にはこの非課税限度額の制度の適用はありません。

ここで、一般的によく相続人が遺産を承継しない方法について触れておきます。

よく「相続を放棄する」といった場合、前述の相続開始から3カ月以内に家庭裁判所に行う法律上の相続放棄ではなく、遺産分割協議の中で遺産を取得しないことにする場合を指すことが多いと思います。遺産分割協議では債権者との関係では相続した借金は放棄できないですが、ここでは税務上の点について言及したいと思います。

上記のとおり、生命保険金や退職手当金の非課税金額の制度があります。家庭裁判所で行う相続放棄ではなく、遺産分割協議で行う事実上の相続権の放棄の方が、生命保険金や退職手当金の非課税金額の適用を受けることができますので、生命保険金や退職手当金の受領を受ける方にとっては、こちらの方が税務上はお得と言えます。

退職金

退職金は遺産に含まれるか?

死亡保険金についての遺産性や税務上の取り扱いについては前述のとおりですが、この生命保険金である死亡保険金と似ているものに、「退職金」があります。

勤めの人が亡くなると会社や組織から規定により退職金が支給されることがあります。これはいったい誰のものでしょうか?はたして遺産の中に含めて相続人全員で遺産分割協議をしてもよいのでしょうか?

実は、「退職金」は遺産に含まれません。受取金固有の権利とされています。つまり、死亡保険金と同じ取り扱いになります。死亡保険金の場合は、契約約款に受取人については定められていますし、退職金については組織内の規定に定まられています。こちらに沿って支給される受取人の権利になります。

よって、受取人は、規定に基づいて退職金を受領する形になり、相続により取得するものではありません。

 

退職金と税金の関係は?

退職金は、死亡による生命保険金と同様に受取人固有の権利ですが、税務上はどうでしょうか?

相続税を計算するうえでは直接相続財産には含まれませんが、相続財産として課税されます。

また、もし、遺産分割協議で本来の受取人以外の相続人が取得する形になったとします。その場合、あくまで取得者は受取人ですので、受取人から遺産分割協議の取得者への贈与があったものとして贈与税が課税される可能性がありますので、十分注意しましょう。

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