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相続不動産の活用ノウハウ集【名古屋のごとう司法書士事務所】

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司法書士による相続した不動産の活用術

相続した不動産の空き家を活用する方法について|名古屋市の司法書士事務所が解説

「せっかく不動産を相続したものの、今のままではただの空き家になってしまう。家は持っているから必要ないし、何か活用法ないかなぁ

このような悩みを抱えている方はいらっしゃらないでしょうか。
不動産を相続したものの、アパートやマンション、商業施設ではなく、空き家だった場合、どのように活用すればいいのか、悩んでしまいますよね。最近は民泊というワードも耳にします。
せっかく相続した不動産ですし、どうにかして活用したいと思われるでしょう。


そこで今回の記事では、そういった悩みをお持ちの方々に向けて、名古屋のごとう司法書士事務所が空き家の活用法についてご説明します。

1 相続した空き家の活用法

相続をした不動産を空き家にしてほっておくのはもったいないことです。

不動産は、保有するだけで固定資産税や草刈などの維持管理費用がかかります。財産としての不動産をお考えの方はぜひ活用法について検討しましょう。

 

ここでは、名古屋の司法書士がいくつか不動産の活用方法についてご提案いたします。

1-1 事業用賃貸にする

相続した空き家を住宅としてではなく、事業用物件として貸し出しましょう。
事業の内容は、店舗や介護施設など様々です。
賃貸住宅として扱わなくても家賃収入を得ることができるので、仕組みとしては同じです。
ここで考えなければいけないのは、立地条件です。
事業用として扱う以上、収入の見込める立地にあることが条件として考えられます。
それらの条件は事業内容によって様々ですが、条件が良くない場合には借り手が見つからないこともあります。
また、店舗用として貸し出す際は内装を改装されてしまう可能性があるので、元の状態を維持したい場合には、例えば内装の変更について事前に決まりを設けてみてはいかがでしょうか。

特に居住用だった物件を飲食店等に代えるなど、原形をとどめないような改装は、退去時の原状回復の点には注意しましょう。事業者が撤退するときは、売り上げがなくて閉店することもあります。お金がなくてそのままの状態にして逃げてしまうケースもあるようです。そのような場合は、結局、所有者が負担をする事になってしまいます。

1-2 空き家を解体して土地を活用する

空き家を解体することによって、更地にすることができます。
更地にすることにより、駐車場やトランクルームなどと使用用途が非常に広がります。
駐車場やトランクルームは初期投資の費用を抑えることができるうえ、費用の回収もスムーズに行うことができます。
しかし、空き家の解体作業にはそれなりの費用が必要です。
また、空き家に思い入れがあって、できる限り空き家を残したい方にはおすすめいたしません。

また、地目が宅地ではなくなるので固定資産税が変わる可能性がある点にも注意しましょう。通常は、住宅である土地建物には税制上の優遇が政策的に設けられています。

自動車を保有する人が減っており、レンタルで済ませる方が増えています。車の自動運転等の技術が進めばなお一層車を保有する人は減っていくかもしれません。昨今は、所有という概念が崩れている傾向がありますので、ますますコインパークやカーシェアリングの利用は増えるでしょう。
そうなれば、立地によっては、これらの利用法は今後の主流になるかもしれません。

1-3 民泊として活用する

相続後、空き家を使い、1から事業を展開することも活用法の1つです。
有名な空き家の活用方法には民泊があります。
活用されていない空き家を宿泊施設として貸し出すことで、収入を得ることができます。
ただ、宿泊施設として利用するには、旅館業法に定める防災や衛生上の一定の基準をクリアしなければなりません。
事前に民泊として活用するために必要な情報を調べておきましょう。

民泊は、一般的には、住宅宿泊上業法の届出を行うものや旅館業法の許可を受けて行うものになります。前者の住宅宿泊事業の方が簡単に始められますが、その分制限があります。例えば営業日数は、1年間で180日以内とされています。180日を超えて営業をすれば、旅館業法違反となり刑事罰の対象になります。

民泊に必要な設備は、①台所、②浴室、③便所、④洗面設備です。厳しい環境整備が定められていますから、ひと昔前ほど気軽に利益を上げることが難しくなっています。民泊事業に参入する場合は、それなりの事業計画が必要でしょう。例えば、自宅を民泊仕様に変更するには、備品の購入、クロスの張替等、100万円以上費用がかかることもあります。

民泊利用者を呼び込むためにはインターネットサイトの利用が不可欠です。大手では、「Airbnb(エアビー)」が民泊施設のポータルサイトとして存在感を示していますが、違法業者を排除するなど登録事業者を選別しています。

また、最近では、分譲マンションの管理規約で民泊利用を不可とする定めを設けているマンションも多くなっています。管理会社から管理規約を取り寄せて必ず確認をするようにしましょう。

まとめ

今回は、名古屋の司法書士が、空き家の活用方法について説明しました。


せっかく相続した不動産をそのままにしてしまうと、維持費だけで費用がかかってしまい、マイナスになってしまうかもしれません。
相続した空き家は上手く活用できればメリットをたくさん生み出せるので、以上のような活用方法を参考に空き家を活用していただければ幸いです。

 

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