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相続登記の必要書類一覧|遺言書の有無で場合分けして名古屋の司法書士が解説

相続に関する気になるトピックや情報を配信しています。ご興味のある記事がございましたら、ご参考にしてみて下さい。

相続登記申請の準備を場合分けで詳しく解説|「いつまでに・何を集めるか」がこの1ページで分かります

相続登記が必要になったら最初に読むページ。期限のルールと必要書類を、遺言書の有無で整理しました。

相続は、ある日突然やってきます。悲しみの中で葬儀を終え、ようやくひと息ついた頃、「そういえば実家の名義変更はいつまでに、何を用意すればいいのだろう」という現実的な疑問に直面する。当事務所にご相談にみえる方の多くが、まさにこの状態でお越しになります。

相続登記の準備で大切なポイントは2つです。ひとつは期限。2024年4月から相続登記は義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内という期限が設けられました。もうひとつは必要書類。そして集めるべき書類は、遺言書があるかないかで大きく変わります。遺言書があれば書類は少なめに、なければ戸籍集めと遺産分割協議書の作成という、まとまった作業が必要になります。

 

このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、相続登記の期限のルールと、遺言書がある場合・ない場合それぞれの必要書類を、取得方法や注意点とあわせて場合分けで詳しく解説します。

1 相続登記の手続きはいつまでにやるべき?|義務化で「3年以内」。ただし実際はもっと早く

「期限がないからいつでもいい」は過去の話になりました。

かつて相続登記には法律上の期限がありませんでしたが、2024年4月1日の義務化により、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければならなくなりました。正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象になり、2024年4月より前の相続についても、遅くとも2027年3月31日までの申請が必要です。遺産分割協議がまとまらない場合には、相続人申告登記という応急措置で義務をひとまず果たす方法もあります。

相続に関する期限は登記だけではないことも、頭の片隅に置いておきましょう。借金を相続したくない場合の相続放棄は相続を知ってから3か月以内、相続税の申告・納付は10か月以内。これらと比べれば相続登記の3年は長く見えますが、遺産分割協議は相続放棄や相続税の判断とも密接に関わるため、結局は「早めに全体を動かす」ことが最善の答えになります。

 

もっとも、実務の感覚では「3年ギリギリまで待たない」ことを強くおすすめします。時間が経つほど、後述する戸籍などの書類が集めにくくなり、相続人の誰かが亡くなって話し合う相手が増え、手続きの難易度と費用は着実に上がっていくからです。書類の収集から登記完了まで、標準的なケースでも2〜3か月はかかります。四十九日を終えた頃を目安に、まず書類集めから動き出すのが理想的なスケジュールです。

2 相続登記の手続きに必要なものとは?/必要書類|まずは共通書類から確認

どのパターンでも使う書類と、場合分けで変わる書類に整理しましょう。

相続登記の必要書類は数が多く見えますが、「共通で必要なもの」と「遺言書の有無で変わるもの」に分けると、ぐっと整理しやすくなります。

共通で必要なのは、登記申請書、登録免許税(固定資産評価額の1000分の4)の計算に使う固定資産評価証明書または課税明細書、不動産を取得する方の住民票、そして司法書士に依頼する場合の委任状です。あわせて、対象不動産の登記事項証明書を取得して、名義や不動産の表示を正確に確認しておくと安心です。見落としやすいのが、自宅の敷地に接する私道の持分や、山林・農地など課税明細に載りにくい不動産。名寄帳を取り寄せて、被相続人名義の不動産をもれなく拾い出すことも大切な準備です。

書類の取得費用は、戸籍謄本が1通450円、除籍・改製原戸籍謄本が1通750円、住民票や印鑑証明書が数百円程度で、転籍の多いご家庭でも全部で数千円から1万円台に収まるのが一般的です。費用よりも大変なのは、平日の日中に役所とやり取りする時間と、どの書類をどこに請求すべきかを判断する手間のほうだといえます。

 

そのうえで、遺言書があるかないかを確認します。ご自宅の金庫や仏壇まわりを探すほか、公正証書遺言は公証役場の遺言検索システムで、法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言は遺言書保管事実証明書の請求で、それぞれ有無を確認できます。それでは、場合分けして見ていきましょう。

2-1 遺言書がある場合|種類によって「検認」の要否が変わります

遺言書があると書類はシンプルに。ただし最初のひと手間に注意です。

遺言書によって不動産を取得する場合、必要書類は比較的シンプルです。遺言書のほかは、被相続人の死亡の記載がある除籍謄本、不動産を取得する方の戸籍謄本(相続人であることの確認用)と住民票、固定資産評価証明書などが中心で、後述する「出生から死亡までの戸籍一式」は原則不要です。他の相続人の印鑑証明書や協力も要らないため、相続人同士が疎遠なご家庭でも手続きが滞りません。遺言書の大きなメリットは、残されたご家族の書類収集の負担を軽くしてくれる点にもあるのです。

注意すべきは、遺言書の種類によって最初の手続きが変わることです。自宅で保管されていた自筆証書遺言は、開封せずに家庭裁判所へ検認の申立てを行う必要があり、検認を経ていない遺言書では登記ができません。検認には申立てから1〜2か月程度かかることも見込んでおきましょう。一方、公証役場で作成された公正証書遺言と、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書(遺言書情報証明書を取得します)は、検認不要でそのまま手続きに進めます。

手続きの主体にも触れておきます。「相続させる」「遺贈する」といった遺言の文言により登記の形は変わりますが、相続人が不動産を取得するケースでは、2023年4月の法改正により、遺贈の場合でも取得する相続人が単独で登記を申請できるようになりました。遺言執行者が指定されている場合には、遺言執行者が手続きを進めることもできます。細かな場面設定で必要書類が少しずつ変わる部分ですので、遺言書が見つかったら、まず全体の段取りを専門家に確認すると迷いがありません。

 

なお、よくご質問をいただく権利証(登記識別情報)は、相続登記では原則不要です。ただし、登記簿上の住所と被相続人の最後の住所がつながらない場合に同一性の証明資料として役立つことがあるため、見つかったら大切に保管しておいてください。

2-2 遺言書がない場合|出生から死亡までの戸籍と遺産分割協議書がカギ

書類集めの山場はここ。集め方のコツも押さえておきましょう。

遺言書がない場合は、法定相続人全員の話し合い(遺産分割協議)で不動産の取得者を決め、その内容を書面にして登記を申請します。必要書類の中心は次の3種類です。

第一に、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍一式。結婚や転籍、戸籍の作り替えのたびに戸籍は新しくなっているため、除籍謄本や改製原戸籍謄本をさかのぼって集め、相続人を漏れなく確定します。「なぜ出生まで?」と思われるかもしれませんが、これは、前婚のお子さまや認知したお子さまなど、ご家族も知らなかった相続人がいないことを確認するためです。一人でも欠けた遺産分割協議は無効になってしまうため、この確認は省略できません。2024年3月に始まった広域交付制度により、本籍地が遠方でも最寄りの市区町村窓口でまとめて請求できるようになりましたが、兄弟姉妹の戸籍や一部の古い戸籍は対象外のため、郵送請求と組み合わせるのが実際です。あわせて、住所のつながりを証明する被相続人の住民票の除票または戸籍の附票も取得します。

第二に、相続人全員の現在の戸籍謄本。相続人が生きていることの証明として必要です。

第三に、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書。協議書には不動産を登記事項証明書のとおり正確に記載し、相続人全員が実印を押印します。このとき、協議書に書く各相続人の住所は印鑑証明書の記載とそっくり同じに書くことが重要で、「一丁目1番1号」と「1-1-1」の違いのような些細な不一致でも、法務局から訂正を求められることがあります。相続人の中に海外在住の方がいる場合は、印鑑証明書の代わりに現地の日本領事館などで取得するサイン証明(署名証明)が必要になります。また、手続きをしないうちに相続人の誰かが亡くなっている数次相続では、その方の相続人についても戸籍と印鑑証明書が必要になり、書類の量は一気に増えます。話し合いがどうしてもまとまらない場合には、家庭裁判所の遺産分割調停という道もありますが、時間も労力もかかるため、まずは早めの協議開始が何よりの予防策です。

 

書類が多いと感じた方には、法定相続情報一覧図の活用もおすすめです。集めた戸籍一式をもとに相続関係を一覧図にして法務局の認証を受けておけば、無料で必要枚数の交付を受けられ、相続登記だけでなく預貯金の解約や相続税の申告にも戸籍の束の代わりに使い回せます。手続き先が多いご家庭ほど、時間短縮の効果は絶大です。

まとめ|書類集めごと、専門家に任せられます

期限は3年、実働は2〜3か月。だからこそ、最初の段取りがすべてです。

相続登記は、義務化により3年以内という期限が定められ、必要書類は遺言書の有無で大きく変わります。遺言書があれば死亡の記載のある戸籍を中心に比較的シンプルに、なければ出生から死亡までの戸籍一式と遺産分割協議書・印鑑証明書という、まとまった書類収集が必要です。共通書類や名寄帳での不動産の洗い出し、法定相続情報一覧図の活用まで含めて段取りよく進めれば、決して乗り越えられない手続きではありません。逆にいえば、これからご自身の相続に備える立場の方にとっては、遺言書を遺しておくことこそが、ご家族の書類負担を劇的に減らす何よりの贈り物になるということでもあります。

とはいえ、平日に役所や法務局を回る時間を取れない方、明治・大正時代の手書きの戸籍の読み解きに不安のある方にとって、この書類集めは相当な負担です。実際、ご自身で始めてみたものの途中で行き詰まり、集めかけの戸籍の束を持ってご相談にみえる方は少なくありません(もちろん、そこからの引き継ぎも歓迎です)。司法書士にご依頼いただければ、戸籍の収集から遺産分割協議書の作成、法務局への申請までを一括してお任せいただけます。ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、司法書士と宅地建物取引士を兼ねる専門家として、登記後の不動産の売却や活用のご相談までワンストップで対応しています。女性やご高齢の方、外国籍・海外在住の相続人がいるご家庭のご相談も歓迎です。

 

▶「うちの場合は何が必要?」という書類の確認だけでもお気軽に。

名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)までお問い合わせください。

 

※本記事は2026年8月時点の情報をもとに作成しています。法改正や法務局の運用は変更される場合がありますので、実際のお手続きにあたっては司法書士などの専門家に最新の取扱いをご確認ください。

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