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相続登記申請の準備を場合分けで詳しく解説

不動産の相続登記の手続きはいつまでにやるべき?名古屋市の司法書士が解説

「不動産の相続登記には期限はあるのだろうか」

「不動産の相続登記を放置しておくと、どうなるのだろう」
そんな思いをお持ちではないでしょうか?

 

相続は突然発生するものです。
いままでに聞いたこともなかったような手続きが必要になり、お悩みの方も多くいらっしゃることと思います。

 

そこで今回は、名古屋の司法書士が不動産の相続登記の手続きについて解説します。

1 相続登記の手続きはいつまでにやるべき?

相続登記の期限について、結論から申し上げますと、不動産の相続登記の手続きをいつまでにやらなければいけないという法定の期限はありません。
とはいっても、相続登記の手続きをしないで長期間にわたり放置しておくと、相続人間での揉め事につながったり、登記に必要な書類の入手が困難になったりと、後々余計な時間と費用が必要になる可能性があります。

 

そのため、できるだけ早く遺産分割協議をおこない、ご自身の相続分が決まり次第、相続登記を済ませられると安心ですね。

では、相続登記の手続きに必要になる書類には、いったいどのようなものがあるのでしょうか。

2 相続登記の手続きに必要なものとは?/必要書類

相続登記の手続きでは、除籍謄本(原戸籍)や住民票などの書類が多く必要になってきます。
相続登記の手続きをスムーズに進めるためには次のような書類を事前に準備しておくと良いでしょう。

 

2-1 遺言書がある場合

・被相続人に関するもの
死亡の記載のある除籍謄本、住民票の除票

 ※住民票除票は本籍地の記載が必要です。

・相続人に関するもの
戸籍謄本、住民票

 ※住民票は本籍地の記載が必要です。

・相続財産に関するもの
登記識別情報通知書(権利証)、登記簿謄本、固定資産税評価証明書

 ※固定資産税の評価証明書は、登記申請の際に納める登録免許税の計算に使います。簡単に申しますと、固定資産税上の評価額に0.4%をかけると計算できます。相続登記は他の登記申請に比べて、登録免許税の税率は低く定められています。数万円で済むことも多いでしょう。

・その他
遺言書

※ ただし、遺言書は次の場合分けにより準備が異なります。
①自筆証書遺言の場合
自筆証書遺言とは、自分で紙に書いてしまっておいた場合のように自分だけで作成をした遺言です。この場合は、そもそも遺言の有効性をまず確認する必要があります。民法上の要件をチェックして有効なことを確認して下さい。実際には、残念ながら無効な遺言も散見されます。

次は、相続開始後、遺言書の検認手続きをする必要があります。これは、家庭裁判所に対して申し立てを行う手続きです。遺言の内容について審議するものではありせんが、遺言書を相続人に知らせる意味や遺言書の証拠保全的な意味合いがあると言われています。したがって、遺言の無効を争う場合は、別途裁判をする必要があるのです。

②公正証書遺言
公正証書遺言とは、公証役場で公証人や証人の面前で作成された遺言です。こちらの場合は、上記検認手続きは不要です。そのままの状態で相続登記等の相続手続きに利用できます。

2-2 遺言書がない場合

・被相続人に関するもの
死亡の記載のある除籍謄本、出生から死亡に至るまでの除籍謄本、住民票の除票

※被相続人の方が本籍地を転々としている場合は、出生まですべてさかのぼって取得する必要があります。遠方の場合は郵送で役所に請求するといいでしょう。その場合は、手数料は郵便局で買える郵便小為替を同封して料金を支払います。郵送は発送から返信までに時間がかかりますので、余裕をもって請求するとよいでしょう。

※住民票除票は、本籍地の記載があるものが必要です。これは、戸籍上の人物と住民票除票上の人物を一致させるためです。人の死亡は戸籍で証明し、最後の住所は住民票除票で証明します。

 

・相続人に関するもの
戸籍謄本、住民票、印鑑証明書

※住民票に本籍地の記載が必要です。

 

・相続財産に関するもの
登記識別情報通知書(権利証)、登記簿謄本、固定資産評価証明書

 

 

・その他
遺産分割協議書

 相続時の遺産分割協議書については作成時に注意が必要です。基本的には相続人全員が参加をしている必要があります。また、遺産分割協議書には実印を押印して下さい。

決まった型式があるわけではないので、任意での作成をする事は可能です。ただし、法的な文書になるので、解釈に疑義が生じるような記載の仕方は避けなくてはいけません。後日紛争のもとになります。裁判などの紛争になれば、まずは遺産分割協議書がよりどころになります。

遺産分割協議書は、一度に全員が集まって作成をする必要はないので、人数は多い場合は、郵送等を利用して持ち回りで完成させても問題ありません。多くの場合は事前に内容をチェックしてもらい、問題なければ、郵送等で持ち回りで作成をします。

また、相続人欄に記入する住所は、印鑑証明書の住所(=住民登録上の住所)を記載します。印鑑証明書と遺産分割協議書は1セットです。突き合わせて印影や記載内容をチェックしますので、整合性がないといけません。

まとめ

名古屋の司法書士が、今回は、不動産の相続登記の手続き(必要書類)について解説しました。
法定の期限はありませんが、トラブルを生まないためにも、早めに相続登記をする方が良いと言えます。

 

しかし、あまりに必要な書類が多く、なかなか手が付けにくいと感じた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そんな方は、司法書士などの専門家に一任することをおすすめいたします。

 

ごとう司法書士事務所では、お客様お一人お一人に真摯に向き合い、お悩みをしっかりと伺うことにより最適な解決策を導きます。
重荷になりやすい相続登記や法律関係のことは、ぜひ私たちにお任せください。

 

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