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相続対策で不動産と管理会社を活用する【名古屋のごとう司法書士事務所】

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不動産の相続について不動産管理会社を活用する方法!|名古屋市の司法書士がお教えします!

相続対策の事例

不動産賃貸用として建物や土地を数多く所有している方は相続についてお困りではありませんか?

不動産オーナーの方は、日ごろから物件の管理や入居者への対応業務に追われているため、なかなか相続について考える時間がないかもしれません。
そういった方に提案したいのが、相続税対策としての不動産管理会社の設立です。


名古屋の司法書士が、今回は、不動産の相続に関して、不動産管理会社を活用する方法をご紹介します。

1 不動産管理会社設立のメリット

不動産会社を使うと何が良いのでしょか?会社と使った相続対策について、代表的な事例でご紹介します。

1-1 所得税対策になる!

日本では、所得税の税率は超累進課税率となっています。
そのため、所得が多い人ほど税率が上がって、負担する必要のある税金が高額となってしまうのです。
こういった場合に、オーナーの親族を役員とした不動産管理会社設立が効果を発揮します。

 

オーナーから不動産管理会社に向けて管理料を払い、役員である親族に給与を支払うと、不動産収入を親族に分散することができるのです。
所得が分散されるということは、親族全体の税負担を引き下げることに繋がります。

1-2 相続財産の肥大化を防止することができる!

オーナーが得る不動産所得は新たな資産として蓄積されていきます。
そのため、相続財産がどんどん増えていくということになります。
そこで、オーナーが受け取る家賃や地代を部分的に不動産管理会社の収入に転嫁するという方法があります。

 

こうすることで、資産の蓄積を抑え、相続財産の肥大化を防ぐことが可能になるのです。故人ではなく法人に財産を蓄えていき、その法人を相続人が承継します。ただし、株式会社では株式の相続も起こります。会社の財務体質によっては株価が高額になり相続税の対象となることもあります。

一般社団法人なども設立する法人の候補に入れてもよいかもしれません。

1-3 相続税の納税資金の準備をすることができる!

相続対策の王道として、将来の相続税の納税資金を準備するために、不動産管理会社に収益不動産を移転させて、収入の一部を給与として相続人である親族に配分するという方法があります。
給与に関しては、受給者に対して住民税と所得税が課せられます。
しかし、給与所得には概算経費が認められているので、地代家賃収入と比較して、課税される金額が小さくなるという効果があると言われています。

2 不動産管理会社設立のデメリット

もちろんメリットがあればデメリットも存在します。
まず、会社設立には一般的に30万円程度の設立コストがかかるという点です。この費用は登記手続きに必要なものです。具体的には、会社定款の公証役場での認証手続きと登記手続きに要する費用です。

会社は、登記を経てはじめて法人格を取得します。つまり、法的に法人が誕生するということです。その後、税務署等への設立届を提出するのです。銀行口座の開設も、会社設立登記が完了後に、会社の登記簿謄本等を持って手続きをする形になります。


また、不動産管理会社が赤字の場合であっても、法人住民税均等割という税を負担する必要があります。
他にも、不動産管理会社の社会保険の加入の必要があったり、収入や経費の計算が煩雑で面倒であったりといったデメリットもあります。

最後に

名古屋の司法書士が、今回は、相続対策として、不動産の相続について不動産管理会社を活用する方法についてご紹介しました。


面倒だと思われるかもしれませんが、これらの対策を行うことで相続税の金額はかなり変わってきます。
相続について心配がある方は、この機会に一度考えてみてはいかがでしょうか。

 

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