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不動産を友人と個人間売買するとき【名古屋のごとう司法書士事務所】

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土地を友人間で売買する際の注意点とは?名古屋の司法書士が解説!

友人だから安心!?個人間売買で気をつけたいこと3選

友人間で土地を売買する場合、「友人同士だから」といって手続きをうやむやにしてしまうケースがあります。

実は、そのような場合がトラブルにつながってしまうこともあるのです。
今回は、友人間で土地を売買する際に、どのような手続きをとれば良いのか、注意点を紹介します。

 

1 土地の売買とは

まず、土地の売買と認められるためには、実際にお金のやり取りが必要です。
「この場合はどうなの?」と迷われる場合は専門家に問い合わせ、確実に売買を行ってください。
土地の売買と認められても、口頭のみではなく契約をきちんと結ぶことが重要です。
契約を結ぶ際には、司法書士に土地の売買の手続きを依頼することをおすすめします。
なぜなら、契約を結ぶ上でどのようなポイントに注意すればいいか、ネットや書籍の情報を得てもわかりにくいとの声があるからです。
もしも契約に問題があれば、友人同士でもトラブルになってしまいます。

2 司法書士に依頼する場合

司法書士に依頼する場合、いくつかの書類を用意しなければいけません。
買主の方は、以下の3つの書類が必要になります。
・住民票
・認印
・運転免許などの身分証明書

売り主の方は、以下の5つの書類が必要になります。
・当該不動産の登記済権利証または登記識別情報
・印鑑証明書
・実印
・当該不動産の固定資産税評価証明書
・運転免許などの身分証明書

沢山の書類が必要になりますが、これらを揃えることでやっと売買契約の入り口に立てます。
漏れがないように、必要な書類を確認しましょう。
適切に契約を結ぶことは、当事者以外の第三者に権利を主張するためにも必要です。

 

3 売買後の登記手続き

不動産の売買が行われると、名義の移転も行わなければいけません。
そこで、法務局が管理している不動産情報の書き換えを行います。
これを不動産登記と言って、第三者が現れたときに対抗する手段になります。
司法書士に依頼した場合は、登記も支払いと同時に行うので安心です。
登記は自分の立場を守ることができるものなので、できるだけ早く行いましょう。
登記には上記の書類に加え、登記原因証明情報が必要です。
司法書士に依頼する場合は委任状も必要ですが、司法書士が用意したものに記名印を押印することになるので、ご自身で用意する必要はありません。

まとめ

今回は、友人間で土地の売買を行う場合に、どのようなことに気をつければ良いのかを紹介しました。

意外と不動産売買を個人間だけでやるのは難しいかったでしょうか。
仲介業者が間に入らないまでも、司法書士などの専門家を全く入れないで不動産売買をすることは珍しいかもしれません。いくら仲介を省いても登記名義の変更を省略することは危険です。

しかも、登記名義の変更と売買代金の支払いは通常同時履行です。つまり、同時に登記名義の変更と代金の支払いがお互いに約束されなくではお互いに履行できないのです。先に進めません。どちらかだけが先行して行うのは不公平で、トラブルになる原因です。

 

不動産売買を進める際には十分注意をして進めるようにしましょう。


この記事がトラブルの起きにくい、より安心できる契約につながれば幸いです。

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