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皆さんは、相続した不動産の名義を変更していますか?
ご両親や配偶者から相続した不動産は、何も手続きをしていない場合、元の所有者である故人の名義のままになっています。
所有者が亡くなり、子や配偶者が相続するとき、登記上の名義を変更する期限はありません。
しかし、相続登記の手続きをせずに放置することには 3つの注意点があります。
そのため、早いうちに不動産の相続登記手続きを済ませるのがおすすめです。
ここでは、不動産の名義を変更せずそのままにしておくことの3つの注意点をご紹介します。
相続でつまらないトラブル等に巻き込まれないためにも注意しましょう。
名古屋の司法書士が、相続の注意点を解説します。
不動産は、所有者と売却者(売主)の名義が一致していない場合売却できません。
不動産の所有権は、不動産の相続と同時に相続人へと自動的に引き継がれます。
しかしながら、不動産を売却するときには所有権があるだけでなく、正当な所有権があることを証明する必要があります。
一般的に不動産の所有者は国が管理している登記という制度によって記録されます。しかし、登記制度は気にが勝手に記録するものではなく、申請人の申請によって記録されます。つまり自己責任で登記を利用する形になります。
不動産のような重要な財産は、取引価格が高額になることも多く、居住用となるなど生活するうえではとても大切なものです。昔から不動産取引には詐欺まがいの話も多く、一般の人が地面師にだまされたりしてきました。そのようなことをなくすためにも日本の登記制度は厳格に手続きが行われており、嘘を見抜ける制度設計になっています。
また、登記手続き上、中間省略の登記はできません。被相続人の方の名義の不動産を買主様へ直接名義変更はできないのです。
そのため、相続不動産を現在の所有者である相続人に名義変更する必要があるのです。いわゆる「相続登記」とよばれるものです。
ちなみに、売却だけでなく、不動産を担保に融資を受ける場合や他人に貸す場合にも名義が一致している必要があります。
相続した不動産を担保に入れて、銀行から融資を受けようと検討している方は相続登記を忘れないようにしましょう。
また、相続した土地に自分たちで家を建てることを予定している方も注意が必要です。土地を自分たちの名義に変更する相続登記をしておかないと銀行の融資手続きが進みません。相続登記には時間がかかることがありますので、早めに着手して、計画的に行うようにしましょう。
相続した不動産を賃貸経営していて、誰かがそこに住んでいるケースです。
マンションやアパートを相続した場合、相続人はそこに住む人たちに賃料を支払ってもらう必要があります。
しかし、相続登記(名義変更)をしていないと、売却のときと同様、マンションやアパートの正当な所有者であることを公的に証明できません。
最悪の場合、賃料を支払ってもらえない可能性もあります。借主は間違った人への支払いをすれば、本来の貸主から再度請求を受けて2重払いの危険がありますから慎重になります。
一般的には、登記制度への信頼から、登記の所有者は実際の所有者であると推定を受けています。それは、登記申請には厳格な書類審査があり、いい加減な書類では変更登記等はできない形になっているからです。
相続が発生したら、借主へ所有者が変わったことを知らせるようにしましょう。口頭でも構いませんが、書面の方が後に残りますので、書面で通知することが望ましいでしょう。
万が一、相続した不動産でトラブルが生じた場合、話し合いが進みません。
例えば、土地の境界線を巡って近隣住民とトラブルになったとします。
相続人が所有者であることが公的に証明されていれば、トラブルになっている住民とすぐに話し合えるので、迅速に解決しやすくなります。
しかし、名義変更をしていないと所有権を証明できないため、近隣住民との話し合いができず、問題が長期化・複雑化しやすくなります。
相続不動産に限らず、この点は不動産売買をする時と同じです。実際の所有者が誰かは外部の人はわかりませんから、公的な書類である登記事項証明書等で自ら所有者であることを示す必要があるでしょう。
紛争性が出てくればくるほど、紛争当事者が誰であるかは重要です。誰を相手に主張すればよいのかわかりませんから。
まずは、自分たちの権利関係を正確に登記記録に反映させるようにしましょう。
名古屋の司法書士が、注意点を3つご紹介しました。
相続開始後、このように、不動産の登記手続きを放置していると、不動産の所有権を証明できないことによるデメリットがあります。
ただ、不動産の相続登記は個人でするのは難しい部分もありますので、専門家である司法書士にご相談ください。
名古屋市で登記手続きをお考えの方は、お客様ひとりひとりに丁寧に対応する「ごとう相続手続き相談センター」をぜひご一考ください。
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