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相続登記の義務化【名古屋のごとう司法書士事務所】

これまで相続登記は義務ではありませんでした。しかし、ここにきて相続登記が義務化されようとしています。今回は、2021年3月時点での最新の動向をお伝えします。

相続登記は、ほとんどの相続人が行っていましたが、事情によっては相続登記がされないケースもありました。これにより、空き家問題や所有者不明の土地が増えて、いざというときにいろいろな問題が起こるようになりました。

そこで国も相続登記を促す対策を行ってきましたが、いよいよ相続登記を義務にする法改正が行われます。

1 相続登記とは

相続登記とは、亡くなった人が不動産を所有していた場合に、相続人へ登記名義を変更する手続きです。

日本は、不動産に関して登記制度を作っています。登記とは、不動産に関する所有者などの情報を国の機関に登録できる制度です。この登記によって、不動産に関する情報は公開されます。つまり、当該不動産に関して取引に入る人は登記を確認することで所有者や他の権利者の情報を得ることができます。

また、民法では登記は対抗要件とされているので、登記に登録しなければ、いくら自分が不動産に対する権利を持っていると主張しても先に登記した人に負ける可能性があります。

 

登記は上記のとおり、自分の権利を守るためのものです。相続の場面でも、相続人はしっかり相続登記をして登記の名義変更をすることが望まれるのです。

2 相続登記は簡単!?

相続登記は、どのようにするのでしょうか?

一般的には、相続登記をするには、最初に必要書類を集めます。次に相続登記を申請する準備をします。

 

相続登記に必要な書類は、基本は戸籍集めです。亡くなった人の出生から死亡までの戸籍を集めます。この理由は、相続人を特定するためです。

仮に遺産分割協議をして特定の相続人が不動産を相続する場合は、遺産分割協議で話し合う相続人を特定することになるのでとても重要な作業なのです。遺産分割協議は、相続人ではない人と協議しても無効です。あとから正しい相続人が現れればやり直しが必要になるのです。

 

その他にも、亡くなった被相続人の住民票除票や評価証明書等が必要です。
相続登記の必要書類は、相続する形や状況によって必要な書類が一律ではありません。必要に応じて、書類を揃えてたり、また、遺産分割協議書などを作成しなくてはいけません。

これらの書類集めや書類作成は、専門性が高いので、一般的には面倒で難解なものとされています。
法律に詳しくな人が一から勉強をして理解をするには大変とされています。

3 相続登記の義務化

相続登記は、これまで義務とまではされてきませんでした。

相続によっては、そのまま相続登記をしないで何年も経過している場合もあるようです。実際に相続開始後、何年も経ってから、相続登記の相談を受けることがあります。

しかし、今後はそのようなことができなくなりそうです。

 

早ければ、2021年の国会で、相続登記を義務化する改正民法や不動産登記法等が成立する予定です。コロナの影響で多少時間がかかっていますが、この流れは止まりませんでした。

具体的には、相続が開始したことを知った日から3年以内に相続登記をする形になります。また、正当な理由なくこの3年の期限を怠れば、10万円以下の過料の対象となる予定です。

 

なお、本改正による前に相続が開始している相続に関しても、この改正法は適用されます。つまり、相続登記の義務が課せられます。しかし、相続人の申告手続きをとるなどで義務が免除される予定です。いずれにしても、そのまま放置すれば、何らかのペナルティを受ける可能性がありますので注意しましょう。

 

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記に積極的に取り組んでいます。
引き続き相続登記の義務化に向けての情報提供を随時行っていきます。

まとめ

以上、名古屋のごとう司法書士事務所が、相続登記の義務化についての解説をしました。
いかがでしょうか?

 

相続登記は、元来、相続開始後に速やかにすることが推奨されていました。これは、自己の権利を保全するためでもあり、国の財産でもある不動産を有効活用するためです。

昨今の震災などの自然災害により、土地を開発したり、整備したりする際に土地の所有者が不明のために事業が進まないという話もあります。個人の財産である不動産を勝手に使うことはできませんから、所有者を特定して一定の手続きを経てこれら地域の開発を進めます。

 

また、空き家問題に代表されるように放置される土地や家のために近隣住民が迷惑を受けることもあります。枝期の越境や不衛生な状態の放置、害虫の発生、不審者の出入り、不審火など犯罪の温床となる場面もあります。

名古屋でも、空き家になれば、近所の住民は目を光らせており、何か問題があれば、名古屋市に苦情が申し立てられているようです。

 

このような一連の流れの中で、相続登記の義務化が決まります。

過料というペナルティもあります。一方、相続は必ずしもすぐにスムーズにできるとも限りません。戸籍を集めだしたら、思いがけない相続人がいたというケースもあります。また、遺産分割をする過程でケンカになり相続登記ができなくなったという場合もあります。

相続開始後、速やかに相続登記の準備を進めることが大切です。

名古屋のごとう司法書士事務所では、相続登記に積極的に取り組んでいます。長年の実績に基づいて円滑で安心な相続登記のご提案をさせて頂きます。相談は無料ですので、お気軽にご相談下さい。

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