
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
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遺言書がある場合の相続登記はどのようにするのでしょうか?
遺言にも何種類かありますが、ほとんどの場合、①自筆証書遺言か➁公正証書遺言だと思います。
①自筆証書遺言とは、自分でかみに書いて作成する遺言です。市場の手軽に作成できますが、その分要件が定まっており、方式を間違うと無効になります。また、自筆証書遺言は、法務局へ遺言書を預ける遺言書保管制度を利用していなければ、家庭裁判所の検認手続きを受ける必要があります。封がしてある遺言は、原則検認で開封しますので、そのままの状態で家庭裁判所へ検認の申立てをして下さい。
➁公正証書遺言とは、公証役場で公証人の面前で確認をしながら作成した遺言です。公正証書遺言は、自筆証書遺言とは違い家庭裁判所の検認手続きは不要です。また、遺言が保管されているので、相続人が遺言書の検索を公証役場に対して行うことができます。
では以下で実際に、遺言に基づく相続登記を見ていきましょう。
遺言に基づく相続登記では、通常の相続登記より、添付書類は少なくて済みます。
被相続人の死亡の除籍や住民票除票、受遺者の現在戸籍や住民票などかなり少ない添付書類で相続登記をすることは可能です。しかし、遺言や登記簿の状態によっては必要書類が追加で必要になる点は、通常の相続登記と同様です。
また、よくあるご質問の中に「特定の相続人が遺言で受遺者となっているが、相続人全員で遺言とは別の遺産の分配方法がしたい」があります。
相続実務では、相続人全員の同意のもと、遺言書の内容とは異なる遺産分割協議を行うこともあります。ただし、遺言執行者が定められている場合は、遺言執行者の同意も必要です。
いずれにしても、遺言がある場合で、遺言とは異なる遺産分割をしたいときは、専門家に相談した方がよいかもしれません。法律の解釈の部分も出てきますので、専門家の意見を聞いてみると安心できるかもしれません。
名古屋のごとう司法書士事務所では、「わかりにくいことを簡単に」という理念で運営しています。
私自身が司法書士として独立した時に決めたことです。
自分が司法書士になる前には、法律にかかわってきて難しい法律用語や手続きにストレスを感じることが多くありました。司法書士になって活動をしていく中で、相談者の方からも「わからない」「難しい」といったお声をよくいただきます。
そこで、1人1人の相談者の方に向き合い寄り添いながら最適な方法を一緒に検討していけるように心がけています。どのように説明すれば、相続をわかりやすく理解していただけるか日々研究しています。また、最新の情報を提供できるように相続に関する情報収集にも努めています。
遺言や相続といった問題は、家族の問題でもあります。
なかなか友人や友達にも気軽に相談できないことも多いでしょう。そのようなときは、利害関係のない客観的な専門家に話を聞いてもらってはいかがでしょうか。
まずは、相談に行くことも足が遠のくという方は、最初にお電話やメールを頂きても構いません。まずは、どんな感じになりそうかを簡単に確認していただけます。そこで相談に行ってもいいなと思えるようならご相続の相談にぜひお越しください。
お問合せは多数いただいておりますので、全く問題ありません。
お気軽にご連絡下さい。
相続に関するご相談は無料です。
相続といっても不動産の相続登記だけではないでしょう。遺産で葬儀代や生前のおむつ代を精算したいがどのようにすれば、他の相続人とケンカにならないか、遺産分割がまとまるまでの固定資産税は誰がどのようにして払えばいいのか。
相続に関する広範囲にわたるご質問でも、ご祖段は無料です。
インターネットや書籍に書かれた一般的な情報ではない、実践的な個別相続に関する情報をご提供させて頂きます。しかも、相続に限らず、不動産の売却など不動産全般に関してご相談が可能ですので、ご安心下さい。
司法書士兼宅地建物取引士が、相続や不動産に関して責任をもってお答えいたします。
相続登記の費用には、司法書士報酬と実費があります。
相続のご相談時に、相続の概要をお聞きして何が必要になってどの部分を司法書士に任せるかを決めて頂ければ、司法書士報酬のお見積りをご提示しております。
また、司法書士報酬以外にかかる実費にも言及しています。
不動産の相続登記では、登録免許税という税金が大きな金額になることが多いです。
登録免許税とは、不動産の相続登記をして被相続人の名義から相続人の名義に変更をする際にかかってしまう税金です。相続登記の申請する際に納税します。
ご依頼する相続登記や相続手続きにトータルでどのくらい費用がかかるかを確認していただき、ご依頼をするか否かを決めて頂きます。相談後、後日、依頼するかを決めて頂きても構いません。
お気軽にご相談下さい。
名古屋のごとう司法書士事務所の司法書士後藤です。
私が、みなさまの相続登記の相談を担当させて頂きます。
私が、司法書士として独立し、ごとう司法書士事務所を立ち上げた頃、決めていたことがあります。
「難しいこと簡単に」してストレスなく法律手続きを依頼者の方に提供したいという理念です。
大学の法学部の時から感じていましたが、やはり法律用語は解釈が難しいです。一般常識の言葉と法律用語の言葉では同じ漢字でも意味合いが少し違うことが往々にしてあります。そういった誤解からトラブルに発展することもよくあります。
どうしたらストレスなく法律的な話を伝えられるか。いつも自問自答しながら試行錯誤を今でも繰り返しています。
常により良いサービスをしたいと思い、私自身が宅地建物取引士の登録をして不動産売買の仲介業務するようになりました。今では、法律や登記が得意な司法書士と不動産実務が得意な宅地建物取引士はとても相性がよいと感じています。間違いなく、不動産に関しては専門性や優位性を持つことができると感じています。
相続、特に不動産の相続登記に関してお困りの方はどうぞお気軽に一度ご相談下さい。
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