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遺言書がある場合の相続登記|検認・遺言執行者まで名古屋の司法書士が解説

遺言の不動産相続登記のご相談はこちら|「遺言があるから簡単」とは限りません

遺言書の種類で手続きは変わります。検認・執行・登記までの正しい順番をご案内します。

「父が遺言書を残してくれていたので、相続の手続きは簡単に済むはずです」。そうおっしゃってご相談に見えた方が、お話を伺ううちに「思ったより確認することが多いのですね」と驚かれる。遺言書のあるご相続では、よくある光景です。

たしかに、有効な遺言書があれば、相続登記は格段にスムーズになります。遺産分割協議が不要になり、集める戸籍も少なくて済むからです。しかし、遺言書の種類によっては家庭裁判所の検認という手続きが先に必要ですし、遺言の書き方や状況によっては、かえって慎重な判断を要する場面もあります。「遺言があるから安心」で止まらず、正しい段取りを知ることが大切です。

 

このページでは、名古屋市中区丸の内の司法書士が、遺言書がある場合の相続登記の流れと注意点、そして当事務所のご相談への取り組みをご紹介します。

遺言書に基づく不動産の相続登記|名古屋市の司法書士が手順と注意点を解説します

遺言があれば安心!?|種類の見極めと検認、そして「遺言どおりに進めるか」の判断

遺言書を見つけたら、開封する前に種類を確認してください。

遺言書のあるご相続で最初にすべきことは、その遺言書がどの種類かの確認です。ご自宅で見つかる手書きの遺言書は自筆証書遺言といい、原則として家庭裁判所の検認を受けなければ、相続登記には使えません。封印のある遺言書を勝手に開封しない、というのも大切な注意点です。一方、公証役場で作られた公正証書遺言なら検認は不要で、すぐに登記の手続きへ進めます。また、2020年7月に始まった法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた場合も、検認は不要です(法務局で遺言書情報証明書を取得します)。亡くなった方が保管制度を使っていたかどうかは、法務局に照会して確かめることができます。

検認について、ひとつ誤解を解いておきましょう。検認は「遺言書が有効かどうか」を判断する手続きではありません。相続人の立会いのもとで遺言書の状態を確認し、その後の偽造や変造を防ぐための証拠保全の手続きです。ですから、検認を経た遺言書でも、方式の不備(日付や署名押印がないなど)があれば登記に使えないことがありますし、逆に検認の期日に他の相続人が欠席しても、検認そのものは行われます。申立てには戸籍の収集が必要で、家庭裁判所の期日まで1〜2か月程度かかることもあります。つまり自筆証書遺言の場合、「遺言書を見つけてから登記できるようになるまで」に、それなりの準備期間を見込んでおく必要があるのです。なお、検認を経ないまま遺言を執行した場合には過料の定めもありますから、「面倒だから」と検認を飛ばすことはできません。

検認が済んだら(または公正証書遺言・保管制度の場合はすぐに)、遺言書に基づく相続登記へ進みます。ここに、遺言書の大きな利点があります。遺言がない場合の相続登記では、亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍をすべて集め、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。ところが「この不動産を長男に相続させる」という遺言があれば、遺産分割協議は不要で、取得する方が単独で登記を申請でき、戸籍も死亡の事実と相続関係が分かる範囲で足りるのが原則です。相続人が多いご家庭や、連絡の取りにくい相続人がいるご家庭ほど、遺言書のありがたみは大きくなります。全員の実印と印鑑証明書を集める必要がなく、話し合いの席を設けることすら不要なのですから、手続きの負担は文字どおり桁違いです。なお、相続人以外の方へ不動産を遺贈する遺言の場合は手続きが異なりますが、相続人に対する遺贈については、2023年4月の法改正で受遺者が単独で登記を申請できるようになり、以前より使い勝手が改善されています。

遺言書に基づく相続登記の必要書類は、おおむね次のとおりです。遺言書(検認済みのもの、公正証書遺言の正本・謄本、または遺言書情報証明書)、亡くなった方の死亡の記載のある戸籍と住民票の除票、不動産を取得する方の戸籍と住民票、固定資産評価証明書など。登録免許税は遺言の有無にかかわらず固定資産税評価額の0.4%(相続人が相続する場合)で、書類が少ないぶん、戸籍収集の実費と手間が軽くなるのが遺言のメリットです。

ここで、遺言書を扱ううえでの心得もお伝えしておきます。もし遺言書が複数見つかった場合、内容が矛盾する部分については日付の新しいものが優先されます。古い遺言書も勝手に処分せず、すべて保管したうえでご相談ください。また、「内容に不満だから」と遺言書を破棄したり隠したりすることは絶対にしてはいけません。相続人の欠格事由にあたり、相続する資格そのものを失うおそれのある重大な行為です。遺言の内容に納得がいかない場合でも、遺留分侵害額請求など法律に沿った対応の道がありますから、感情的な行動の前に、まず専門家へご相談ください。

 

ただし、注意すべき場面もあります。まず、遺言執行者が指定されている場合。遺言の内容を実現する権限は遺言執行者に集中するため、手続きの進め方や書類のそろえ方が変わります。次に、遺言に書かれていない財産が見つかった場合や、遺言の文言があいまいで対象の不動産を特定しにくい場合。このようなときは、部分的に遺産分割協議が必要になったり、登記の可否について法務局と協議したりすることもあります。さらに、相続人全員が納得すれば、遺言と異なる内容の遺産分割協議を行うことも可能ですが、遺言執行者や受遺者との関係で慎重な判断を要しますので、自己判断で進めず専門家にご相談ください。最後にもうひとつ。遺言で不動産を取得した場合も、2024年4月に義務化された相続登記の対象です。取得を知った日から3年以内の申請を怠ると10万円以下の過料の対象になり得ますので、「遺言があるからいつでもできる」と後回しにしないことが肝心です。むしろ遺言があるご相続は、協議が不要なぶん早く登記を終えられるのですから、その利点を活かして、名義もお気持ちも早めに整理してしまうことをおすすめします。

名古屋のごとう司法書士事務所の取り組み|遺言のご相続を、迷わせないための3つの約束

遺言書を手にしたその日から、何をすべきかを順番にご案内します。

わかりにくいことを簡単に説明します|検認・執行・登記の全体像を、最初に地図でお見せします

順番さえ分かれば、遺言の手続きは怖くありません。

遺言書のご相続は、検認・遺言執行・登記と専門用語が続き、「結局、自分は何をどの順番ですればいいのか」が見えにくい手続きです。当事務所では、最初のご相談で手続きの全体像を地図のようにお示しし、お客さまにしていただくこと・私たちが代行することを、はっきり分けてご説明します。「わかりにくいことを簡単に」が当事務所の理念です。ご高齢の方にも、納得いただけるまで何度でもご説明します。

たとえば自筆証書遺言のケースなら、「①開封せずに保管→②検認の申立て(戸籍集めは当事務所が代行)→③家庭裁判所での検認期日→④遺言に基づく相続登記の申請→⑤完了書類のお渡しと今後のご相談」という流れを、想定の期間とあわせて最初にお示しします。ゴールまでの道のりが見えるだけで、ご不安の大半は解消するものです。

相談は無料です|遺言書を見つけたら、開封する前でもお電話ください

「これはどう扱えばいい?」の段階からが、相談のベストタイミングです。

相続に関するご相談は無料でお受けしています。遺言書のご相続では、動き出す前のご相談が特に重要です。封のされた遺言書の扱い、検認の要否、保管制度の照会。最初の一歩を間違えると、余計な時間や気まずさが生まれかねません。「見つけたけれど、どうすれば?」という段階で、お気軽にお電話ください。

 

また、「遺言書があるはずなのに見つからない」というご相談も少なくありません。公正証書遺言は公証役場の遺言検索システムで、保管制度の遺言書は法務局への照会で、それぞれ存在を確認できます。探し方のご案内も含めて、無料相談をご利用ください。ご相談いただいたからといって、ご依頼を強制することは決してありません。

事前の御見積りの提示|検認のサポートから登記完了まで、費用を分けてお示しします

何にいくらかかるのかを最初に。追加が必要なときも、必ず事前にご説明します。

 

ご依頼の前に、検認申立てのサポート・戸籍収集・登記申請といった項目ごとに、報酬と実費(登録免許税・戸籍取得費など)を分けた御見積りを提示します。遺言の内容や不動産の数によって手続きの量は変わりますから、お見積りもご家庭ごとのオーダーメイドです。ご納得いただいてからの着手をお約束します。手続きの途中で追加の対応が必要になった場合も、必ず事前にご説明とご了解をいただきますので、「終わってみたら想定外の請求だった」ということはありません。

最後に|遺言書は、故人からの最後の手紙です

お気軽にご相談下さい。

遺されたご家族が迷わないように。その想いを、確実に登記というかたちにします。

遺言書は、亡くなった方が「家族に迷ってほしくない」と願って遺した、最後の手紙のようなものです。その想いを実現するには、検認・執行・登記という法律の手続きを、正しい順番で確実に進める必要があります。せっかくの遺言書が、手続きの誤りや放置によって活かされないとしたら、これほど残念なことはありません。振り返っていただきたいポイントは3つ。遺言書の種類を確かめる(自筆なら開封せず検認へ、公正証書・保管制度なら検認不要)。遺言執行者の有無と遺言の文言を確認する。そして、3年の登記義務の期限を意識して早めに動く。この3つさえ押さえれば、遺言のご相続は着実に前へ進みます。

ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、遺言書の種類の確認から検認申立てのサポート、遺言に基づく相続登記、さらには司法書士と宅地建物取引士を兼ねる強みを活かした相続不動産の売却・活用のご相談まで、ワンストップでお手伝いしています。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も歓迎です。また、遺言のご相続を経験された方ほど、「自分も家族のために遺言書を作っておきたい」と感じられるものです。公正証書遺言の作成サポートなど、将来に向けた備えのご相談も喜んでお受けしています。手続きが一段落したときにでも、お気軽にお声がけください。

 

▶遺言書を見つけた方も、これから遺言に基づく登記を進める方も。

名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)までお気軽にお問い合わせください。

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