
名古屋で相続相談・相続登記なら
ごとう相続手続き相談センター
運営:ごとう司法書士事務所・ごとう不動産事務所
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号
TCF丸の内ビル6階
名古屋のごとう司法書士事務所では、司法書士自身が宅地建物取引士として不動産売却の仲介業務の行っています。
ご相続した実家などの不動産を売却することを検討している方のために、相続登記と相続不動産をセットでご依頼頂けるサービスをご用意しています。
最初に相続のご相談を頂き、そのままの流れで相続登記後は、不動産売却活動のスムーズに移行できます。都度、別のところへご相談等に行く必要はありません。面倒な相続手続きから不動産売買まですべてお任せいただけます。
現在の不動産売買市場は、法的なリスクを避けるための契約書の作成やトラブルに巻き込まれないための不動産取引をしていくことが重要とされています。昔からある地面師のよる詐欺事件や不動産売買契約における予期せぬ事態への対処法など気をつけたいことは昔に比べると格段に多くなりました。
昨今の権利意識の高まりから、売主買主双方がお互いの主張を繰り返し、裁判となることもあります。
安心安全な相続登記と相続不動産の売却をするようにしましょう。
登記は司法書士、売却は不動産会社。その「当たり前」を見直すと、相続はもっと楽になります。
相続した不動産を売却するとき、ほとんどの方は「まず司法書士に登記を頼み、終わったら不動産会社を探して売却する」という順番を思い浮かべます。間違いではありません。ただ、この進め方には見えないコストが潜んでいます。窓口が分かれることで生じる待ち時間、同じ説明を二度する手間、そして専門家同士の連携の隙間で起こる、税金の特例の取りこぼしです。
当事務所は、司法書士事務所であると同時に、宅地建物取引士として不動産事務所も経営しています。相続登記から売却まで、同じ窓口・同じ担当者で進められる体制は、名古屋でも数少ない存在です。このページでは、登記と売却をセットで進めることがなぜ有利なのか、そして相続不動産の売却で押さえるべきポイントを、名古屋市中区丸の内の司法書士がご説明します。
売却の成否は、実は登記の段階で決まり始めています。
大前提として、相続した不動産は、亡くなった方の名義のままでは売却できません。買主への所有権移転登記は現在の名義人からしか行えないため、売買の前に必ず相続登記が必要です。つまり、売却を考えているご家庭にとって、登記と売却はもともと一本の道。それを別々の窓口で進めること自体が、遠回りなのです。
窓口を分けると、具体的にこんな損が起こります。第一に、時間の損。登記が終わってから不動産会社を探し、資料を渡し、事情を一から説明する。この受け渡しだけで数週間が過ぎ、良い買い手が現れるタイミングを逃すことがあります。第二に、お金の損。相続した空き家の売却には最大3,000万円の特別控除(空き家特例)がありますが、相続開始から3年前後という期限や「売り方」の要件があり、登記と売却のスケジュールを一体で管理していないと、知らないうちに要件を外れてしまうことがあります。取得費加算の特例(相続開始から3年10か月以内)も同様に、期限との競争です。第三に、判断の損。「登記の名義を誰にするか」は、換価分割なら協議書の書き方とセットで設計しなければ、後から贈与税の問題が起こり得ます。登記の専門家が売却の予定を知らないまま、売却の担当者が協議書の内容を知らないまま進む。この情報の途切れこそ、相続不動産売却の失敗の温床です。
ワンストップなら、これらの損がまとめて消えます。初回のご相談の時点で「最終的に売却する」というゴールを共有できるため、遺産分割協議書の設計、登記の段取り、査定と売却活動の準備を並行して進められます。戸籍や住民票など、登記と売却で共通して使う書類の二度取りもありません。何より、「この件はすべてあの事務所に聞けば分かる」という安心感は、ご相続で疲れているご家族にとって、数字以上の価値があるはずです。
時間の面でも、並行処理の効果は具体的です。相続登記の準備(戸籍収集から協議書作成まで)には2〜3か月かかるのが標準ですが、この期間を「待ち時間」にせず、査定や物件調査、売却方針の検討に充てられます。登記の完了と同時に売却活動を開始できれば、順番に進めた場合と比べて数か月単位の短縮になり、その分だけ空き家の傷みや固定資産税の負担、特例の期限リスクも小さくなります。相続不動産の売却では、時間はそのままお金なのです。
バラバラに考えると失敗し、同時に考えると上手くいく。相続不動産とはそういう資産です。
売却を見据えた相続で押さえるべきポイントは3つあります。
第一に、分け方の設計です。売って代金を分けるのか(換価分割)、誰かが取得して他の相続人にお金を払うのか(代償分割)。どちらを選ぶかで、協議書の書き方も、登記の名義も、税金のかかり方も変わります。特に換価分割で代表者名義にする場合、協議書に換価目的と分配割合を明記しないと、代金の分配が贈与とみなされるリスクがあります。売却額の見通し(査定)がないまま分け方だけ決めるのも危険です。手取り額を知らずに合意した分配は、後から「思ったより少ない」という不満の種になります。当事務所では、査定と協議書設計を同時にお手伝いできるため、数字に基づいた納得感のある話し合いが可能になります。「3,000万円で売れる見込みだから、経費を引いた手取りをこう分けよう」という具体的な会話ができるかどうかで、ご家族の合意形成のスピードは大きく変わるものです。
第二に、売り時を逃さない準備です。不動産の売却には市場のタイミングがあります。近隣の再開発、金利の動き、隣地の方からの声かけ。チャンスはいつ来るか分かりません。良い買い手が現れてから登記を始めるようでは、2〜3か月の準備期間のあいだに商談の熱が冷めてしまいます。相続登記を済ませて「いつでも売れる状態」を作っておくことが、最大の売却戦略です。2024年4月からは相続登記が義務化され(3年以内・10万円以下の過料)、名義の整理はどのみち避けられなくなりました。売却のご予定があるなら、義務だから仕方なくではなく、戦略として早く登記を終えるべきです。あわせて、境界がはっきりしない土地なら測量の要否、建物が古ければ解体か現状渡しか、といった売り方の論点も、登記と並行して整理しておくと、売却活動が始まってから慌てずに済みます。
第三に、取引の安全です。近年、所有者になりすまして他人の不動産を売却する「地面師」詐欺が大きな事件として報道されました。狙われやすいのは、所有者が現地にいない不動産、つまり相続した空き家や、名義の整理が済んでいない不動産です。不動産取引では、本人確認・意思確認・権利関係の確認という法律面の安全確保が何より重要です。司法書士は、日々の決済立会いでまさにこの確認を担う、取引安全の専門家。売主としてのご本人確認はもちろん、買主側の代金支払いと登記を確実に連動させる決済の設計まで、法律の目で取引全体を見守ります。宅建業の免許だけでなく司法書士の資格を持つ事務所が売却をサポートする意味は、ここにもあります。また、売却の途中で相続人の一人が亡くなる(数次相続)、認知症で判断能力を失うといった事態が起これば、手続きは一気に複雑になります。数次相続では新たな相続人が協議に加わり、認知症の場合は成年後見人の選任が必要になって、売却スケジュールは数か月から年単位で延びかねません。関係者が元気なうちにスピード感をもって進めることも、広い意味での安全対策です。
登記の相談か、売却の相談か。分けてお考えいただく必要はありません。
専門用語の翻訳は、私たちの仕事のうちです。
相続不動産の売却は、登記・遺産分割・税金・不動産取引の知識が同時に必要になる、いわば総合競技です。当事務所では、最初のご相談で「登記完了までの流れ」「売却活動の見通し」「使えそうな税の特例と期限」を一枚の地図としてご説明し、今日から何をすべきかを明確にします。「わかりにくいことを簡単に」が当事務所の理念。ご高齢の方にも、ご納得いただけるまで丁寧にご説明します。
「売るかどうか決めていない」段階のご相談を歓迎します。
相続に関するご相談は無料です。「売るか貸すか住むか、まだ決めていない」という段階でも構いません。むしろその段階でご相談いただければ、選択肢ごとの費用や税金を比べたうえで、納得して方針を決められます。相続不動産の査定のご相談にも対応していますので、「そもそもいくらで売れそうなのか」という出発点の数字から、一緒に確かめていきましょう。
なお、当事務所は不動産業を兼ねていますが、ご相談の結果「売らずに持ち続ける」「他の相続人が住む」という結論になっても、まったく問題ありません。売却ありきで誘導することはせず、ご家族にとっての最適解を一緒に探すのが私たちの仕事です。だからこそ、決め切れていない段階のご相談を歓迎しています。
全体でいくらかかり、手元にいくら残るのか。それを先にお見せします。
ご依頼の前に、相続登記の費用(報酬と登録免許税などの実費)をお見積りするのはもちろん、売却までお手伝いする場合には、仲介手数料や想定される諸費用も含めた全体の資金計画をご説明します。大切なのは「最終的に手元にいくら残るか」。売却代金から、登記費用・仲介手数料・測量や解体などの実費・税金を差し引いた手取りの見通しを先にお示しすることで、分配の話し合いも、売却するかどうかの判断そのものも、確かな数字の上で進められます。途中で追加の費用が生じる場合も、必ず事前にご説明とご了解をいただきます。
お気軽にご相談下さい。
ご家族の大切な資産だからこそ、入口から出口まで、同じ目で見守らせてください。
相続登記と不動産売却は、別々の手続きに見えて、実は一本につながった道です。分け方の設計が登記を決め、登記が売却を可能にし、売却の結果が税金と分配を決める。だからこそ、全体を見渡せる窓口がひとつあるだけで、時間の無駄も、特例の取りこぼしも、ご家族の行き違いも、まとめて防ぐことができます。「登記が終わってから考えよう」と区切りをつけるのではなく、最初から出口までを一枚の計画にする。それが、相続不動産で損をしないいちばん確実な方法です。
ごとう司法書士事務所は、名古屋市中区丸の内を拠点に、司法書士と宅地建物取引士の両輪で、相続登記から不動産売却までをワンストップでお手伝いしています。税金の試算や申告が必要な場面では提携税理士と連携し、法律・不動産・税金を横断したご提案が可能です。窓口はひとつ、視点は3つ。それが当事務所のワンストップです。女性やご高齢の方、外国籍の方のご相談も、お一人おひとりの事情に合わせて丁寧にお受けします。
▶「相続した家、最終的には売ろうと思っている」。その段階でご相談いただくのがいちばんの近道です。
名古屋のごとう司法書士事務所(フリーダイヤル0120-290-939)までお気軽にお問い合わせください。
〒460-0002
愛知県名古屋市中区丸の内三丁目15番3号 TCF丸の内ビル6階
名古屋市地下鉄桜通線又は名城線「久屋大通駅」:桜通線側の1番出口から徒歩5分
名古屋市地下鉄桜通線又は鶴舞線「丸の内駅」 :桜通線側の4番出口から徒歩6分
9:00~19:00
土・日・祝(ただし、事前予約により相談可能)
※フォームからのお問合せは24時間受付しております。